C2プレパラート(C2機関)の代表取締役社長、田中謙介はそれをチャンスと捉え、キャラクターグッズを作成するだけでなく、商標出願を行いそれらを自分のものにしようとしたのだった。

どう考えてもパクリ商品なのであるが、商標登録が有効でない以上は違法ではないので、販売を行っても取り締まられることはない。
同じように、他人が最初に思い付いたものであっても、その人が商標や特許を出願していないのならば、先回りして出願をすることが可能である。商標や特許は簡単に言えば早い者勝ちであり、モタモタしている方が悪いのだ。