各種の津波訴訟において、津波の浸水予想区域外で具体的予見可能性を認めた裁判官は大川小の一審の裁判官ただ一人。

具体的に予見できたといってる内容はのちの詳細な調査ではじめてわかったことばかり。
複数の目撃証言や気象庁の統計とか調べてやっとわかったこどだろ。
川遡上の津波にのまれたこととかね。

はっきり言って、広報車で具体的に予見できたという珍説は2審で認められる可能性 0 だよ。

沿岸部に津波が到達したという広報から、4キロ内陸の大川小に津波が到達すると具体的に予見することは、津波の専門家でも不可能。