0019名無しさん@13周年
2017/10/16(月) 19:21:22.16ID:1BGMkHRx0公職選挙法読んで御覧。
第137条の2
1 年齢満二十年未満の者は、選挙運動をすることができない。
2 何人も、年齢満二十年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。
第239条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
1 第129条、第137条、第137条の2又は第137条の3の規定に違反して選挙運動をした者
〜 以下略 〜
つーことで、未成年者が選挙活動をすると、した本人もさせたほうも1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金になる。
写真で見る限り、餓鬼の方は14歳未満に見えるから罰則の適用はないと思うが、児童相談所送りは有り得る。
させた候補者の方は、モロに処罰の対象になる。
更に、
第252条で、この章(第16章 罰則)に掲げる罪を犯し罰金の刑に処せられた者は判決確定の日から5年間、執行猶予の場合は確定の日から猶予期間満了まで選挙権及び被選挙権を喪うとされている。
一応、裁判所は情状酌量で公民権剥奪期間を短縮または免除することもできるが、リスクが大きすぎるので裁判所が短縮・免除の判決をすることは先ずない。
・・・この候補者、終わったようなもんだわなww