七七支店確定判決で津波警報予想値クリア基準が判示。
規模や時間は別として津波到達すること自体の具体的予見可能があれば予報値クリア基準は理にかなっている。
具体的予見の根拠がハザード想定浸水域か広報車なのかの違いがあるにせよ、
七七支店でも大川小でも津波到達の具体的予見可能はあり。
ならば大川小でも予報値クリアが求められるのは当然。
陸上遡上についての研修内容も上記考えが妥当であることを補強する。
遺族批判派の反論は全て潰されたな。
まさに完全論破。