>【Q1】住人は小学校の生徒の全てが該当するかしないかを判別してからでないと苦情を訴えてはならないかどうか、
【Q2】住人は犯人を特定する責任を負うか、
【Q3】住人は生徒全員が犯人であると主張しているか

【Q1】
住人は全てが該当しなくても苦情はいえます。
しかしこの場合、住人は「お宅の生徒」という言い方をしたということは「全ての生徒を容疑者扱いにしている」ということです。
「お宅の生徒の一部が」「お宅の生徒の全てではないが」等、限定して言うことが出来るのにです。
なのにわざわざ全てを該当させてるのは住人ですよ?

【Q2】
まず始めに、住人の「お宅の生徒」という文言。そこから「生徒全員が容疑者」としたのは住人です。
前にも言ってますが、ボクは犯人を特定しろとは言っていません。
が、「全員を容疑者」にならないように「文言の限定」をして欲しいのです。
それは文言を提示した者が対応する責任はあるでしょう。

【Q3】
「お宅の生徒」という言い方では全員が犯人であるという限定はできません。
しかし、これは>>231にも書きましたが、
住人は「生徒全員が犯人に該当する可能性がある」から「お宅の生徒」という言い方をしたと解釈できます。
だから学校の対応も「全校生徒へ向けた対応」をとることになります。