>>464
> 第三者委員会の報告書」(笑)でも、462条なんか結論のところでちょこっと出てくるだけだろ。
そのちょこっとに意味がある
「善管注意義務」は文言ないですよ?
一般法と特別法の適用の原則ご存知ですか?
貴方の好きな原則ですよw