未成年に酒を飲ませて性行為したら準強制性交罪に該当する


準強制性交等罪とは,心神喪失又は抗拒不能となった人に対し上記行為を行った場合―例えば,酩酊し,抵抗できない状態となった人に性交等を行った場合―に成立します。(すでに酩酊状態となっている人に上記行為を行った場合にも成立します。)

未成年はお酒が飲めない為、山下がその場にいてホテルに誘ってるなら準強制性交罪

電話の発信履歴で十分でしょ
山Pは懲役5年