霊感商法は犯罪だけどな。
これに該当しなければセーフ。

霊感商法
【消費者契約法4条3項6号】

当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による
知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示して
その不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を
回避することができる旨を告げること。