>>580
>>592の追加

「ハザード想定越え」といっても、ハザード想定浸水域外であった場合では、津波到来自体の具体的予見可能性ありで、ハザード想定越えの危険についての具体的予見可能性ありといえる
このパターンで具体的予見可能性ありとされたのが大川小の地裁判決
このパターンで具体的予見可能性なしとされたのが保育所判決
一方、七七支店の場合は、ハザード想定で浸水域
この場合は、津波到来の具体的予見可能性はありとしても、何を持ってハザード想定越えの具体的予見可能性ありとするのか?
ここが問題になる
ハザード想定で当該地域の海岸部到達時の津波高、七七支店のある女川では5.3mだったかな、この数値は、警報予測値とは直接的には対応しない
警報は県全域にだされるものだからね
このあたりのことを理解した上でレスしてくれ