>>469
お前が繰りかえさせるんだろ。
>355条は善管注意義務規定だろうが
というのは何なんだ。同じこと何回書いてるんだボケが

>>462
>@取締役は売買契約を締結→
>A巨額取引で会社に巨額の損失→
>B会社法355条の問題
>この場合は売買契約という取引をすること自体は取締役の権限の範囲内
>取引行為自体が問題ではなく行為を決定する過程において
>リスクを適切に検証するなどの取締役としての注意義務を果たしていたかが問題になるわけ

なんで「会社法355条の問題」なんだ?
ここは誰でも会社法423条1項の問題にすると思うけどなー。
会社法355条の問題にするのは君だけだと思うよw 変わってるよな
同条に言う任務懈怠の解釈として法令や定款への違反のみならず、善管注意義務や忠実義務への違反も
入ってくるんじゃないの。この事例だと善管注意義務違反。
自己取引でなく普通の取引であれば忠実義務の355条は出てくる余地はないよ。

355条が好きみたいだね
発達障害ってのは特定の条文に固着したりするのか?