>>573
法律は素人ですが、Wikiを見ると
  「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)。
という事例が紹介されています。
コンビニで云々の件は、逆に脅迫罪にはならないのでしょうか?
いずれにしても、普通じゃないね。