0609名無し48さん(仮名)
2018/06/06(水) 20:45:19.79ID:vBybEzDO0心愛のやろうとしてることは商標及び肖像権の侵害は
にはあたらない。
アホのためにとってもわかりやすく説明してあげるけど
郷ひろみにそっくりなメイクをして
モノマネショーで「こんにちは郷ひろみです!」
と言ってお金を取っても、これは侵害にならない。
郷ひろみ本人の写真をお面に加工して
モノマネショーで「こんにちは郷ひろみです!」
と言ったら侵害の可能性がある。
心愛が球団のキャラクターをそのまま(もしくはそのものと同等と誤認されるレベルのもの)使って握手会する訳じゃないんだろ?
緑のズラ被ってカープ防被ってる程度じゃ
全く侵害にはあたらない。
てかカープがそれ如きで訴えるわけがない。