>>266
> 違いますね。住人には犯人が生徒全員か生徒の一部かはどちらでもいいのです。住人の提示は「犯人を特定せよ」ですか?

住人は「問題解決」が目的でしょう。
「問題解決」とは何を基準として問題解決とするかは明確にはなっていませんが、
「苦情」という行動は「学校側へその協力を求めている」と解釈できます。
学校側はその「住人側の要望」に答えること、つまり「住人側の納得の行く答えを出すこと」を要求されたわけです。
問題解決で重要なのは「原因の排除」ですので「犯人の特定」は合理的でしょう。
抑止力にもなり得ます。
が、ここでは犯人の特定はできませんので「その容疑者に対し対応する」ことが合理的でしょう。
その容疑者とは「全校生徒」となります。
全校集会をし、全校生徒へ向け対応することは、学校側がとるべき対応となるでしょう。
しかし、犯人はわからないままですので、それで問題解決となるかはわかりません。
その決定権は住人が持っています。
住人側の納得がいくまで学校側の対応は続きます。

> 住人は解決策を求めていますが、解決策が犯人探しだけであるという根拠がなければ、犯人探しを求めていると解釈することには論理の飛躍があります。
また、犯人探しにしても、手段が「全員を容疑者認定して全校集会を開く」だけであれという論理的根拠がなければ、それは論理の飛躍です。
例えばPTAで立ち番をして予防する、こっそり先生が監視して犯人を特定する、通学路を変更する、PTA会費から予算を捻出してフェンスを提供する、など様々な方法が対策として考えられます。
これらは別に犯人を特定しなくてもできる対策です。まだまだあるかもしれません。

住人は問題解決の方法は提示していませんが、「住人の納得の行く問題解決」を望みます。
そして問題解決の結論は「犯行の停止」です。
問題解決に対し最も有効であるのは「原因の排除」です。「犯人検挙」となります。
つまり犯人探しは原因排除への対応として論理の飛躍でも何でもありませんよ。
当たり前の話です。
しかしここでは犯人の特定は困難「生徒全員が容疑者」としかできませんので、次の対応として全校生徒に対しての防止策、抑止力になるような対策をとること(全校集会)が、自然な道理だと思います。
この方法で住人が納得いかないのであれば再度対応しなくてはいけません。
その時には、貴方の言っている方法が適用されるかもしれませんが、
PTA予算から防止策を設置等の対応は、冤罪である生徒の家族を巻き込んだ新たな問題が発生しますので「まず有り得ない」でしょう。
結局その新たな問題は「犯人特定」への対応に行き着くでしょう。