>>867
法的構成要件に錯誤(混同)がある。
刑事上の名誉毀損罪(刑法第230条第1項)の構成要件
@公然と(多数の面前若しくは目に触れること)
A事実を摘示し(真実でない事実を暴き出すこと)
B@及びAによって、故意に他人の名誉を毀損した(他人の名誉とは、被害者の名誉心
(感情)ではなく、社会的評価・名誉(外部的名誉)のことで、毀損とは、その外部的
名誉を低下・失墜させた、又は低下・失墜させる恐れがあることを指す)
法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁固または50万円以下の罰金」
公訴時効は名誉毀損の発生時から3年。

民法上の名誉毀損(不法行為(民法第709条)及び慰謝料(同第710条)に基づく)
の構成要件
@故意又は過失によって(本件では故意にネット上の掲示板に書き込むこと)
A他人の権利又は法律で保護された利益を侵害した(本件では他人の名誉心及び外部的
名誉の毀損による精神的苦痛)
B@及びAによって生じた損害を賠償する責任を負う(本件では精神的苦痛による損害
(慰謝料)を支払う責任がある。
消滅時効は被害者(原告)が名誉毀損を認識した時点から3年。
なお、不法行為は名誉毀損だけではなく、経済的利益の毀損も含まれる。具体的には、
名誉毀損によって体調不良となり、休業を余儀なくされた場合には、休業期間中の経済
的利益(被害者の報酬、運営会社及び所属事務所の経済的損失)も損害請求されるので、
本件の場合には、数千万円以上が判決で認容される可能性がある。

以上によって、>>867の記載内容の不備がわかるはず。責めているのではないですよ。
なお、「裁判官の心象」は「裁判官の心証」の間違い。
「裁判官の心象がすべてで有り」は、証拠に基づく裁判官の心証形成がすべてで有りが
正しい。
「あなた自身が裁判を通じて論難を加えれば加えるほど裁判官の心象を害する」は、刑事
裁判(法廷)では事実上不可能。争点に関して違法か否かが問題なので、>>853「オ
レは裁判の場でSTUに対して思っていることを全部ぶちまけたる」行為は、代理人弁護
士によって事前に制止されるか、たとえ法廷で言い始めても裁判官に制止されて「裁判官
の心象を害する」ではなく、心証を悪化させ量刑が重くなる可能性がある。
民事訴訟の場合には、被告の陳述書において、>>853記載の「ぶちまけたる」内容を
述べることは可能であるが、裁判官の心証を悪化させ慰謝料が増額される可能性がある。

以上のことを念頭に置いて、各自が当掲示板に書き込むことを期待する。