法律をかさにアンチするならもう少し勉強しような。
心愛のやろうとしてることは商標及び肖像権の侵害は
にはあたらない。

アホのためにとってもわかりやすく説明してあげるけど

郷ひろみにそっくりなメイクをして
モノマネショーで「こんにちは郷ひろみです!」
と言ってお金を取っても、これは侵害にならない。

郷ひろみ本人の写真をお面に加工して
モノマネショーで「こんにちは郷ひろみです!」
と言ったら侵害の可能性がある。

心愛が球団のキャラクターをそのまま(もしくはそのものと同等と誤認されるレベルのもの)使って握手会する訳じゃないんだろ?

緑のズラ被ってカープ防被ってる程度じゃ
全く侵害にはあたらない。
てかカープがそれ如きで訴えるわけがない。