>>473
ほんとに池沼だなお前
>>415 なんて質問すること事態が恥ずかしいことだぞ
お前の無知を晒すだけじゃん
基本的なことだから教科書読んで見ろと言ったんだよ。教科書に書いてあるから。
ちなみにお前、教科書何使ってんの?w

違法でない場合の一例としては
まさに会社法461条違反の自己株式の取得があるだろ。
金銭等の交付を受けた者・業務執行者等金銭等の交付を受けた者の填補義務。
これについて総株主の同意による免除が認められた場合。
株主の同意があれば遡及的に権限が付与され、その限りで自己株式の取得は有効。
ほかに絶対効や相対効の議論については教科書や参考書読みな。

では俺の質問に対する回答どうぞ