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【拡散希望】 #東京10区 #立憲民主党 #鈴木ようすけ が児童を選挙運動に動員してるんだけど、これって公職選挙法違反じゃないの?
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0002名無しさん@13周年
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2017/10/16(月) 18:00:49.52ID:92vHS/wb0
>>1
お前早く削除しないとやばいで
0003名無しさん@13周年
垢版 |
2017/10/16(月) 18:01:42.31ID:R+V51Ul20
これが、安倍晋三なら大問題。 
左翼議員は、メディアは問題にもしません。
0004名無しさん@13周年
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2017/10/16(月) 18:02:12.14ID:cfOitRD30
選管に言った方がいいな
0005名無しさん@13周年
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2017/10/16(月) 18:02:14.47ID:Y+bjExFi0
よかれと思って選挙妨害してるんだろうけど、迷惑じゃないかなぁ
0006たま (*'-'*) ちゃん ◆c4mDvi.Hm6
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2017/10/16(月) 18:02:45.36ID:1wI1OYNx0
       ,/ ゙~"ーv,,      .广゙゙゙゙|                r‐―'i、                                     
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0007名無しさん@13周年
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2017/10/16(月) 18:04:38.72ID:4a8Q+GRr0
チョン連合

チョンに優しい
0008名無しさん@13周年
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2017/10/16(月) 18:07:10.49ID:nUhzjH+O0
18歳以下の児童に政治活動させるのは
たとえば自分の子でも、どんな場合でもアカンわな
0009名無しさん@13周年
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2017/10/16(月) 18:08:34.63ID:/5gl5Xdu0
たまたま通りかかった子供が遊び半分で持ったとかいうレベルなんじゃねーの?
本当に動員してたらさすがにダメだしニュースになるだろ
0010名無しさん@13周年
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2017/10/16(月) 18:11:03.89ID:eL3Uj8Dz0
民主党やん立憲で騙すなよ
0011名無しさん@13周年
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2017/10/16(月) 18:11:04.69ID:AVRXl86h0
違反しているから何って感じ。田んぼの真ん中で車が300m以内にいないから赤信号を無視してわたるようなもの。本質を見て動け。
0012名無しさん@13周年
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2017/10/16(月) 18:11:24.80ID:nUhzjH+O0
こうやってまたマスコミはスルーすることで
野党だから公示前の名前入りたすきにもモザイクかけてあげる
野党だからニュースにしない
って余計に言われるんだよ
0013名無しさん@13周年
垢版 |
2017/10/16(月) 18:12:26.36ID:nUhzjH+O0
>>11
野党支持者の本質がよくわかる一言でした
0014名無しさん@13周年
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2017/10/16(月) 18:30:44.79ID:5djOVcR20
>>11
本質はいかなる理由があろうと犯罪
0015名無しさん@13周年
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2017/10/16(月) 18:36:35.12ID:/n9tR3AU0
>>3 ぷっ。小渕はどうなった。
0016名無しさん@13周年
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2017/10/16(月) 18:47:45.94ID:RTVOJlMP0
バカッター
こんなのを立件できるわけねーだろうw
0017名無しさん@13周年
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2017/10/16(月) 18:49:53.97ID:Xwd4X4zw0
子供は参加できないなんて規定はないです
0018名無しさん@13周年
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2017/10/16(月) 19:10:53.95ID:15udHwXT0
18歳未満をスタッフとして活用するのはアウト
練り歩きで勝手についてくるのはセーフ
0019名無しさん@13周年
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2017/10/16(月) 19:21:22.16ID:1BGMkHRx0
>>17

公職選挙法読んで御覧。

第137条の2 
1 年齢満二十年未満の者は、選挙運動をすることができない。
2 何人も、年齢満二十年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。

第239条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

1 第129条、第137条、第137条の2又は第137条の3の規定に違反して選挙運動をした者
    〜 以下略 〜

つーことで、未成年者が選挙活動をすると、した本人もさせたほうも1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金になる。
写真で見る限り、餓鬼の方は14歳未満に見えるから罰則の適用はないと思うが、児童相談所送りは有り得る。
させた候補者の方は、モロに処罰の対象になる。


更に、

第252条で、この章(第16章 罰則)に掲げる罪を犯し罰金の刑に処せられた者は判決確定の日から5年間、執行猶予の場合は確定の日から猶予期間満了まで選挙権及び被選挙権を喪うとされている。
一応、裁判所は情状酌量で公民権剥奪期間を短縮または免除することもできるが、リスクが大きすぎるので裁判所が短縮・免除の判決をすることは先ずない。

・・・この候補者、終わったようなもんだわなww
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