0534名無しさん@13周年@無断転載は禁止
2017/05/28(日) 13:09:52.40ID:q3uOG/+q0標高0mの平地に待機
津波到来の具体的予見可能性がありとなる事象ありさらに大津波警報6m
6mの津波が到来する具体的予見可能性はありとする
避難先はAとBの2箇所
AとBは高さが違うだけで、避難にかかる時間等、他の条件は全く同じとする
Aは高さ15m
Bは高さ10m
公立小学生児童を対象とする管理者はBを選択し避難を完了した
実際に到来した津波は11mで児童らは死亡
遺族らの行政に対する損害賠償請求は認められるか?
当時の津波避難の原則として「より早くより高く」は常識であったとする
避難マニュアルはなかったとする