一審裁判官の言葉をかりると、具体的予見の対象は、程なく巨大な津波が大川小に到達すること。
少なくとも、山に逃げるよりはるかに危ないとわかること。

広報車の広報は、もしかしたら津波が来るかもしれない程度の抽象的な予見しかもたらさない。

沿岸部へ到達したとしても、確実に4〜5キロ内陸に巨大な津波が到達するわけではないからだ。

沿岸部に到達した津波の 99.9% は4キロ内陸へ到達しない。