著作権の非親告罪は中国製等のコピー品が対象だろうからこの件はビー・エヌ・エヌの対応待ちかな

日本の著作権法における非親告罪化 - Wikipedia
法改正概要
著作権法における非親告罪化の概要は次の通りである。なお、本改正における「有償著作物等」は著作物の種別などに限定はない[9]。よって言語、音楽、演劇、美術、建築、図形、映画、写真、プログラムなどあらゆる著作物が対象となる事は元より、
「実演等」(実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像)も対象となる。次に挙げるいずれかの目的をもって、次に挙げるいずれかの行為として行った著作権法違反の罪[注 1]を非親告罪とする。[8]

(目的)
行為の対価として財産上の利益を受ける目的
(有償著作物等の提供若しくは提示により)著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的

(行為)
有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し 、又は原作のまま公衆送信[注 2]を行うこと
有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し 、又は原作のまま公衆送信[注 2]を行うために、当該有償著作物等を複製すること。
上2つの行為は、当該有償著作物等の種類及び用途、当該複製の部数及び態様その 他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供又は提示により
著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。