支払ってきたロイヤリティの中に"楽曲の使用料"が含まれてただけなのに
"楽曲を販売した"と思い込んでるバカがここに紛れ込んでるんですけど…
当然フランチャイズ契約を破棄されたSNHが楽曲を使用すれば
楽曲委託会社に使用料を今は支払わなければならない

まあ説明した所で知的財産に関する知識があまりない国の方には
なかなか理解できないのかもしれないけど