勿論のことだが、軍事兵器にも商標や特許は存在し、侵害して勝手に使用してはならない。
有名な話では、ドイツ軍のゲパルト自走対空砲を参考にして、陸上自衛隊は87式自走高射機関砲を作ったものの、理想的な火器やレーダーの配置が特許で保護されていたために同一配置にすることができず、妥協して設計されたことで知られている。

商標の登録は国ごとに取得する必要があり、例えば日本の商標は日本でしか効果がない。同様にアメリカの商標はアメリカでしか効果がない。
それを何とかするためには国際商標出願を行う必要がある。自国の商標を管理する機関(日本の場合は特許庁)に依頼して、他国でも有効にしてもらう手続き(マドリッド協定議定書による国際出願)を行えばよいのである。