じゃまず423
君は既判力の客観的範囲は勉強したことあるだろ
その中でも論点はいろいろあるが、請求主文中の判断にのみ生ずるということは知ってるね。
裁判所により示された判断でも理由中の判断には生じない。主文中の判断にのみ生ずる。
実体法の論証も、ある程度はこのことを念頭に置いてなされるんだよ。
そうしなければならないというものでもないけどね。
でもそうしないと理解を疑われる場合もある。一定の作法というか。
他にもこういうことってあるだろ。例えば、法律の議論なんだから「過失」でいいのにさ、
わざわざ「法的過失」なんて書く必要ないだろ。書いたら恥ずかしいだろ。こんなことで勿体
つけて馬鹿かよwと嘲笑われるだけだよな。そういうことと同じ。
財源規制違反の行為について取締役の責任が問題になっているとしたら、仮にそれが
裁判所で争われたとしても、既判力で存否が明確にされるのは取締役の責任の有無
(主たるものは善管注意義務違反→債務不履行責任)だ。
その前提として財源規制、たとえば配当可能利益をもってする株式消却の場合の
制限規定に違反したとの判断がなされたとしても、それは請求理由中の判断にすぎない。
再び株主代表訴訟がなされたとして、取締役はそもそも財源規制違反がないと争うことも
できるし、裁判所も財源規制違反がないことを前提とした判断をすることができる。
分かるか?
実体法の論述でも、ある程度訴訟物は何かとか、何について判断がなされるのかとか
そういうことは意識しないといけないんだ。
>明文に反する事態=法律違反だろうが!
じゃ全く法律を知らない人の議論と変わりはない。
明文に反する事態があったとしても、それが主要争点でなく裁判所が主文中に判断するもので
ないなら、簡単に法律違反などとしてはいけない。
あたりさわりの無いように「明文に反する事態」程度にしておくのが賢明なのだ。
このことは学生レベルの答案でも妥当することであって、実は私も大学の講義で教わったことだ。

これでいいかな。法的過失君

では交代でいこうや。
このHOYA社の事案でどうやって法律違反の状態を解消するんだ?