>>462
会社と取締役の関係は委任の規定を準用
→取締役は受任者として善良な管理者の注意義務を負う
→この義務に違反して会社に損害を生ぜしめと債務不履行(民415)

君の挙げた売買契約の事例も自己株式の取得の事例も、双方
取締役の責任の本質は債務不履行責任だよ。

債務不履行責任の要件として「責ニ帰スヘキ事由」が必要。これは
故意・過失および信義則上これと同視すべき事由、とされている。
信義則上故意過失と同視すべき事由の典型例は、履行遅滞中の給付不能な。

君の持って来た
「元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、KPMGの公認会計士が
委員を務める 第三者委員会の報告書」(笑)でも、財源違反の自己株式の取得について
取締役の善管注意義務違反が問題になっているね。
財源の不足を認識できたのに認識せずに株式を買い取ったことについて過失が認められるの
ではないか、善管注意義務の方から言うと、善良な管理者の注意を払えば財源不足に気付く
ことができたのに注意義務を尽くさずに買い取りに応じたのではないか。
これがメインテーマになってるだろ。
善管注意義務違反→債務不履行責任 というのが基本構造になってる。
こんなの会社法の基本の基本で、誰でも理解しているところだぞ。
理解していないのは君だけ。

取締役の填補責任(462条1項)というのは資本維持の原則から法が特に認めたもので
政策的規定だよ。同条2項の過失の挙証責任の転換というのも政策的規定。
それなのに462条から書くなんて問題外だ。
君が上に書いた
>@財源規制に反する自己株式の取得→
>A行為自体が法に反するもの→
>B462条1項の取締役の会社に対する金銭の支払い義務が問題となる→
>Cその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、462条2項により462条1項の義務を負わない
>行為自体が法に反するもので許されない行為なわけ
なんて噴飯ものだ。なんで本質的な責任(債務不履行責任)に触れずにいきなりこっちを書くんだ?

君がもってきた「元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、KPMGの公認会計士が
委員を務める 第三者委員会の報告書」(笑)でも、462条なんか結論のところでちょこっと出てくるだけだろ。
元広島高等裁判所長官の弁護士云々と大得意になって持って来たのに
なんでその内容を参考にしない? 阿呆か
中卒カミングアウトの法的過失君にしても書いていることの馬鹿馬鹿しさは度を越えているぞ