旧統一教会の問題をめぐって、文部科学省は宗教法人法に基づく「質問権」を行使する際の基準の素案を、8日に開かれる専門家会議で示します。宗教法人に所属する人が法令違反を繰り返しているケースや、被害が重大なケースを対象とする方針です。

「質問権」を行使する際の基準を決める専門家会議は、8日午前に開かれ、文部科学省は基準の素案を示して宗教団体の幹部や大学教授などおよそ20人から意見を聴くことにしています。

宗教法人法では、解散命令を請求する要件である「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」の疑いがあるときに「質問権」を行使するとされています。

関係者によりますと、素案ではその例として宗教法人に所属する人が法令違反を繰り返しているケースや、被害が重大なケースを挙げる方針です。

また、疑いがあるかどうかの判断は客観的な根拠に基づくこととし、公的機関の判断や公的機関に具体的な資料とともに寄せられた情報が根拠になると示す方針です。

このほか、「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」の疑いがあるときも「質問権」を行使できると示すことにしていますが、そうした行為については、影響や動機、継続性なども考慮する必要があるとする方針です。

文部科学省は、8日の専門家会議の議論を踏まえて正式に基準を決め、年内にも旧統一教会に対して「質問権」を行使することにしています。

NHK NEWS WEB
2022年11月8日 6時11分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221108/k10013883791000.html