東日本大震災の津波で児童74人が犠牲となった大川小。[10/26] [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
@YES777777777
2016/10/26 23:36
遺族の方には同情し、賠償金支払いも理解できるが、この裁判後の横断幕は酷い。断罪って、
児童を見捨てて先生達は助かったのならわかるが、教職員10人も亡くなり、
あの状況下で必死で児童を助けようとした先生方の遺族にも失礼。#news23
https://pbs.twimg.com/media/Cvs1OHHVYAA1VFz.jpg
https://twitter.com/yes777777777/status/791287330824781824 >>566-567
???
要は「どう判決されるかわからない。」か? >>568
いや
判決で過失なしとすることも可能だろうが
過失ありとの評価がこれまでの類似判例と整合性があるってこと 要点まとめられないバカには難しいんだろうが、高裁も広報で具体的予見ありと判断するかどうか次第だろうにw >>557
>ハザードマップを引き合いに出すのはいいけど、警報値が机上想定超えた時点で使い物にならんのだけど
これは完全な池沼理論だな、相当な頭の悪さ、そもそも警報すら理解していないレベルw >>571
ハザード想定津波高と警報予報値とは直接的な対応関係はない
がしかし、
> 予測は出来るわな
これの方が救いようのない馬鹿だけどなw すまんな
確かに不適切な文章だわ
>>566
> また、予報地数値以上の避難先とすることについては、「義務があっ
> たとはいえない。」と記載
次に訂正
また、予報値を超える数値を基準として避難先を選定する「義務があったとはいえない。」
予報値6mで6mを超える数値、10mや15mを基準として避難先を選定することまでの義務があるとはいえないってことね
法的義務としては「予報値クリア」ってことだ 法的過失君は変わらずの安定の頭の悪さだねw
山本町東保育所は10m予想で庭待機w
庭の標高調べてみろとw >>574
理解できてないw
わざわざ>>562で解説してあげているのにw
山元町保育所は、津波到来自体の具体的予見可能性なし
大川小とはここが決定的な違い >>574
山元町保育所は津波到来自体の具体的予見可能性なし
つまり管理者には保育所まで津波が到達する危険が具体化するとの認識は無かった
これで避難先選定の話になるわけないだろ
馬鹿にはわからないようだねw さすが結果論バカはずれまくってるなw
安定の頭の悪さw
大川小の結果がわかってるなら考える必要もないだろw >>577
さすがw
確定判決から読みとれる基準を示してやっていることが未だに理解できないらしいw
それを元に大川小の判決を合理的に予想していることが理解できないのね
わざわざ>>569にもレスしてあげているのにw 結果回避なんて刺身のつま程度の話。
争点の具体的予見ありがスタートラインなところで結果論バカって凄いなと思うわw >>569
山元町東保育園も、野蒜小(体育館の老人の事例の方)も、
「ハザード想定を超えた浸水が管理箇所に及ぶ」ということが想定される情報がない場合、
管理者はハザードに従った避難行動をとっても有責ではない、ということでは?
そうなると>>565の例も有責ではないということでは? 地裁判決や他の判決でも予想浸水域から外れた地域はハザードや警報の情報では具体的予見は不可能とされてる。
後は広報車の情報をどう判断するかだけの話。 >>579
津波到来自体の具体的予見が認定されれば、後は、具体的予見の問題とするか、結果回避可能性の問題とするか、
このあたり、安全配慮義務の法理って、わりと自由に動かせるってまだわかってないのなw
で、その争点の具体的予見について地裁判決に対する反論は出来ないんでしょ?
文句は言えても反論はできず、それがお前のレベルだもんなw >>580
ハザードマップは具体的予見可能性の有無の根拠を示す証拠の一つであるに過ぎない
他の証拠により具体的予見可能性ありを認定することは勿論可能 >>582
何を指摘されてるかも理解できない頓珍漢なレスだなw >>584
そら、お前がトンチンカンなことレスしてる上に俺のレスを理解する法的知識がないからねw 結果論に法的知識なんていらんだろw
地裁判決のコピペすればいいだけなんだからw >>586
その地裁判決を理解して、地裁判決の持つ意味を説明する能力も無い奴が何言ってるの?
ww
また、ただの結果論馬鹿かよw
お前は、反論できず悔しくなると結果論馬鹿になるなw 「津波の遡上について、(平地で、特に障害物が無ければ)どこまでも、内陸奥地へ、規模を保ったまま、進んでいく」
言い方が違うだけかも知れませんが、津波の遡上については「距離」や「高さ」や「構造物」などが、一種の浸水の
「軽減装置」として動作するものと考えられ、これがハザードマップにも当然取り入れられているものと考えられます。
この「軽減装置」動作後の浸水高に備えれば有責ではないということではないでしょうか。
「軽減装置」の効果は、にわかに計算できるものではなく、ハザード想定外の事態であれば、どれだけ軽減される
かを単純に判断できるものとは思いません。
ちなみに大川小の件は「10mの津波が内陸奥地へ規模を保ったまま進んだ」ものではなく、
海岸付近では20m超の津波が「軽減装置」により、大川小では8.7mとなったということでしょう。 高裁判決が出るまでおまえの結果論はアップデートされないんだから、議論なんてする意味が無いw 710 名無しさん@1周年 2017/07/24(月) 12:32:46.60 ID:rkFiaaaD0
>>706
予測は出来るわな
沿岸部で5〜10mの津波の時に大川小は浸水しないのだから、予想より5m高い津波でもせいぜい4mとか
そんなもんだ
↑ここではバカにされているようですが、これが正に教頭の心情だったのでしょう。
恐らく教頭は、ハザードマップも把握していて、32分のラジオも聴いていて、裏山も検討して、
という状況だったと思います。
ただ、ラジオでは「10m以上」なのに10mと思い込んでしまったのでしょう。ここでレスしている数名のように。
広報車の「松林越え」のアナウンスも恐らく伝わっていたのでしょうが「10m」の認識を覆すものではなかった。
そして「せいぜい4mとかそんなもん」に至り、破滅に至ったということでしょう。
適当な計算ではありますが、結果を見ると
ハザード:6m→0m
実際:20m→8.7m
教頭:10m→4m
まあ、極端におかしいわけではないかな?
仮に「20m越え」のデータが提示されていれば、同じ計算により、教頭も迷いなく裏山を選択したでしょう。
>>583
何か誤解しているかな?>>580は君の言い方に合わせるとハザード越え浸水の具体的予見性無のケース。 >>591
前半について
過失の有無への影響が不明
後半について
>>580の意図がわかりにくい
明確にして再度レスしてくれ
大津波警報10m「以上」は理解している
俺が問題にしているのは、警報の予測値、つまり、数値そのもの。
だから10mという記載としている >>580
>>592の追加
「ハザード想定越え」といっても、ハザード想定浸水域外であった場合では、津波到来自体の具体的予見可能性ありで、ハザード想定越えの危険についての具体的予見可能性ありといえる
このパターンで具体的予見可能性ありとされたのが大川小の地裁判決
このパターンで具体的予見可能性なしとされたのが保育所判決
一方、七七支店の場合は、ハザード想定で浸水域
この場合は、津波到来の具体的予見可能性はありとしても、何を持ってハザード想定越えの具体的予見可能性ありとするのか?
ここが問題になる
ハザード想定で当該地域の海岸部到達時の津波高、七七支店のある女川では5.3mだったかな、この数値は、警報予測値とは直接的には対応しない
警報は県全域にだされるものだからね
このあたりのことを理解した上でレスしてくれ >>591
教頭がそのように考えたとして
それが当時の学校管理者として妥当であるとの根拠の提示が必要
数字を並べたものは、結果論にすぎず、根拠とはならない >>591
> 実際:20m→8.7m
これは正しくない
石巻市雄勝は15.5m
津波が松林に衝突し松林を超える20mにまで水しぶきが達したことと混同しているのでは? 細部まで矛盾のなく論理構成して議論しているのが遺族擁護派。
穴だらけの議論をしているのが遺族批判派。
全然レベルが違うんだね。 沿岸の計測データは出てないだろ、雄勝の奴はあったけどな。 >>594
学校管理者として妥当?
いや、そんなのはともかく、20mという情報があれば教頭式により裏山選択。
>>593
単純に 警報予測値>ハザード想定津波高さ ならハザード想定越えだろう?
まあ、越えてても、だからと言って津波が来るとは言えない、と言えるかも知れないよ。
でも「県全域」だからうちは関係ない、とは言えんはなあ。全沿岸部対象だ。
教頭も3時32分のAMラジオを聞いて動き出した。しかし教頭式(h=10m)。 >>599
> 学校管理者として妥当?
> いや、そんなのはともかく、
なるほど
過失の評価とは関係ない君の感想を述べているわけね
> 20mという情報があれば教頭式により裏山選択。
これも君の感想にすぎないね
しかも根拠なし
> >>593
> 単純に 警報予測値>ハザード想定津波高さ ならハザード想定越えだろう?
ハザード想定津波高についてはここを見てみれば?
こういう基本的な情報さえ理解していないようなレスだね
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/57522.pdf
> まあ、越えてても、だからと言って津波が来るとは言えない、と言えるかも知れないよ。
> でも「県全域」だからうちは関係ない、とは言えんはなあ。全沿岸部対象だ。
「うちは関係ない」なんて俺はレスしていないけど? >>601
君のも感想にすぎんだろ?それともこの件に関する法曹関係者?
>根拠なし
俺も君も全員な。
>レスしてないけど
なら>>593の「警報は県全域にだされるものだからね」は削除な。
とか書いたものの、いやまあ、こんな場所だし、揚げ足取りはやめてまったりとだな。 >>600
ともかく
>支所職員E・Fは、松林を超える白い波が見えたため釜谷方面へUターンした。
>同職員は、この時の白い波は高さ18〜20mの松林を超えるものであったと証言している
これを否定できるものなのかなあ?無理じゃないかなあ? >>601
何がしたい?裁判ごっこ?そんなのには付き合えないが、それにしても
事実を推定するのはお互いのとりあえずの目的に沿ってはいないか?
また明日。 >>602
いや、俺のレスは論理的
君のレスは、例えば、教頭方式ってさ
@教頭がそのように考えたとする根拠は?
Aそのような考え方なら過失なしなのか?なぜ?
当時の常識だったといえるのか?
Bその方式自体、君の>>591だと結果論から導き出したに過ぎない
>なら>>593の「警報は県全域にだされるものだからね」は削除な。
なんで?
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/57522.pdf
みてみたの?
ハザード想定津波高は宮城県内でも各地で想定されており
各地で高さは異なる
津波警報は県全域
だから直接的な対応関係にはないと言っている
>>603
津波高とはなにかから調べて
>>595も参考に再度考えてみたら? >>602
> >根拠なし
> 俺も君も全員な。
具体的予見可能性の有無の評価における判断の基準として、
俺は、ハザードマップ基準、警報予報値クリア基準をレスした
そしてその根拠として確定判決を示めした
過失の有無の議論においてこれで根拠なしと言うのであればただの池沼だろう >>591
> 適当な計算ではありますが、結果を見ると
> ハザード:6m→0m
> 実際:20m→8.7m
> 教頭:10m→4m
> まあ、極端におかしいわけではないかな?
> 仮に「20m越え」のデータが提示されていれば、同じ計算により、教頭も迷いなく裏山を選択したでしょう。
君のこの教頭方式とやらの基準に対する批判の追加
こんな基準は不適切である
>>557でもレスしたが、例えば、高さ12mの堤防に囲まれた地域であったとする
(四方を堤防と山に囲まれたでもよい)
ハザード:6m→0m
ハザード:10m→0m
実際:15m→15m
ということになろう
少し考えればわかること
この教頭方式とやらは大川小地域の地形をも考慮に入れた大川小地域にのみ適用可能なものであるというのであれば次のように反論出来る
そのようなものであれば事前準備の段階、つまり、311より前に考慮されたものと言えるであろう
しかし、事前準備の段階では、大川小は教育委員会からの二次避難先の選定指示を放置していた
とても教頭方式とやらを事前に考えていたといえるような状況にない
教頭がそのように考えたとの根拠の提示はなく、その内容も不適切である
過失の有無の評価を議論するには意味のないレスというほかない >>605他
https://www.shimz.co.jp/theme/earthquake/pdf/report02.pdf#search=%27%E6%B4%A5%E6%B3%A2+%E9%AB%98%E3%81%95+%E6%B8%AC%E5%AE%9A%27
20mというのは「検潮所や沖合の波高計で計測された」わけではないだろうね。
それにしても波高が20m超は否定しようもない。
検潮所や沖合の波高計で計測されてなければ津波は来ないのかね?
だから、実際:波高20m→大川小8.7m
それと、全体的にだが、遺族側は「なぜ裏山に避難しなかったか?」を知りたい、それだけではないのか?
君はその観点が全くないように思う。
君のは判決を自分なりに変換し(正しいとは限らないが)記載しているだけのように思うよ。 >>605
>いや、俺のレスは論理的
君のは判決を自分なりに(正しいかどうかはともかく自分自身で論理的と思う範囲で)変換し、
記載しているだけのように思うよ。 >>610
教頭方式の批判についてレスしたが、
教頭方式なんて判決に記載されていたのかね? >>609
なぜ山への避難としなかったのか?
これについても、推測としたうえでレスしている なぜ山へ逃げなかったのか?
以下は推測を含む
教頭のリーダーシップのなさにより、
山避難反対派の説得に失敗したばかりか、
それらの意見に押し切られたあるいはそれらの意見との妥協をはかった
山避難反対派とは?
校長(メールが明らかにされていない)
教頭、教務主任以外の教師
地元有力者 それと、
> 同職員は、この時の白い波は高さ18〜20mの松林を超えるものであったと証言している。
この証言自体は否定していない
津波が松林に衝突し、白い波しぶきが18mから20mの高さに達したのを目撃したのであろう
津波高15mと矛盾するものではない >>610
> 君のは判決を自分なりに(正しいかどうかはともかく自分自身で論理的と思う範囲で)変換し、
> 記載しているだけのように思うよ。
と思い込んで論理的レスへ君自身が論理的反論をできないことへの言い訳にしているようにしか見えないですよ。 論理的な人間は、地形も場所も違う雄勝の数字をそのまま津波高とするなんてことはしないw
都合のいい切り取りをするバカの論理w 違う地区の雄勝の数値を切り取るのが論理的な人間の思考じゃないと指摘してるだけだw
20とか15.5とかお仲間同士で好きにやればいいw そだね
雄勝の数値だしたレスは取り消すわ
適切とは言えないレスだった しかし実際に到来した津波の高さが20mであろうが15mであろうが、
教頭方式とやらを過失の評価に持ち出すことが不適切であることは>>608をみれば明らか 遺族批判派ができる論理的な反論は、
当時の緊迫した状況で、論理的な判断を教師に求めるのは酷である
ってことぐらいじゃね?w 山崩れの危険を理由にすると、
体育館裏ルートの裏山は危険地帯指定はなく、
三角地帯は直ぐ脇の裏山が危険地帯指定であって、
教師らが避難先とした三角地帯の方が危険であるという矛盾に行き当たるからな
津波到来の具体的予見可能性はないといっても
生存教師の手紙で、広報車の呼びかけが聞こえていて、
津波到来を具体的に認識していたことがわかるし
未だに遺族を批判している奴は感情論なのがほとんどだろう 判決文の変換て、判決文も理解できない奴の悔し紛れの文句だろうな。
悔しいなら判決文変換でいいからまともな反論すれば良いのにw 法的過失の何がおかしいのか意味不明。
このスレは基地外多いな。 『法的過失』への指摘は揚げ足取り以外のなにものでもないよ。 まずハザードマップ自体がでたらめ
大川小学校の地形からすると10mどころか3mの津波でも浸水しただろう
ハザードマップの責任者はだれなんだ
当日、広報車を派遣したことも適切とはいえない
無線を装備したパトカーか消防車を現地に向かわせるべきだった >>628
> 無線を装備したパトカーか消防車を現地に向かわせるべきだった
事故調査報告書
15:10?15:15 頃 河北消防署の消防車が広報しつつ釜谷地区内を長面方面へ
15時15〜20分頃 河北消防署の消防車が、新北上大橋から長面地区方面へ走行しつつ、
「大津波警報が発令されています。避難して下さい。」という内容を広報。 ついに来た!!またもや東日本大震災以上の大波が!!
テーマ:ブログ
福島に震災以降の大波が炎炎お祝い
その男の名は、あのめだかで有名な
◯◯めだかさんです!!!!
もう風化したのかななんか悲しい この国はある意味では北朝鮮以上の国民を騙す国家だと思う 北朝鮮以上に国民を騙し詐欺師の様に搾取する
★★★★政治家・マスゴミ・が隠す日本の真実!★★★★
https://www.youtube.com/watch?v=pX9COqRfCSU
↓ ↓ ↓
https://www.youtube.com/watch?v=A-cKT-sKly4&;;list=PLTEQ4LklraVRq1fq3xbolEhHFm4lhBYVM&index=1
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ハザードマップの津波の予想浸水区域を重視するのが判例。
予想浸水区域内なら、予見可能性あり。
予想浸水区域の外なら、予見可能性なし。
ハザードマップの予想浸水区域は、過去最大の浸水エリアに安全マージンを1〜2キロ上乗せして、専門家の知見に基づき決められている。
津波や防災の専門家以上の判断を教頭に求めることはできない。
予想浸水区域の外なら、予見可能性を前提とする過失は認められず、遺族負け。
沿岸部の77銀行でも、具体的予見可能性は判決明文で完全否定され、遺族負け。 >>632
ハザードマップは予見可能性を評価するにおいての一つの参考基準にすぎない。
ハザードマップと同等あるいはそれ以上の信頼するに足る津波情報の入手があったのであれば、
ハザードマップ情報プラスそれらの情報を予見可能性を評価する際の基準とすることは合理的。
こんなことすら理解できない低脳くんですか? ハザードマップを予見可能性の基準とすべきで、浸水域外なら具体的予見可能性は否定され原告敗訴となっているという事例で七七銀行を示すこと自体が自らのバカをさらけ出しているね。
七七はハザードマップで浸水域なんだけどw 判決文を読み込む読解力や前提となる法律知識がないんだろうねw
>>632
> 沿岸部の77銀行でも、具体的予見可能性は判決明文で完全否定され
七七判決では、管理者が、津波が到来すること自体について、具体的に予見していたことは否定されていない。
そして津波到来に対応した避難行動は実施されている。
問題となったのは到来するであろう津波の高さについての具体的予見可能性。
これすらわからないのかw さらにいうと、津波到来自体の具体的予見可能性については、ハザードマップ基準が津波訴訟で示されているが、
七七判決では、津波の高さについての具体的予見可能性の評価においては、ハザードマップ浸水域において示されている浸水深よりも、大津波警報の予報値が重要視されている。
ハザードマップ絶対視基地外にはこんなこともわからないんだろうw ハザードマップ絶対視基地外は、なぜか山崩れリスクについては、ハザードマップを参考にすべきであったとは言わないんだよなw
避難先とした三角地帯は土砂災害危険個所に指定されていた山のすぐ横だし、
実際に通ったルートは、危険個所に指定されていた山沿いの道路。
これに対して、体育館ルートの裏山は危険個所としての指定はない。
三角地帯よりも避難にかかる時間は短く標高は高い。
参考
大川小跡地周辺の土砂災害ハザードマップ
http://i.imgur.com/K0Trqh2.jpg
体育館ルート裏山
https://www.youtube.com/watch?v=gq3ukbhGMss 津波ハザードマップにはこのような記載があった。
「浸水の着色のない地域でも、状況によって浸水するおそれがありますので、注意して
ください」
ハザードマップ記載のこのような注意をすべきである状況か否か、管理者は適切に判断する必要がある。
ハザードマップ絶対視基地外くんは、ハザードマップを絶対視するわりにはこの注意書きにはふれないんだよねw 事前の安全対策マニュアルの不備で争うのは無理筋っぽいね。
ヤクザのインネンに近いよ。
海に近い小学校のマニュアルには詳細な津波対策あるのに、大川小の津波対策マニュアルはショボイから過失ありってのは通らなそう。
マニュアルあったら、裏山が崩れるか否か判断できたわけじゃない。 >>639
> 事前の安全対策マニュアルの不備で争うのは無理筋っぽいね。
〜っぽいw
> 海に近い小学校のマニュアルには詳細な津波対策あるのに、大川小の津波対策マニュアルはショボイから過失ありってのは通らなそう。
〜そうw
> マニュアルあったら、裏山が崩れるか否か判断できたわけじゃない。
事前の準備、避難訓練をしていて、かつ、児童の犠牲をだしていない他の近隣の学校の存在は無視ですかw
教師擁護派はなんで論理的思考ってものがないのだろう?
あ、ないから教師擁護なのかw >>640
大川小は地震や火事の避難訓練はしていたからね。
事前に起こるかもしれない全ての災害の訓練をするのは、時間的制約があるので現実的に無理。
河口から4〜5キロで津波の浸水予想区域の外の大川小の立地では、起こる確率が高い地震対策などの訓練を削ってまで、津波対策はできない。
起こる可能性が高い災害対策の訓練をしていたことに過失を認定するのは不可能。 >>641
大川小は、教育委員会から指示があった津波避難訓練を実施していなかった。
近隣の他の学校は実施していた。
> 起こる確率が高い地震対策などの訓練を削ってまで、津波対策はできない。
根拠が不明。 >>641
>>642の根拠が不明は、なぜ「削ってまで」となるのか根拠が不明ということね。
必要なら、両方の訓練をすれば良いだけで、実際に他の近隣の学校はそうしていた。 >>641
> 河口から4〜5キロで津波の浸水予想区域の外の大川小の立地では、起こる確率が高い地震対策などの訓練を削ってまで、津波対策はできない。
だいたいさ、この地域で津波の避難訓練を実施せよと教育委員会から指示があって、他の訓練との兼ね合いで訓練を実施する回数に制約があるなら、
津波の避難訓練は、地震の避難訓練に組み込めば良いだけ。
なんで、「削ってまで」などという発想になるのだろうか?
このあたりも教師擁護派の論理的思考能力のなさなのかw >>644
避難訓練の内容は現場の裁量だから、捏造、こじつけ、ヤクザのインネンみたいなネタで10億円もむしれないってこと。
火事、地震、台風、北朝鮮のミサイル、不審者、竜巻、隕石...
災害なんて無数にあるから、毎日避難訓練なんてできない。
あたりまえだろ。 >>645
> 避難訓練の内容は現場の裁量だから、
教育者委員会からの津波についての避難訓練を実施せよとの指示を守らないのが裁量権の範囲内との主張か?
> 捏造、こじつけ、ヤクザのインネンみたいなネタで
根拠がなければただの誹謗中傷だな。
> 災害なんて無数にあるから、毎日避難訓練なんてできない。
津波避難訓練を実施するには毎日避難訓練をする必要があるのか?
全体的にいつもの教師擁護派と変わらず支離滅裂だなw 教育者委員会から指示のあった津波に対する避難訓練を実施していなかった話を
無数にある災害のすべてに対する避難訓練を実施すべきだったという話にすり替えるのはなぜ?
バカだから? そもそも、避難訓練の類を全くしてなかったとしても、これは一般的な過失に過ぎず、損害賠償請求の前提となる法的な過失ではない。
津波による損害との間に相当因果関係がない。 >>649
> 損害賠償請求の前提となる法的な過失ではない。
> 津波による損害との間に相当因果関係がない。
そのように主張するのであれば、一審判決の、具体的予見可能性及び回避可能性の認定に対して、有効な反論をしなければならない。 >>650は言い過ぎた
修正するわ
> そのように主張するのであれば、一審判決の、具体的予見可能性及び回避可能性の認定に対して、有効な反論をしなければならない。
→
一審判決の、具体的予見可能性及び回避可能性の認定に対して、有効な反論を示すことなく、そのように主張するのであれば、
それは、もはや主張ではなく、ただの願望に過ぎない。 一審判決は、教師らの注意義務違反がなければ、津波到来前に適切な避難場所への避難しており、児童らが津波の犠牲となることはなかったといっているわけ。
注意義務違反の内容が安全配慮義務違反であって、具体的予見可能性及び回避可能性の認定。
注意義務違反がなければ児童らは津波の犠牲となることはなかったのであるから、津波による損害と教師らの注意義務違反=過失には相当因果関係が認められるわけ。
つまり、教師らの不適切な判断が原因で児童らが死亡したと認定されたわけ。
論理的思考能力がないバカには理解できない? >>649
あー、すまん。
「津波の避難訓練をしなかったこと」と「津波による児童らの死亡」との関係のことか。
一審では、そこは過失認定されていないね。 しかし一審では認められていないが、事前の備えについて、高裁では論点となっている。
だからこその裁判官による視察。
http://sp.kahoku.co.jp/tohokunews/201707/20170720_13017.html
「 今回の視察の目的は事前防災に絞られる見通し。」 弁護士に付帯控訴したら賠償金もっと取れるかもしれませんとか言われて、それを真に受けて、論点にしただけなのでは?
弁護士報酬を余分にむしられるだけだよ。
避難訓練の内容によら過失は遺族側に勝ち目ないから一審では争わなかったんだよね。 >>656
原告は、一審においても、事前の備えについて争点としている。
なぜ事実をねじ曲げる? 「事前の備え」だと相手方は市とか校長とかだな。
刑事にできるな。
なぜしない? 2011年当時、内陸4キロ以上の学校で津波対策の避難訓練してたとこなんて一つもないだろ?
この学校は全部、過失か違法行為なのかな? >>659 まあ、全国データーいるわな。あるのかな? >>657
判例無視して、遺族側有利の判決だす裁判官にすら認めてもらえなかった争点(避難訓練、マニュアルの不備)を2審で争っても勝ち目ないだろ。 http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201706/20170615_13012.html
高裁は大川中を含めた22校の震災当時の危機管理マニュアルを提出するよう求めたが、提出された関連資料は一部にとどまった。
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201707/20170720_13017.html
遺族側は市内21の小学校と大川中の計22校について、震災前の危機管理マニュアルの内容や震災時の避難行動をまとめた書面を提出。
「大川小より上流の学校でも津波を想定した事前防災対策を取り、大津波警報の発令で津波到来を予見していた」と主張した。 控訴審に至ってなお、市・県側は、事実に反した、遺族の心情を逆なでするような主張を繰り返している。
http://ishinomaki.kahoku.co.jp/news/2017/06/20170615t13012.htm
6年だった三男雄樹君=当時(12)=を亡くした佐藤和隆さんは
「市と県の合同準備書面に子どもたちが自主的に判断しないことにも責任があるような書き方があり、残念。
息子は午後3時ぐらいに先生に対して早く逃げようと言っていた。またこういう反論をしてきたことを残念に感じる」と話した。 >>661
> 判例無視して、遺族側有利の判決だす裁判官にすら認めてもらえなかった争点(避難訓練、マニュアルの不備)を2審で争っても勝ち目ないだろ。
判決文の表面なめただけの浅い読みだね。
俺はむしろ一審判決の執念を感じるがな。
上級審で覆る可能性を潰しておく執念な。
事前準備での過失認定は不可能ではないが上級審で覆る可能性が最も低いポイントを予見可能性の基準とした。
損害額は変わらないしねw 一審判決で、最も確実な部分で被告側の責任を認定し、上級審で覆る可能性を潰す。
控訴審で、事前準備について審理→事前準備についての行政側の責任認定。
最高裁→棄却。
司法のトリプル連携プレーあり得るねw https://www.nikkansports.com/m/general/news/201710120000640_m.html?mode=all
学校防災に携わった市教育委員会の元職員が証人尋問で「学校の危機管理マニュアルを震災前は詳しく確認しなかった」と話した。
元職員は学校教育課長を務め、各学校の安全管理を指導する立場にあった。
アホ過ぎw
お役所仕事極まれりだなw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています