>>579
津波到来自体の具体的予見が認定されれば、後は、具体的予見の問題とするか、結果回避可能性の問題とするか、
このあたり、安全配慮義務の法理って、わりと自由に動かせるってまだわかってないのなw

で、その争点の具体的予見について地裁判決に対する反論は出来ないんでしょ?
文句は言えても反論はできず、それがお前のレベルだもんなw