>>437
そんなことする必要がどこにある
もし事務所が訴えて送信履歴を確認されたら一発で犯人わかってしまうし、
信憑性を持たせるたからまずスマホ本体を撮影して門脇本人のスマホであることを確定させてから画面を直接撮影する方が効果的