>>466
すさまじい阿呆さ加減

会社法第330条: 株式会社と役員及びw:会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

>一般法と特別法の適用の原則ご存知ですか?
じゃないだろw
会社法の規定(330条)で「委任に関する規定に従う。」とされているんだから
民法の委任の規定によるんだよ。
だから善管注意義務を負うことになるの。

しかし一般法と特別法持ち出してきたのは笑ったな。馬鹿の考える理屈って面白いよな。

ともかく
こういう、基本の基本みたいなところが全然分かっていないのは教科書読んでないから。
その都度ググって適当なこと書いてても、ちゃんと勉強してないのがこういうところでバレてしまうんだな。

お前の奇妙な理屈は、大部分取締役の地位とか責任を把握していないところから来ている。
こんなのシャアシャアとかくんだからたいしたタマだ。
>>303
>ほらみろ!
>355条だろうが?
>355条は善管注意義務規定だろうが

355条を善管注意義務違反なんて書いてよく生きてるよw