東日本大震災の津波で児童74人が犠牲となった大川小。[10/26] [無断転載禁止]©2ch.net
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@YES777777777
2016/10/26 23:36
遺族の方には同情し、賠償金支払いも理解できるが、この裁判後の横断幕は酷い。断罪って、
児童を見捨てて先生達は助かったのならわかるが、教職員10人も亡くなり、
あの状況下で必死で児童を助けようとした先生方の遺族にも失礼。#news23
https://pbs.twimg.com/media/Cvs1OHHVYAA1VFz.jpg
https://twitter.com/yes777777777/status/791287330824781824 違う地区の雄勝の数値を切り取るのが論理的な人間の思考じゃないと指摘してるだけだw
20とか15.5とかお仲間同士で好きにやればいいw そだね
雄勝の数値だしたレスは取り消すわ
適切とは言えないレスだった しかし実際に到来した津波の高さが20mであろうが15mであろうが、
教頭方式とやらを過失の評価に持ち出すことが不適切であることは>>608をみれば明らか 遺族批判派ができる論理的な反論は、
当時の緊迫した状況で、論理的な判断を教師に求めるのは酷である
ってことぐらいじゃね?w 山崩れの危険を理由にすると、
体育館裏ルートの裏山は危険地帯指定はなく、
三角地帯は直ぐ脇の裏山が危険地帯指定であって、
教師らが避難先とした三角地帯の方が危険であるという矛盾に行き当たるからな
津波到来の具体的予見可能性はないといっても
生存教師の手紙で、広報車の呼びかけが聞こえていて、
津波到来を具体的に認識していたことがわかるし
未だに遺族を批判している奴は感情論なのがほとんどだろう 判決文の変換て、判決文も理解できない奴の悔し紛れの文句だろうな。
悔しいなら判決文変換でいいからまともな反論すれば良いのにw 法的過失の何がおかしいのか意味不明。
このスレは基地外多いな。 『法的過失』への指摘は揚げ足取り以外のなにものでもないよ。 まずハザードマップ自体がでたらめ
大川小学校の地形からすると10mどころか3mの津波でも浸水しただろう
ハザードマップの責任者はだれなんだ
当日、広報車を派遣したことも適切とはいえない
無線を装備したパトカーか消防車を現地に向かわせるべきだった >>628
> 無線を装備したパトカーか消防車を現地に向かわせるべきだった
事故調査報告書
15:10?15:15 頃 河北消防署の消防車が広報しつつ釜谷地区内を長面方面へ
15時15〜20分頃 河北消防署の消防車が、新北上大橋から長面地区方面へ走行しつつ、
「大津波警報が発令されています。避難して下さい。」という内容を広報。 ついに来た!!またもや東日本大震災以上の大波が!!
テーマ:ブログ
福島に震災以降の大波が炎炎お祝い
その男の名は、あのめだかで有名な
◯◯めだかさんです!!!!
もう風化したのかななんか悲しい この国はある意味では北朝鮮以上の国民を騙す国家だと思う 北朝鮮以上に国民を騙し詐欺師の様に搾取する
★★★★政治家・マスゴミ・が隠す日本の真実!★★★★
https://www.youtube.com/watch?v=pX9COqRfCSU
↓ ↓ ↓
https://www.youtube.com/watch?v=A-cKT-sKly4&;;list=PLTEQ4LklraVRq1fq3xbolEhHFm4lhBYVM&index=1
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ハザードマップの津波の予想浸水区域を重視するのが判例。
予想浸水区域内なら、予見可能性あり。
予想浸水区域の外なら、予見可能性なし。
ハザードマップの予想浸水区域は、過去最大の浸水エリアに安全マージンを1〜2キロ上乗せして、専門家の知見に基づき決められている。
津波や防災の専門家以上の判断を教頭に求めることはできない。
予想浸水区域の外なら、予見可能性を前提とする過失は認められず、遺族負け。
沿岸部の77銀行でも、具体的予見可能性は判決明文で完全否定され、遺族負け。 >>632
ハザードマップは予見可能性を評価するにおいての一つの参考基準にすぎない。
ハザードマップと同等あるいはそれ以上の信頼するに足る津波情報の入手があったのであれば、
ハザードマップ情報プラスそれらの情報を予見可能性を評価する際の基準とすることは合理的。
こんなことすら理解できない低脳くんですか? ハザードマップを予見可能性の基準とすべきで、浸水域外なら具体的予見可能性は否定され原告敗訴となっているという事例で七七銀行を示すこと自体が自らのバカをさらけ出しているね。
七七はハザードマップで浸水域なんだけどw 判決文を読み込む読解力や前提となる法律知識がないんだろうねw
>>632
> 沿岸部の77銀行でも、具体的予見可能性は判決明文で完全否定され
七七判決では、管理者が、津波が到来すること自体について、具体的に予見していたことは否定されていない。
そして津波到来に対応した避難行動は実施されている。
問題となったのは到来するであろう津波の高さについての具体的予見可能性。
これすらわからないのかw さらにいうと、津波到来自体の具体的予見可能性については、ハザードマップ基準が津波訴訟で示されているが、
七七判決では、津波の高さについての具体的予見可能性の評価においては、ハザードマップ浸水域において示されている浸水深よりも、大津波警報の予報値が重要視されている。
ハザードマップ絶対視基地外にはこんなこともわからないんだろうw ハザードマップ絶対視基地外は、なぜか山崩れリスクについては、ハザードマップを参考にすべきであったとは言わないんだよなw
避難先とした三角地帯は土砂災害危険個所に指定されていた山のすぐ横だし、
実際に通ったルートは、危険個所に指定されていた山沿いの道路。
これに対して、体育館ルートの裏山は危険個所としての指定はない。
三角地帯よりも避難にかかる時間は短く標高は高い。
参考
大川小跡地周辺の土砂災害ハザードマップ
http://i.imgur.com/K0Trqh2.jpg
体育館ルート裏山
https://www.youtube.com/watch?v=gq3ukbhGMss 津波ハザードマップにはこのような記載があった。
「浸水の着色のない地域でも、状況によって浸水するおそれがありますので、注意して
ください」
ハザードマップ記載のこのような注意をすべきである状況か否か、管理者は適切に判断する必要がある。
ハザードマップ絶対視基地外くんは、ハザードマップを絶対視するわりにはこの注意書きにはふれないんだよねw 事前の安全対策マニュアルの不備で争うのは無理筋っぽいね。
ヤクザのインネンに近いよ。
海に近い小学校のマニュアルには詳細な津波対策あるのに、大川小の津波対策マニュアルはショボイから過失ありってのは通らなそう。
マニュアルあったら、裏山が崩れるか否か判断できたわけじゃない。 >>639
> 事前の安全対策マニュアルの不備で争うのは無理筋っぽいね。
〜っぽいw
> 海に近い小学校のマニュアルには詳細な津波対策あるのに、大川小の津波対策マニュアルはショボイから過失ありってのは通らなそう。
〜そうw
> マニュアルあったら、裏山が崩れるか否か判断できたわけじゃない。
事前の準備、避難訓練をしていて、かつ、児童の犠牲をだしていない他の近隣の学校の存在は無視ですかw
教師擁護派はなんで論理的思考ってものがないのだろう?
あ、ないから教師擁護なのかw >>640
大川小は地震や火事の避難訓練はしていたからね。
事前に起こるかもしれない全ての災害の訓練をするのは、時間的制約があるので現実的に無理。
河口から4〜5キロで津波の浸水予想区域の外の大川小の立地では、起こる確率が高い地震対策などの訓練を削ってまで、津波対策はできない。
起こる可能性が高い災害対策の訓練をしていたことに過失を認定するのは不可能。 >>641
大川小は、教育委員会から指示があった津波避難訓練を実施していなかった。
近隣の他の学校は実施していた。
> 起こる確率が高い地震対策などの訓練を削ってまで、津波対策はできない。
根拠が不明。 >>641
>>642の根拠が不明は、なぜ「削ってまで」となるのか根拠が不明ということね。
必要なら、両方の訓練をすれば良いだけで、実際に他の近隣の学校はそうしていた。 >>641
> 河口から4〜5キロで津波の浸水予想区域の外の大川小の立地では、起こる確率が高い地震対策などの訓練を削ってまで、津波対策はできない。
だいたいさ、この地域で津波の避難訓練を実施せよと教育委員会から指示があって、他の訓練との兼ね合いで訓練を実施する回数に制約があるなら、
津波の避難訓練は、地震の避難訓練に組み込めば良いだけ。
なんで、「削ってまで」などという発想になるのだろうか?
このあたりも教師擁護派の論理的思考能力のなさなのかw >>644
避難訓練の内容は現場の裁量だから、捏造、こじつけ、ヤクザのインネンみたいなネタで10億円もむしれないってこと。
火事、地震、台風、北朝鮮のミサイル、不審者、竜巻、隕石...
災害なんて無数にあるから、毎日避難訓練なんてできない。
あたりまえだろ。 >>645
> 避難訓練の内容は現場の裁量だから、
教育者委員会からの津波についての避難訓練を実施せよとの指示を守らないのが裁量権の範囲内との主張か?
> 捏造、こじつけ、ヤクザのインネンみたいなネタで
根拠がなければただの誹謗中傷だな。
> 災害なんて無数にあるから、毎日避難訓練なんてできない。
津波避難訓練を実施するには毎日避難訓練をする必要があるのか?
全体的にいつもの教師擁護派と変わらず支離滅裂だなw 教育者委員会から指示のあった津波に対する避難訓練を実施していなかった話を
無数にある災害のすべてに対する避難訓練を実施すべきだったという話にすり替えるのはなぜ?
バカだから? そもそも、避難訓練の類を全くしてなかったとしても、これは一般的な過失に過ぎず、損害賠償請求の前提となる法的な過失ではない。
津波による損害との間に相当因果関係がない。 >>649
> 損害賠償請求の前提となる法的な過失ではない。
> 津波による損害との間に相当因果関係がない。
そのように主張するのであれば、一審判決の、具体的予見可能性及び回避可能性の認定に対して、有効な反論をしなければならない。 >>650は言い過ぎた
修正するわ
> そのように主張するのであれば、一審判決の、具体的予見可能性及び回避可能性の認定に対して、有効な反論をしなければならない。
→
一審判決の、具体的予見可能性及び回避可能性の認定に対して、有効な反論を示すことなく、そのように主張するのであれば、
それは、もはや主張ではなく、ただの願望に過ぎない。 一審判決は、教師らの注意義務違反がなければ、津波到来前に適切な避難場所への避難しており、児童らが津波の犠牲となることはなかったといっているわけ。
注意義務違反の内容が安全配慮義務違反であって、具体的予見可能性及び回避可能性の認定。
注意義務違反がなければ児童らは津波の犠牲となることはなかったのであるから、津波による損害と教師らの注意義務違反=過失には相当因果関係が認められるわけ。
つまり、教師らの不適切な判断が原因で児童らが死亡したと認定されたわけ。
論理的思考能力がないバカには理解できない? >>649
あー、すまん。
「津波の避難訓練をしなかったこと」と「津波による児童らの死亡」との関係のことか。
一審では、そこは過失認定されていないね。 しかし一審では認められていないが、事前の備えについて、高裁では論点となっている。
だからこその裁判官による視察。
http://sp.kahoku.co.jp/tohokunews/201707/20170720_13017.html
「 今回の視察の目的は事前防災に絞られる見通し。」 弁護士に付帯控訴したら賠償金もっと取れるかもしれませんとか言われて、それを真に受けて、論点にしただけなのでは?
弁護士報酬を余分にむしられるだけだよ。
避難訓練の内容によら過失は遺族側に勝ち目ないから一審では争わなかったんだよね。 >>656
原告は、一審においても、事前の備えについて争点としている。
なぜ事実をねじ曲げる? 「事前の備え」だと相手方は市とか校長とかだな。
刑事にできるな。
なぜしない? 2011年当時、内陸4キロ以上の学校で津波対策の避難訓練してたとこなんて一つもないだろ?
この学校は全部、過失か違法行為なのかな? >>659 まあ、全国データーいるわな。あるのかな? >>657
判例無視して、遺族側有利の判決だす裁判官にすら認めてもらえなかった争点(避難訓練、マニュアルの不備)を2審で争っても勝ち目ないだろ。 http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201706/20170615_13012.html
高裁は大川中を含めた22校の震災当時の危機管理マニュアルを提出するよう求めたが、提出された関連資料は一部にとどまった。
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201707/20170720_13017.html
遺族側は市内21の小学校と大川中の計22校について、震災前の危機管理マニュアルの内容や震災時の避難行動をまとめた書面を提出。
「大川小より上流の学校でも津波を想定した事前防災対策を取り、大津波警報の発令で津波到来を予見していた」と主張した。 控訴審に至ってなお、市・県側は、事実に反した、遺族の心情を逆なでするような主張を繰り返している。
http://ishinomaki.kahoku.co.jp/news/2017/06/20170615t13012.htm
6年だった三男雄樹君=当時(12)=を亡くした佐藤和隆さんは
「市と県の合同準備書面に子どもたちが自主的に判断しないことにも責任があるような書き方があり、残念。
息子は午後3時ぐらいに先生に対して早く逃げようと言っていた。またこういう反論をしてきたことを残念に感じる」と話した。 >>661
> 判例無視して、遺族側有利の判決だす裁判官にすら認めてもらえなかった争点(避難訓練、マニュアルの不備)を2審で争っても勝ち目ないだろ。
判決文の表面なめただけの浅い読みだね。
俺はむしろ一審判決の執念を感じるがな。
上級審で覆る可能性を潰しておく執念な。
事前準備での過失認定は不可能ではないが上級審で覆る可能性が最も低いポイントを予見可能性の基準とした。
損害額は変わらないしねw 一審判決で、最も確実な部分で被告側の責任を認定し、上級審で覆る可能性を潰す。
控訴審で、事前準備について審理→事前準備についての行政側の責任認定。
最高裁→棄却。
司法のトリプル連携プレーあり得るねw https://www.nikkansports.com/m/general/news/201710120000640_m.html?mode=all
学校防災に携わった市教育委員会の元職員が証人尋問で「学校の危機管理マニュアルを震災前は詳しく確認しなかった」と話した。
元職員は学校教育課長を務め、各学校の安全管理を指導する立場にあった。
アホ過ぎw
お役所仕事極まれりだなw 0908 名無しさん@1周年 2017/10/17 21:59:38
>>886
ID:jOgyEb5e0と同一人物なの?
大津波警報が出ているかどうかは、あまり記憶にないという。支所の広報車も、結構なスピードで走っていったため、
何をしゃべっているのかわからなかったが、まもなくしてあっというまに戻ってきたそうだ。
http://diamond.jp/ar...icles/-/24639?page=2
>一般住民の中にも、かなりの大音量でアナウンスしていたとする証言があった気がするが?
この証言を出してから批判してくれ 0908 名無しさん@1周年 2017/10/17 21:59:38
続き
村井嘉浩知事が「その場にいた教員を一方的に断罪するのは納得できない」と記者会見で述べ控訴したので
現場教師の責任にこだわるのはまずいと判断して事前防災を前面に出したんだろうな
同じく高宮健二裁判長が地裁で担当した常磐山元自動車学校津波訴訟の控訴審の結果はあれだし >>669
> 支所の広報車も、結構なスピードで走っていったため、
> 何をしゃべっているのかわからなかったが、まもなくしてあっというまに戻ってきたそうだ。
アホだから事実認定も正確にできないんだなw
「結構なスピード〜」「何をしゃべって〜」の場面は、この証言者が、学校に子供達を迎えにいって、実家に向かう間での体験のこと、広報車は急いで長面方面へ避難を呼びかけに向かっている最中だ。
つまり、広報車の「津波は松林をこえてきた。高滝へ逃げろ!」との呼びかけの場面ではない。
「戻ってきた」ときは家の中。
校庭にいた教師らとは条件が違う。
浅はかだわ。 http://www2.rikkyo.ac.jp/web/taki/contents/2014/20140519.pdf#search=%27%E5%A4%A7%E5%B7%9D%E5%B0%8F+%E5%BA%83%E5%A0%B1%E8%BB%8A+%E8%81%9E%E3%81%93%E3%81%88%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%27
@学校に対する災害時の情報伝達体制 地震直後、河北総合事務所からは、
長面・尾崎方面に向かって公用車 3 台が広報等 に向かった。
しかし、このうち 2台に搭載されていた広報用の拡声器のうち一方は故障 して
いたことから、実際に広報活動を行ったのは1 台のみであった。
そのため、県道を通過しながら行われた公用車の広報は、校庭にいた教職員・
児童には、ほとんど聞こえ なかった可能性がある。 >>672
> 実際に広報活動を行ったのは1 台のみであった。
> そのため、県道を通過しながら行われた公用車の広報は、校庭にいた教職員・
> 児童には、ほとんど聞こえ なかった可能性がある。
1台の広報車によって広報されていたんだよね?
なぜ聞こえないの?
事故検証報告書にもそのように記載されているが、このようにも記載されている。
県道を長面方面から戻りながら津波来襲を告げる支所公用車の広報を聞きながらも、
避難行動をとらなかった住民もいたとの証言もある。
15時25〜30分頃
石巻市河北総合支所の公用車が、長面方面から新北上大橋方面へ戻りつつ「松原を津波が抜けてきたので避難して下さい」という内容を広報。
河北総合支所の公用車が行っていた広報については、これを聞いた地域住民が「尋常ではない言い方だった」と証言している >>673
さあねえ?瀧川ゼミとやらに聞けば?誰か知らんけどw
今となっては何が真実だか。
ともかく都合の良い記載をネットで探して真実を決めつけるのは
いかがなものか。それだけだ。 >>674
> ともかく都合の良い記載をネットで探して真実を決めつけるのは
> いかがなものか。それだけだ。
なんだ、自己紹介かよw >>676
> 文盲?俺はコピペしただけなww
コピペだけではないだろw
コピペしてレスした。
レスした意図を自分で考えてみろ。
つまり、自己紹介乙だなw >>677
コピペ以外に一般論は書いたがな。
一般論の部分からお前が勝手に意味を妄想してるだけだろ。 >>678
あえてレスとして一般論を持ち出すお前の意図を指摘しているのだが?
アホだから理解できない? 広報車「津波が松林を超えた。避難して下さい」
これは、沿岸部への津波の到達を示すだけで、津波を具体的に予見することは不可能。
規模や速度、到達することを示す具体的情報は一切ない。
広報車により、程なく巨大な津波が到達することが予見できたとするのがトンデモ判決なんだよ。
大川小の裁判の一審裁判長は、他の裁判(自動車学校の件)広報車の広報で津波は完璧に具体的に予見できると判決出した。
大川小訴訟同様に遺族側に高額賠償金払えとの判決。
自動車学校の訴訟の2審で、広報車で全てわかる説は完全否定され、50万円で和解。 仮に広報車で具体的に予見できるとするなら、遺族側があらゆる裁判で勝つことになる。
震災の被害に加え、賠償金で企業とか潰れまくるわ。
広報車等による避難の呼びかけなんてどこでもやってるからね。 >>680
> 広報車「津波が松林を超えた。避難して下さい」
正確には「津波は松林をこえてきた。高台へ避難して下さい!」
> これは、沿岸部への津波の到達を示すだけで、津波を具体的に予見することは不可能。
学校がある釜谷地区に対して、こえてきたから非難しろと、呼びかけているわけで、学校への津波到来を警告するもの。
> 規模や速度、到達することを示す具体的情報は一切ない。
松林まで津波が到達しておること、
松林から学校までは4〜5kmであること、
津波の陸上遡上のスピードは40〜50km/hであること、
これらの情報で学校まであと6〜7.5分で津波が到来することがわかる。
そこまでわからなくとも、残り数分だとはわかる。
また、ハザード想定での浸水域外への津波到来を警告するものであり、ハザード想定越えを意味し、想定の規模を越えた津波であることがわかる。
さらに加えて大津波警報6m、その後に10m以上、
ラジオが伝える各地の津波情報など個別具体的な情報を入手していた。
> 広報車により、程なく巨大な津波が到達することが予見できたとするのがトンデモ判決なんだよ。
上記理由によりお前がアホだとわかる。
> 大川小の裁判の一審裁判長は、他の裁判(自動車学校の件)広報車の広報で津波は完璧に具体的に予見できると判決出した。
自動車学校の広報車は、一般的注意喚起情報としての広報を行う広報車の警告であり、
大川小の「松林を越えてきた」情報とは次元が異なる。
> 自動車学校の訴訟の2審で、広報車で全てわかる説は完全否定され、50万円で和解。
完全否定?
そんなことはあり得ないが?
判決や和解の意味を理解していないのか? 広報車による一般的注意喚起情報→「大津波警報が発令されています。高台へ避難して下さい。」
大川小の広報車による特別な情報→「津波が松林をこえてきた。高台へ避難しろ!」
これらの違いが理解できない馬鹿? >>683
過去1000年間で、松林のある沿岸部に到達した津波は数十から100以上ある。
でも、松林から4キロ内陸の大川小に到達した津波は0。
浸水予想区域の松林への到達を持って、浸水予想区域の外への到達を具体的に予見することは不可能。
気象庁の波のたかさの予報は全て沿岸部に対するもの。
4〜5キロ内陸への到達予報は気象庁は出してない。
気象庁も、松林に到達した津波を目撃した広報車の人も大川小まで到達することを予見できていないのに、より少ない情報しか持たない教頭において、津波到達を具体的に予見することは不可能。
(予見できてたら三角地帯な高台にいた広報車の人も死ぬことはなかった。)
予見不可能であるから過失もなく、裁判は遺族側負ける。 >>685
アホ?
学校のある釜谷地区を対象として、
「津波が(松林を)こえて『きた』。高台へ避難しろ!」とけいこくしているんだが?
これを、「津波が松林に到達することは想定内です」と解釈する馬鹿? >>685
また、予見バカかよw
教師らの予見が問題になるのは、予見義務があったから。
訴訟スレでまともにレスしたいなら法律ぐらい勉強しようなw そもそも、大川小への津波到来の危険についての予見義務がない気象庁、広報車職員を持ちだして、予見できていないって?
馬鹿を通り越して池沼だなw また教師擁護派は論破されているのか。
1年以上進歩のない奴らw 生存教諭の証人尋問が行われると遺族負けそうだよね。
金じゃなくて真実を知りたいからという名目で裁判やってるのに、教諭の尋問拒否とかおかしくないか?
例えば、広報車の広報が聞こえなかったと証言するだけで、遺族側完敗だよ。
生存教諭の証言を覆す証拠はあげられそうにないから、一審の遺族勝訴の決定打が否定されから。 >>690
また裁判知らないアホな子のレスw
生存教師の証人尋問に反対しているのは?
被告側だろうがw
原告側が反対しているのは生存教師の書面尋問だ。
あれ?証人尋問で反対尋問が怖いのかww
それに、被告側によれば、数年間の精神的疾患で、しかも現在も治癒していないとのこと。
震災後6ヶ月後の手紙による証言とどちらが信頼性高いのだろうねw
アホはこれだから面白いなw 生存教師のFAXにやよる手紙。
>>673にもあるように、
> 県道を長面方面から戻りながら津波来襲を告げる支所公用車の広報を聞きながらも、
> 避難行動をとらなかった住民もいたとの証言もある。
> 河北総合支所の公用車が行っていた広報については、これを聞いた地域住民が「尋常ではない言い方だった」と証言している
それに、広報をした広報車職員自身の証言。
今更、生存教師が、広報車の警告は聞こえなかったと証言したところで、事実認定は覆らない。
万が一、聞こえなかったと事実認定されたとしても、情報収集義務違反として過失認定されて一審の判決は維持される。
馬鹿には理解できない?ww >>693
それ学校に広報車の広報が届いていたかを示す証言じゃないだろ。
地域の住民には聞こえた人もいるし、よく聞こえなかった人もいるって証言だよね。
津波の予想浸水区域の外だと情報収集義務すらない。
ラジオ聞いてなかった保育園の判例でも情報収集義務は否定された。
しかも、大川小はラジオ等で情報収集してた。地域住民にも山の様子聞いてた。
これ以上は限られた人員で何しろっていうの? >>694
やっぱり裁判知らないお子ちゃまw
保育所は安全配慮義務の前提が保育契約、大川小は学校保健安全法。
保育所の判決では情報収集義務が否定されたわけではない。
アホには意味わかんないだろうな〜w 言いだしにくいけど、余震もあったとなっている。
登らすには危険な裏山と言う認識は現場判断としては分かる話で、不安要素があちこちにあって、
配られたカードは最悪だ。
これで上がれたらスゴイって感じで。
余震には触れられてないでしょ。
津波が来ないと言う認識はあったにせよ。 >>696
余震による山崩れ?
山崩れリスクを理由にした教師擁護は無理だよ。
三角地帯、三角地帯へ向かったルート、これらの方が、
体育館ルートの裏山よりリスク高いからね。
>>637見てみるといい。 >>697
三角地帯高台経由での避難は合理的だろ。
実際、大川小周辺にいて助かった人のほとんどが三角地帯経由で避難したんだからね。
見晴らしの良い三角地帯高台にいれば、津波を目視してから逃げても助かってる。
長時間山に滞在するのと、避難ルートとして一時的に通るのではリスクが違う。
一審判決で、三角地帯は津波に迫られたらさらに逃げるとこがない、としてるのは事実誤認だね。
三角地帯高台からの避難ルート
1. 三角地帯対面の山へ(急峻な斜面ルート)
2. 三角地帯対面の山へ(少し先の階段ルート)
3. 車で内陸へ、
4. 橋で対岸へ、 裏山は体育館の裏のルート以外だと、登るのが険しかったり困難だったり無理だったりで。
裏山に生徒を登らせるのも同様に困難だったりする。
余震で裏山行きにブレーキがかかって、津波が来ないと思うとなおさら。
何が言いたいって、現場は現場で判断はたいへんって事。
一人で逃げても良いけど、来るか来ないか分からない津波で、立場を失う畏れは
予見出来る。 >>698
事実の把握からやり直せ。
裏山経由で学校の反対側に出ることができる。
自動車整備工場があるところ。
この事実を把握していれば、>>698のようなトンチンカンなレスはしないだろうw >>699
そのための事前準備。
今訴訟で争点になっている事前マニュアルのことだけでなく、
例えば、裏山の危険地帯について教師らは把握していたのか?
学校のある場所の標高や校舎の高さ、
三角地帯の標高などなど
こういった基礎的なことを教師らは把握していたのか?
疑問だらけの対応。 地震の数年前に実際に裏山の土砂崩れはあって、学校の真裏のとこだけコンクリート擁壁で補強したのは教師全員知ってたばず。
史上空前の地震、余震、雪。
この要素で裏山安全とは判断できない。
津波を目視でもしない限り山へ逃げるのは無理。 リスクを回避するために、結果的に甚大なリスクを被って、守りたかったのは日常。 >>702
> 津波を目視でもしない限り山へ逃げるのは無理。
結局これだろ?
これの意味するところは?
知識を判断の基礎とすることができず自身の経験を基にした判断しかできなかった。
つまり管理者として不適格。 ID:pS5LiQIf0 は、>>698で、教師判断を合理的だの分析したかのようなレスをしながら、
>>702では、
> 津波を目視でもしない限り山へ逃げるのは無理。
などとレス。
津波を自分の目でみるまでは正しい状況判断は出来ないなどと言ってるやつに、注意義務違反の有無の適正な評価などできるわけないわな。 >>705
その通り。
> 津波を目視でもしない限り山へ逃げるのは無理。
これを肯定すれば、どのような情報を入手していたとしても、目視するまでは逃げなくてよいとなる。 >>706
アホですか。
> 津波を目視でもしない限り山へ逃げるのは無理。
これは一般論ではなく、大川小の立地に限った話。
津波の予想浸水区域の外で、山崩れのリスクが高い山へ、逃げるのは、津波を目視でもしないと無理ってこと。
沿岸部で逃げるなと言ってるようにすりかえるなよ。 >>707
大川小に限ったとしても、どのような情報があれ、津波を目視するまでは山へ逃げるのは無理と決めつけるのはアホ。
>>706の通り。 広報車が津波の到来を伝えなかったら、そのまま校庭待機でやはり助からなかった事になる。
予見出来るかどうかが広報車のタイミング次第なのがおかしな話で、総合支所(壊滅)の人は、
つまり市役所の人で「体育館は使えるか?」とは、つまりそこが大津波警報時の避難所で、
山にも川にも一か八かで逃げないと行けないドン詰まりの避難の終着点で、
そこの死亡者が多いのは、行政の指導のおかげと言える。
昭和初期に出来た新北上川は、川幅が広く流れの緩い事実上の海で、災害の指導自体が
なんかもう歴史の浅いものだったか。
二次避難の必要性を感じた教務主任の先生の行動は、何故隠蔽されたか?
どのみち津波が来るとは思わなかったになる話だし。
運河にも言える話だよね。分からないものは著しく低い確率だけど。
人工的に地震が起こせるかと言ったら微妙なところで、視認出来て記録に残りやすい昼間に
来るとも限らないし。
だから逃げない逃げれない人をつくってしまった責任か。 総合支所の人も逃げてない。
寝込みを襲われたら無理な気はするけど、想定が足を引っ張ったか。 安全配慮義務違反は誰を対象にしてその違反の有無、すなわち、過失が評価されるのか、基本的なことすら理解していない馬鹿がいるなw
支所職員?
バカすぎw 遺族批判派のレスはどうも感情的な結論が先にありきで論述が甘い
1.広報車職員が三角地帯にとどまったこと
2.広報車職員は三角地帯横の山に逃げる直前までは三角地帯を越える津波の到来を予測できていなかったこと
3.上記1.2.より教師等の具体的予見可能性はなかった
これをいいたいのだろうが、それなら、全てロジックとして組み立ててからレスすればいいのにそれができない低脳
1.2.を証明出来たとして、それでなぜ3.となるかまで論証しろよなw
できるわけないけどw 各種の津波訴訟において、津波の浸水予想区域外で具体的予見可能性を認めた裁判官は大川小の一審の裁判官ただ一人。
具体的に予見できたといってる内容はのちの詳細な調査ではじめてわかったことばかり。
複数の目撃証言や気象庁の統計とか調べてやっとわかったこどだろ。
川遡上の津波にのまれたこととかね。
はっきり言って、広報車で具体的に予見できたという珍説は2審で認められる可能性 0 だよ。
沿岸部に津波が到達したという広報から、4キロ内陸の大川小に津波が到達すると具体的に予見することは、津波の専門家でも不可能。 >>714
少しは勉強しろよなw
相変わらず進歩なしだね
「具体的予見可能性」の「具体的」の意味がわかってないねw
さんざん教えてあげたのにさw
日本語わからないの?
「具体的」って、何mとかあと何分後とか、そういう「具体的」と思い込んでるね
1年前から進歩なしw
はい、やり直しw 一審裁判官の言葉をかりると、具体的予見の対象は、程なく巨大な津波が大川小に到達すること。
少なくとも、山に逃げるよりはるかに危ないとわかること。
広報車の広報は、もしかしたら津波が来るかもしれない程度の抽象的な予見しかもたらさない。
沿岸部へ到達したとしても、確実に4〜5キロ内陸に巨大な津波が到達するわけではないからだ。
沿岸部に到達した津波の 99.9% は4キロ内陸へ到達しない。 >>716
学校のある釜谷地区を対象として、
「津波が(松林を)こえて『きた』。高台へ避難しろ!」と警告しているんだが?
これを、「津波が松林に到達することは想定内です」と解釈する馬鹿? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています