>>898
あとがき
2017/09/07 14:59
私は2ちゃんねるで活動するだけでブログはやらないとずっと言ってきましたが、この度活動の総括としてブログを公開するに至りました。
ツインソウル情報はそれが真実でも嘘でも世の中に広めるべきではないという考えは今も変わりません。
しかし、ツインソウルの真実という毒を以て、ツインソウルの嘘という毒を制することにもはや迷いはありません。

私の活動は、詐欺師を糾弾するものであり、名誉毀損罪に抵触するのでここでおことわりも入れておきます。

名誉毀損罪について

名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

構成要件について
・「公然と」とは、不特定または多数の人が認識し得る状態のことをいいます。
→2ちゃんねる、ブログは十分これに含まれます。
・「事実を摘示し」の「事実」は、「その事実の有無にかかわらず」とあるように、内容の真偽は問われません。
→情報の信憑性の有無は問わないという意味です。たとえば、ツイン概念が洗脳プログラムであったと客観的に証明されたとしても、名誉毀損は成立すると言うことです。