>>569
山元町東保育園も、野蒜小(体育館の老人の事例の方)も、
「ハザード想定を超えた浸水が管理箇所に及ぶ」ということが想定される情報がない場合、
管理者はハザードに従った避難行動をとっても有責ではない、ということでは?
そうなると>>565の例も有責ではないということでは?