政府が認めた具体的な記述は、東京裁判やBC級戦犯の裁判記録の一部で、次のようなものです。

 「偽組織人員を利用し工場設立を宣伝し四方より女工を招致し麗澤門外に連れ行き
強迫して妓女として獣の如き軍隊の淫楽に供した」(「桂林市民九名の宣誓供述書広西省」)

 「ある婦人と十四歳になるその妹は、強制的に数週間、約五十名の日本兵と雑居させられ、
その虐待と暴行を受けました」(「カゾーラ・フエルナンの宣誓供述書」)

 「其の命により二十名の少女・婦人等は自己の意思に基かずして(中略)慰安所に入所せしめたる上
強制的に淫売婦たらしめたり」(「BC級ポンチャナック裁判・第13号事件」)

 政府の答弁書は「ご指摘の『「慰安婦」関係文書』は、いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料として
初めて内閣官房に提出されたものである」とし、「ご指摘の『「慰安婦」関係文書』において、
ご指摘のような記述がされている」と回答。

2017年6月27日に閣議決定しました。