一審判決は、教師らの注意義務違反がなければ、津波到来前に適切な避難場所への避難しており、児童らが津波の犠牲となることはなかったといっているわけ。
注意義務違反の内容が安全配慮義務違反であって、具体的予見可能性及び回避可能性の認定。
注意義務違反がなければ児童らは津波の犠牲となることはなかったのであるから、津波による損害と教師らの注意義務違反=過失には相当因果関係が認められるわけ。
つまり、教師らの不適切な判断が原因で児童らが死亡したと認定されたわけ。
論理的思考能力がないバカには理解できない?