0576名無しヒーリング垢版 | 大砲2020/07/25(土) 19:51:13.96ID:2qLecKDl >>573 法律は素人ですが、Wikiを見ると 「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)。 という事例が紹介されています。 コンビニで云々の件は、逆に脅迫罪にはならないのでしょうか? いずれにしても、普通じゃないね。