東日本大震災の津波で児童74人が犠牲となった大川小。[10/26] [無断転載禁止]©2ch.net
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@YES777777777
2016/10/26 23:36
遺族の方には同情し、賠償金支払いも理解できるが、この裁判後の横断幕は酷い。断罪って、
児童を見捨てて先生達は助かったのならわかるが、教職員10人も亡くなり、
あの状況下で必死で児童を助けようとした先生方の遺族にも失礼。#news23
https://pbs.twimg.com/media/Cvs1OHHVYAA1VFz.jpg
https://twitter.com/yes777777777/status/791287330824781824 しかし一審では認められていないが、事前の備えについて、高裁では論点となっている。
だからこその裁判官による視察。
http://sp.kahoku.co.jp/tohokunews/201707/20170720_13017.html
「 今回の視察の目的は事前防災に絞られる見通し。」 弁護士に付帯控訴したら賠償金もっと取れるかもしれませんとか言われて、それを真に受けて、論点にしただけなのでは?
弁護士報酬を余分にむしられるだけだよ。
避難訓練の内容によら過失は遺族側に勝ち目ないから一審では争わなかったんだよね。 >>656
原告は、一審においても、事前の備えについて争点としている。
なぜ事実をねじ曲げる? 「事前の備え」だと相手方は市とか校長とかだな。
刑事にできるな。
なぜしない? 2011年当時、内陸4キロ以上の学校で津波対策の避難訓練してたとこなんて一つもないだろ?
この学校は全部、過失か違法行為なのかな? >>659 まあ、全国データーいるわな。あるのかな? >>657
判例無視して、遺族側有利の判決だす裁判官にすら認めてもらえなかった争点(避難訓練、マニュアルの不備)を2審で争っても勝ち目ないだろ。 http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201706/20170615_13012.html
高裁は大川中を含めた22校の震災当時の危機管理マニュアルを提出するよう求めたが、提出された関連資料は一部にとどまった。
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201707/20170720_13017.html
遺族側は市内21の小学校と大川中の計22校について、震災前の危機管理マニュアルの内容や震災時の避難行動をまとめた書面を提出。
「大川小より上流の学校でも津波を想定した事前防災対策を取り、大津波警報の発令で津波到来を予見していた」と主張した。 控訴審に至ってなお、市・県側は、事実に反した、遺族の心情を逆なでするような主張を繰り返している。
http://ishinomaki.kahoku.co.jp/news/2017/06/20170615t13012.htm
6年だった三男雄樹君=当時(12)=を亡くした佐藤和隆さんは
「市と県の合同準備書面に子どもたちが自主的に判断しないことにも責任があるような書き方があり、残念。
息子は午後3時ぐらいに先生に対して早く逃げようと言っていた。またこういう反論をしてきたことを残念に感じる」と話した。 >>661
> 判例無視して、遺族側有利の判決だす裁判官にすら認めてもらえなかった争点(避難訓練、マニュアルの不備)を2審で争っても勝ち目ないだろ。
判決文の表面なめただけの浅い読みだね。
俺はむしろ一審判決の執念を感じるがな。
上級審で覆る可能性を潰しておく執念な。
事前準備での過失認定は不可能ではないが上級審で覆る可能性が最も低いポイントを予見可能性の基準とした。
損害額は変わらないしねw 一審判決で、最も確実な部分で被告側の責任を認定し、上級審で覆る可能性を潰す。
控訴審で、事前準備について審理→事前準備についての行政側の責任認定。
最高裁→棄却。
司法のトリプル連携プレーあり得るねw https://www.nikkansports.com/m/general/news/201710120000640_m.html?mode=all
学校防災に携わった市教育委員会の元職員が証人尋問で「学校の危機管理マニュアルを震災前は詳しく確認しなかった」と話した。
元職員は学校教育課長を務め、各学校の安全管理を指導する立場にあった。
アホ過ぎw
お役所仕事極まれりだなw 0908 名無しさん@1周年 2017/10/17 21:59:38
>>886
ID:jOgyEb5e0と同一人物なの?
大津波警報が出ているかどうかは、あまり記憶にないという。支所の広報車も、結構なスピードで走っていったため、
何をしゃべっているのかわからなかったが、まもなくしてあっというまに戻ってきたそうだ。
http://diamond.jp/ar...icles/-/24639?page=2
>一般住民の中にも、かなりの大音量でアナウンスしていたとする証言があった気がするが?
この証言を出してから批判してくれ 0908 名無しさん@1周年 2017/10/17 21:59:38
続き
村井嘉浩知事が「その場にいた教員を一方的に断罪するのは納得できない」と記者会見で述べ控訴したので
現場教師の責任にこだわるのはまずいと判断して事前防災を前面に出したんだろうな
同じく高宮健二裁判長が地裁で担当した常磐山元自動車学校津波訴訟の控訴審の結果はあれだし >>669
> 支所の広報車も、結構なスピードで走っていったため、
> 何をしゃべっているのかわからなかったが、まもなくしてあっというまに戻ってきたそうだ。
アホだから事実認定も正確にできないんだなw
「結構なスピード〜」「何をしゃべって〜」の場面は、この証言者が、学校に子供達を迎えにいって、実家に向かう間での体験のこと、広報車は急いで長面方面へ避難を呼びかけに向かっている最中だ。
つまり、広報車の「津波は松林をこえてきた。高滝へ逃げろ!」との呼びかけの場面ではない。
「戻ってきた」ときは家の中。
校庭にいた教師らとは条件が違う。
浅はかだわ。 http://www2.rikkyo.ac.jp/web/taki/contents/2014/20140519.pdf#search=%27%E5%A4%A7%E5%B7%9D%E5%B0%8F+%E5%BA%83%E5%A0%B1%E8%BB%8A+%E8%81%9E%E3%81%93%E3%81%88%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%27
@学校に対する災害時の情報伝達体制 地震直後、河北総合事務所からは、
長面・尾崎方面に向かって公用車 3 台が広報等 に向かった。
しかし、このうち 2台に搭載されていた広報用の拡声器のうち一方は故障 して
いたことから、実際に広報活動を行ったのは1 台のみであった。
そのため、県道を通過しながら行われた公用車の広報は、校庭にいた教職員・
児童には、ほとんど聞こえ なかった可能性がある。 >>672
> 実際に広報活動を行ったのは1 台のみであった。
> そのため、県道を通過しながら行われた公用車の広報は、校庭にいた教職員・
> 児童には、ほとんど聞こえ なかった可能性がある。
1台の広報車によって広報されていたんだよね?
なぜ聞こえないの?
事故検証報告書にもそのように記載されているが、このようにも記載されている。
県道を長面方面から戻りながら津波来襲を告げる支所公用車の広報を聞きながらも、
避難行動をとらなかった住民もいたとの証言もある。
15時25〜30分頃
石巻市河北総合支所の公用車が、長面方面から新北上大橋方面へ戻りつつ「松原を津波が抜けてきたので避難して下さい」という内容を広報。
河北総合支所の公用車が行っていた広報については、これを聞いた地域住民が「尋常ではない言い方だった」と証言している >>673
さあねえ?瀧川ゼミとやらに聞けば?誰か知らんけどw
今となっては何が真実だか。
ともかく都合の良い記載をネットで探して真実を決めつけるのは
いかがなものか。それだけだ。 >>674
> ともかく都合の良い記載をネットで探して真実を決めつけるのは
> いかがなものか。それだけだ。
なんだ、自己紹介かよw >>676
> 文盲?俺はコピペしただけなww
コピペだけではないだろw
コピペしてレスした。
レスした意図を自分で考えてみろ。
つまり、自己紹介乙だなw >>677
コピペ以外に一般論は書いたがな。
一般論の部分からお前が勝手に意味を妄想してるだけだろ。 >>678
あえてレスとして一般論を持ち出すお前の意図を指摘しているのだが?
アホだから理解できない? 広報車「津波が松林を超えた。避難して下さい」
これは、沿岸部への津波の到達を示すだけで、津波を具体的に予見することは不可能。
規模や速度、到達することを示す具体的情報は一切ない。
広報車により、程なく巨大な津波が到達することが予見できたとするのがトンデモ判決なんだよ。
大川小の裁判の一審裁判長は、他の裁判(自動車学校の件)広報車の広報で津波は完璧に具体的に予見できると判決出した。
大川小訴訟同様に遺族側に高額賠償金払えとの判決。
自動車学校の訴訟の2審で、広報車で全てわかる説は完全否定され、50万円で和解。 仮に広報車で具体的に予見できるとするなら、遺族側があらゆる裁判で勝つことになる。
震災の被害に加え、賠償金で企業とか潰れまくるわ。
広報車等による避難の呼びかけなんてどこでもやってるからね。 >>680
> 広報車「津波が松林を超えた。避難して下さい」
正確には「津波は松林をこえてきた。高台へ避難して下さい!」
> これは、沿岸部への津波の到達を示すだけで、津波を具体的に予見することは不可能。
学校がある釜谷地区に対して、こえてきたから非難しろと、呼びかけているわけで、学校への津波到来を警告するもの。
> 規模や速度、到達することを示す具体的情報は一切ない。
松林まで津波が到達しておること、
松林から学校までは4〜5kmであること、
津波の陸上遡上のスピードは40〜50km/hであること、
これらの情報で学校まであと6〜7.5分で津波が到来することがわかる。
そこまでわからなくとも、残り数分だとはわかる。
また、ハザード想定での浸水域外への津波到来を警告するものであり、ハザード想定越えを意味し、想定の規模を越えた津波であることがわかる。
さらに加えて大津波警報6m、その後に10m以上、
ラジオが伝える各地の津波情報など個別具体的な情報を入手していた。
> 広報車により、程なく巨大な津波が到達することが予見できたとするのがトンデモ判決なんだよ。
上記理由によりお前がアホだとわかる。
> 大川小の裁判の一審裁判長は、他の裁判(自動車学校の件)広報車の広報で津波は完璧に具体的に予見できると判決出した。
自動車学校の広報車は、一般的注意喚起情報としての広報を行う広報車の警告であり、
大川小の「松林を越えてきた」情報とは次元が異なる。
> 自動車学校の訴訟の2審で、広報車で全てわかる説は完全否定され、50万円で和解。
完全否定?
そんなことはあり得ないが?
判決や和解の意味を理解していないのか? 広報車による一般的注意喚起情報→「大津波警報が発令されています。高台へ避難して下さい。」
大川小の広報車による特別な情報→「津波が松林をこえてきた。高台へ避難しろ!」
これらの違いが理解できない馬鹿? >>683
過去1000年間で、松林のある沿岸部に到達した津波は数十から100以上ある。
でも、松林から4キロ内陸の大川小に到達した津波は0。
浸水予想区域の松林への到達を持って、浸水予想区域の外への到達を具体的に予見することは不可能。
気象庁の波のたかさの予報は全て沿岸部に対するもの。
4〜5キロ内陸への到達予報は気象庁は出してない。
気象庁も、松林に到達した津波を目撃した広報車の人も大川小まで到達することを予見できていないのに、より少ない情報しか持たない教頭において、津波到達を具体的に予見することは不可能。
(予見できてたら三角地帯な高台にいた広報車の人も死ぬことはなかった。)
予見不可能であるから過失もなく、裁判は遺族側負ける。 >>685
アホ?
学校のある釜谷地区を対象として、
「津波が(松林を)こえて『きた』。高台へ避難しろ!」とけいこくしているんだが?
これを、「津波が松林に到達することは想定内です」と解釈する馬鹿? >>685
また、予見バカかよw
教師らの予見が問題になるのは、予見義務があったから。
訴訟スレでまともにレスしたいなら法律ぐらい勉強しようなw そもそも、大川小への津波到来の危険についての予見義務がない気象庁、広報車職員を持ちだして、予見できていないって?
馬鹿を通り越して池沼だなw また教師擁護派は論破されているのか。
1年以上進歩のない奴らw 生存教諭の証人尋問が行われると遺族負けそうだよね。
金じゃなくて真実を知りたいからという名目で裁判やってるのに、教諭の尋問拒否とかおかしくないか?
例えば、広報車の広報が聞こえなかったと証言するだけで、遺族側完敗だよ。
生存教諭の証言を覆す証拠はあげられそうにないから、一審の遺族勝訴の決定打が否定されから。 >>690
また裁判知らないアホな子のレスw
生存教師の証人尋問に反対しているのは?
被告側だろうがw
原告側が反対しているのは生存教師の書面尋問だ。
あれ?証人尋問で反対尋問が怖いのかww
それに、被告側によれば、数年間の精神的疾患で、しかも現在も治癒していないとのこと。
震災後6ヶ月後の手紙による証言とどちらが信頼性高いのだろうねw
アホはこれだから面白いなw 生存教師のFAXにやよる手紙。
>>673にもあるように、
> 県道を長面方面から戻りながら津波来襲を告げる支所公用車の広報を聞きながらも、
> 避難行動をとらなかった住民もいたとの証言もある。
> 河北総合支所の公用車が行っていた広報については、これを聞いた地域住民が「尋常ではない言い方だった」と証言している
それに、広報をした広報車職員自身の証言。
今更、生存教師が、広報車の警告は聞こえなかったと証言したところで、事実認定は覆らない。
万が一、聞こえなかったと事実認定されたとしても、情報収集義務違反として過失認定されて一審の判決は維持される。
馬鹿には理解できない?ww >>693
それ学校に広報車の広報が届いていたかを示す証言じゃないだろ。
地域の住民には聞こえた人もいるし、よく聞こえなかった人もいるって証言だよね。
津波の予想浸水区域の外だと情報収集義務すらない。
ラジオ聞いてなかった保育園の判例でも情報収集義務は否定された。
しかも、大川小はラジオ等で情報収集してた。地域住民にも山の様子聞いてた。
これ以上は限られた人員で何しろっていうの? >>694
やっぱり裁判知らないお子ちゃまw
保育所は安全配慮義務の前提が保育契約、大川小は学校保健安全法。
保育所の判決では情報収集義務が否定されたわけではない。
アホには意味わかんないだろうな〜w 言いだしにくいけど、余震もあったとなっている。
登らすには危険な裏山と言う認識は現場判断としては分かる話で、不安要素があちこちにあって、
配られたカードは最悪だ。
これで上がれたらスゴイって感じで。
余震には触れられてないでしょ。
津波が来ないと言う認識はあったにせよ。 >>696
余震による山崩れ?
山崩れリスクを理由にした教師擁護は無理だよ。
三角地帯、三角地帯へ向かったルート、これらの方が、
体育館ルートの裏山よりリスク高いからね。
>>637見てみるといい。 >>697
三角地帯高台経由での避難は合理的だろ。
実際、大川小周辺にいて助かった人のほとんどが三角地帯経由で避難したんだからね。
見晴らしの良い三角地帯高台にいれば、津波を目視してから逃げても助かってる。
長時間山に滞在するのと、避難ルートとして一時的に通るのではリスクが違う。
一審判決で、三角地帯は津波に迫られたらさらに逃げるとこがない、としてるのは事実誤認だね。
三角地帯高台からの避難ルート
1. 三角地帯対面の山へ(急峻な斜面ルート)
2. 三角地帯対面の山へ(少し先の階段ルート)
3. 車で内陸へ、
4. 橋で対岸へ、 裏山は体育館の裏のルート以外だと、登るのが険しかったり困難だったり無理だったりで。
裏山に生徒を登らせるのも同様に困難だったりする。
余震で裏山行きにブレーキがかかって、津波が来ないと思うとなおさら。
何が言いたいって、現場は現場で判断はたいへんって事。
一人で逃げても良いけど、来るか来ないか分からない津波で、立場を失う畏れは
予見出来る。 >>698
事実の把握からやり直せ。
裏山経由で学校の反対側に出ることができる。
自動車整備工場があるところ。
この事実を把握していれば、>>698のようなトンチンカンなレスはしないだろうw >>699
そのための事前準備。
今訴訟で争点になっている事前マニュアルのことだけでなく、
例えば、裏山の危険地帯について教師らは把握していたのか?
学校のある場所の標高や校舎の高さ、
三角地帯の標高などなど
こういった基礎的なことを教師らは把握していたのか?
疑問だらけの対応。 地震の数年前に実際に裏山の土砂崩れはあって、学校の真裏のとこだけコンクリート擁壁で補強したのは教師全員知ってたばず。
史上空前の地震、余震、雪。
この要素で裏山安全とは判断できない。
津波を目視でもしない限り山へ逃げるのは無理。 リスクを回避するために、結果的に甚大なリスクを被って、守りたかったのは日常。 >>702
> 津波を目視でもしない限り山へ逃げるのは無理。
結局これだろ?
これの意味するところは?
知識を判断の基礎とすることができず自身の経験を基にした判断しかできなかった。
つまり管理者として不適格。 ID:pS5LiQIf0 は、>>698で、教師判断を合理的だの分析したかのようなレスをしながら、
>>702では、
> 津波を目視でもしない限り山へ逃げるのは無理。
などとレス。
津波を自分の目でみるまでは正しい状況判断は出来ないなどと言ってるやつに、注意義務違反の有無の適正な評価などできるわけないわな。 >>705
その通り。
> 津波を目視でもしない限り山へ逃げるのは無理。
これを肯定すれば、どのような情報を入手していたとしても、目視するまでは逃げなくてよいとなる。 >>706
アホですか。
> 津波を目視でもしない限り山へ逃げるのは無理。
これは一般論ではなく、大川小の立地に限った話。
津波の予想浸水区域の外で、山崩れのリスクが高い山へ、逃げるのは、津波を目視でもしないと無理ってこと。
沿岸部で逃げるなと言ってるようにすりかえるなよ。 >>707
大川小に限ったとしても、どのような情報があれ、津波を目視するまでは山へ逃げるのは無理と決めつけるのはアホ。
>>706の通り。 広報車が津波の到来を伝えなかったら、そのまま校庭待機でやはり助からなかった事になる。
予見出来るかどうかが広報車のタイミング次第なのがおかしな話で、総合支所(壊滅)の人は、
つまり市役所の人で「体育館は使えるか?」とは、つまりそこが大津波警報時の避難所で、
山にも川にも一か八かで逃げないと行けないドン詰まりの避難の終着点で、
そこの死亡者が多いのは、行政の指導のおかげと言える。
昭和初期に出来た新北上川は、川幅が広く流れの緩い事実上の海で、災害の指導自体が
なんかもう歴史の浅いものだったか。
二次避難の必要性を感じた教務主任の先生の行動は、何故隠蔽されたか?
どのみち津波が来るとは思わなかったになる話だし。
運河にも言える話だよね。分からないものは著しく低い確率だけど。
人工的に地震が起こせるかと言ったら微妙なところで、視認出来て記録に残りやすい昼間に
来るとも限らないし。
だから逃げない逃げれない人をつくってしまった責任か。 総合支所の人も逃げてない。
寝込みを襲われたら無理な気はするけど、想定が足を引っ張ったか。 安全配慮義務違反は誰を対象にしてその違反の有無、すなわち、過失が評価されるのか、基本的なことすら理解していない馬鹿がいるなw
支所職員?
バカすぎw 遺族批判派のレスはどうも感情的な結論が先にありきで論述が甘い
1.広報車職員が三角地帯にとどまったこと
2.広報車職員は三角地帯横の山に逃げる直前までは三角地帯を越える津波の到来を予測できていなかったこと
3.上記1.2.より教師等の具体的予見可能性はなかった
これをいいたいのだろうが、それなら、全てロジックとして組み立ててからレスすればいいのにそれができない低脳
1.2.を証明出来たとして、それでなぜ3.となるかまで論証しろよなw
できるわけないけどw 各種の津波訴訟において、津波の浸水予想区域外で具体的予見可能性を認めた裁判官は大川小の一審の裁判官ただ一人。
具体的に予見できたといってる内容はのちの詳細な調査ではじめてわかったことばかり。
複数の目撃証言や気象庁の統計とか調べてやっとわかったこどだろ。
川遡上の津波にのまれたこととかね。
はっきり言って、広報車で具体的に予見できたという珍説は2審で認められる可能性 0 だよ。
沿岸部に津波が到達したという広報から、4キロ内陸の大川小に津波が到達すると具体的に予見することは、津波の専門家でも不可能。 >>714
少しは勉強しろよなw
相変わらず進歩なしだね
「具体的予見可能性」の「具体的」の意味がわかってないねw
さんざん教えてあげたのにさw
日本語わからないの?
「具体的」って、何mとかあと何分後とか、そういう「具体的」と思い込んでるね
1年前から進歩なしw
はい、やり直しw 一審裁判官の言葉をかりると、具体的予見の対象は、程なく巨大な津波が大川小に到達すること。
少なくとも、山に逃げるよりはるかに危ないとわかること。
広報車の広報は、もしかしたら津波が来るかもしれない程度の抽象的な予見しかもたらさない。
沿岸部へ到達したとしても、確実に4〜5キロ内陸に巨大な津波が到達するわけではないからだ。
沿岸部に到達した津波の 99.9% は4キロ内陸へ到達しない。 >>716
学校のある釜谷地区を対象として、
「津波が(松林を)こえて『きた』。高台へ避難しろ!」と警告しているんだが?
これを、「津波が松林に到達することは想定内です」と解釈する馬鹿? >>700
自動車整備工場があるところって、三角地帯経由だったら舗装された安全な道でいけるぞ >>718
山崩れリスクで舗装路ってな浅はかな考え?
http://i.imgur.com/K0Trqh2.jpg
これ見てからレスすれば?
>>719のいうとおり、平常時の楽しい遠足かよw 教師擁護派は津波ハザードマップが具体的予見の絶対的な基準になると言う
土砂崩れリスクについてハザードマップを持ち出すと後知恵バイアスと言う
統失か? >>702
裏山の中でも学校裏の登れるなだらかな部分は崖崩れ危険区域ではありませんが?
むしろ危険区域は避難ルート途中の斜面と三角地帯横の斜面 こいつすっげー頭悪すぎ
488 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2017/11/25(土) 07:47:30.83 ID:A8JoEqYX0 [26/68]
東日本大震災は
なんの落ち度もない人間が
18,000人も死んだ
だれが責任とるの?
18,000人も死んだからな
こんなんでイチイチ賠償だしてたら
行政に\1,800,000,000,000の賠償が必要になるわ >>17
>震災当日に崩れた
そんな事実は全くないよ
積雪も倒木もなし 途中送信してしまった
こんななだらかな道を、まるで急峻な山坂や崖やドロドロの積雪路のようにかたって印象操作してる人間がいる訳だ >>24
> 波高が約10mなら
> 沿岸の浸水高は15−20m
> 大川小付近は浸水。
> と予想がつく。
なんで?
予想の根拠、あるいは、予想方法は?
合理的予想といえるのか?
特に大川小付近は浸水について
例えば、海岸部から、ハザード想定浸水域あたりまでは山にかこまれ、
浸水域外あたりからは平野部が急激に大きく広がる、こういった地形である場合、
逆に、海岸部から、ハザード想定浸水域あたりまでは広大な平野となっており、
浸水域外あたりからは一部分を除いて山となっており、浸水が有れば一部分に集中する事になろうであろう地形、
この二つでは、浸水域が全く異なることになろう
大川小付近は浸水
これの予想の根拠は?
一審判決は、考慮すべき特別な地形があるとの事情がなく、「減衰なし」の考え方を適用すべきとしたと考えられる 教師擁護派は、広報車職員が呼びかけ後に、職員が三角地帯で交通整理をしている最中に津波に呑まれ、一人の職員が犠牲になっていることを根拠に、
広報車職員の「津波が松林を〜」呼びかけを、教師らが聞いていたとしても、呼びかけた側が「三角地帯浸水認識なし」なのであるから、教師らが三角地帯が津波に呑まれることを予見できるわけが無いというが、この主張は失当である。
そもそも、広報車呼びかけの文言は「津波が松林をこえてきた。高台へ避難しろ!」であって、三角地帯が浸水するかしないかについての職員のその当時の認識については一切触れられてはいない
また、広報車職員と教師らでは、職務内容、おかれた状況、条件が異なる
また、教師らは、広報車職員の呼びかけによって、津波が到来すること自体についての具体的予見が認定されたのであって、広報車呼びかけと到来する津波の津波高の予見は直結するものではない
津波高に関する予見は、津波到来の具体的予見が認定された後に、
教師らのおかれた状況、条件において、広報車呼びかけとは直接関わりなく、具体的予見が認定されたものである
教師擁護派って、ロジックの組み立てが苦手なの?
「減衰なし」など科学的に有り得ない、証明してみろとか的外れなことを言うしね
予見後には、「減衰なしの考え方を避難先選定の判断において適用せよ」、って言っているのにね
違いが理解できない低脳と認定せざるを得ない 俺が再三言っていただろう?
安全配慮義務は具体的予見が認定されれば9割がた勝負あったとなる
大川小事案では広報車呼びかけが決定的で、その上、FAX手紙によって教師らが呼びかけを聞いた際の状況まで明らかになっている
三角地帯の適否についてはテクニック的なところがあり、多少わかりにくいのかもしれないが、
9割がた勝負ありには変わらない
事実、被告側のこれといった反論はないし、教師擁護派はここでも筋の通った反論が出来ていない 大津波がそこまで迫っていることを知ったときに
何故裏山へ逃げずに謎の死の行進させたかは
裏山から児童を引きずり下ろした教員の立場になって考えれば理解しやすい
「しまった今から裏山へダッシュさせても全員助かるとは思えない、へたすりゃ半分以上は死ぬな。
そうなると俺は避難を遅らせて大勢殺した張本人として責任を問われるだろう
そんな地獄の人生しかないならいっそ皆殺しにして口をふさぐしかないな」
こんなところだろうな 予 防 接 種 は 最 大 の 医 学 詐 欺
トランプ大統領が、インフルエンザ予防接種は医療史最大の詐欺と警告
日本のマスメディアでは報道されることはないでしょうが
フィルターのかからないメディアではこの様なNEWSも報道されています。
ビッグファーマ(巨大製薬会社の総称)が弱者からお金を巻き上げ、
病気にするために創られた医療史上最大の詐欺だとドナルド・トランプ大統領が警告した。
「一度も打ったことがないが、体に悪い物質を注射するという考え方自体が嫌いだ。」
その中にはホルムアルデヒドと水銀という2つの神経毒を含む悪い物質」にあふれている。
http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/infection/1510472504/l50 他の自然災害の判例だと、数十年に一度の集中豪雨とかで、不可抗力ゆえに賠償金90%引きなんだよね。
これは予見可能性があったら勝ちという状況でもこれ。
大川小や77銀行だと、遺族側がかつには具体的予見可能性が必要。
勝っても、90%割引じゃないとやはりおかしい。
1審は遺族側に偏りすぎ。 な
このレベルでしょ
>>738←
筋の通った反論ではないのよね 広報車と学校までの距離は何百メートルも無いし、バスの運転手さんはそのまま放置している。
静かな住宅街で良く聞こえ無かったとは無理がある。
気の毒だけど、引率している先生は命が掛かっているつもりで避難していたのでは無かったと考えるのが自然でしょう。
新北上川の旧名称は追波川だよ。
ニュージーランド地震みたいに、証拠不十分とはなりそう。
騙し討ちでも勝ちは勝ちだからね。 ニュー速、レベルが違いすぎ。
教師擁護派に法の専門家一人でもいない? でレベルが低かったら負けるのが裁判なの?
レベルが低い裁判だと言わざるを得ないな。 いっそ裁判をテレビ中継すべきなのでは?
レベルの高い人達にソンタクされないように。 過失認定には、三角地帯が津波に呑まれることについての具体的予見が必要で、そこに関しての検討が不十分との意見があるが、
三角地帯にいたわけではないんだよね
当時のおかれた状況は、校庭にいて、程なく校庭に津波が到来することについては具体的に予見していたというもの
避難先選定の合理性で事足りるんだよね
三角地帯が山よりも近いならまだしも、時間的有利性もない
より早くより高くの両方の条件を満たしていたのは山
山が危険であるとの認識はあるとしても、危険が具体化する兆候があったとの証拠はなし
山リスクは恐れの段階であって、危険が差し迫っていると認識し得た津波からの回避において、抽象的危険を考慮して躊躇したのであればそれは不適切
三角地帯へ向けて避難開始していたのだから、三角地帯が危険となる具体的予見が必要というのは筋が通らない
三角地帯を経由して整備された道路を使い、山を挟んで学校反対側からの登山道から山に登ろうとしていたとなれば、
山が津波に呑まれるとの具体的予見が必要と言うことになる
これはおかしいということがわかるだろう 教師擁護派は、安全配慮義務の法的な構成においては、つまり、ロジックとしては、全てその主張は塞がれた
あとは、事実認定を主張するしかないだろうww
「聞こえてないはずー!」キリッ
「教頭に正確に伝わっていたかはわからない」キリッ
腹いてーww ではこれでどうだ。
教頭先生は少なくとも直前で、行く末がどうなるかは予見出来た。
瞬時の対応はやむなしか。 間違いルートはそもそも誰が先導したのか?
やっぱり学校の先生になる。
地元に明るい人じゃない。
教頭先生が先に下見に行ってるのに、何でそのルートなのか?
山には近いけど土砂崩れの危険性は?
些細な事の様に見えて、話しは広がる。 はっきり分かるのは、
避難ルートを確保していない。
法律違反かどうかは解釈の問題でしょう。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています