>>899
しかし、名誉毀損罪の構成要件に該当する場合でも、次の3つの条件をすべて満たす場合は、免責されます。
1公共の利害に関する事実にかかわるものであること
2専ら公益を図る目的があること
3真実であると証明されるか、真実であると信ずるについて相当の理由があること

私の活動は1と2を満たしています。
問題は3ですが、ツイン概念が洗脳プログラムであることが真実であるということについて相当の理由があると私は客観的に判断しています。
よって私の活動が名誉毀損罪に問われる可能性は低いと考えます。

現に、活動を始めて8ヶ月が経ちました。
私は2ちゃんねるでツイン詐欺師のブログやサイトを名指して吊し上げていますが、被害届が出された様子はありません。
2ちゃんねるで私を訴えるとか、被害届を出すように業者に勧めたという書き込みもありましたが、今のところその気配は全くありません。
正当なことをしている自信があるなら、一人くらい私を訴えるはずです。
しかし、一人もそんなことができる人はいません。
これが答えなのです。