0030名無しさん@13周年
2020/07/13(月) 06:53:56.23ID:fQMHhNVt0公安に通報した
【法の支配Rule of law - 法よりも上位の者はいない】
【法に従え!】
行政の長である首相に立法機関である国会を解散させる権限は無い
三権分立である。権力の分散が、憲政の本旨だ。
日本国憲法のどこにも、首相の国会解散権などという条項は存在しない。
● 国会は国権の最高機関
日 本 国 憲 法 第 四 十 一 条
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
● 全ての政治責任は憲法の義務に基づく
日 本 国 憲 法 第 九 十 九 条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
公安、仕事をしろ!!!!!