>>16の書き込みは、わいせつ物頒布等の罪に該当します。

わいせつ物頒布等の罪とは、性欲を刺激し興奮させるような「わいせつ物」を頒布したり陳列したりしたときに成立する犯罪です。
たとえば不快なわいせつ文章やポルノ画像を路上や店舗で販売したりネット上に投稿したりすると、わいせつ物頒布等の罪が成立する可能性があります。

刑罰は「2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金または科料」です(刑法175条)。