また、妻が5歳年下であることを考えると、60歳定年後も再雇用制度を利用し、年金受給開始となる65歳までは働くことをお勧めしたい。
そしてCさんが65歳になると、晴れて年金を受け取れるわけだが、じつはその時点で60歳の妻も年金を受け取れる。
それは「加給年金」と呼ばれるもので、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点でその人に生計を維持されている配偶者または子がいるときなどに加算されるものだ。
Cさんの妻のように1943年4月2日以後生まれの配偶者であれば、特別加算を合わせて年額38万9800円、月額3万2483円が支給される。
ただし届け出が必要なので、利用する場合はくれぐれも忘れずに。