ま、結局、津波到来の具体的予見可能性が認められた時点で9割決まり
安全配慮義務ってそんなもの
具体的予見の対象の範囲の問題はあるといえばあるが
知見の前提を動かせばある程度はどうとでもなる
「安全管理者は、津波の遡上について、 平地で、特に障害物が無ければ)どこまでも、内陸奥地へ、規模を保ったまま、進んでいくものと考えるべきである」
の考え方を適用すべきかについても知見の前提によって変わってくるしね
大川小は対象が児童だからここは厳しくなる(過失認定が容易になる)