0070Iris@西日本
2018/10/11(木) 19:09:43.30でも
すべての精神障害者が事件において無責任となるわけではない
精神科もさまざまな流派やさまざまな考えを持った医師の集合体なので、すべての精神科医師が同意するという議論はありません。
かつては不可知論・可知論(不可知論と可知論|はちみつ)などを前提として様々な議論が行われてきました。
その際の論点は概ね以下にわけられます(薬物・アルコールは複雑になるので省いています)
1「統合失調症の症状に左右されて犯罪を犯した場合に責任能力があるか」
2「統合失調症ではあるが症状とは関係なく犯罪を犯した場合に責任能力があるか」
3「躁うつ病の症状に左右されて犯罪を犯した場合に責任能力があるか」
4「躁うつ病ではあるが症状とは関係なく犯罪を犯した場合に責任能力があるか」
5「統合失調症、躁うつ病以外の疾患だが犯罪を犯した場合に責任能力があるか」
これまで偉い人たちが交わしてきた議論はぶっ飛ばしますが、、、
現在の精神科医一般の意見は総じて「1は間違いなく責任能力無し、2は概ね責任能力無し、その他は責任能力あり」
とまとまっていると思います。(もちろん今でも極端な論に立つ医師はいますが)
ですので、今回の裁判でも
「当時は幻覚や妄想の影響で善悪の判断ができない心神喪失の状態だったとの疑いが残る」
と判決では統合失調症の症状で犯行を行ったことが否定出来ないことを指摘しているのです。
つまり、すべての精神障害者が犯罪において無責任となるわけではないのです。無責任になるのはおおむね統合失調症の人が
統合失調症の症状に左右されて犯罪を起こした時だけです。病気の調子がいい時に統合失調症の患者さんが悪意にかられて
起こした犯罪では責任能力あるとされ罰せられます! 安心できましたか?、、、、、、それでも納得出来ないという人がいるのは
わかっています。全部じゃなかろうがとにかく精神障害者が無責任になるのが納得いかん!という人もいると思います。その辺を
議論が複雑にならないように統合失調症の方が犯罪を起こした場合に限って考えてみます。