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東日本大震災の津波で児童74人が犠牲となった大川小。[10/26] [無断転載禁止]©2ch.net
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0001朝一から閉店までφ ★@無断転載は禁止 がんばれ!くまモン!©2ch.net
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2016/10/28(金) 19:59:57.98ID:CAP_USER9
@YES777777777
2016/10/26 23:36

遺族の方には同情し、賠償金支払いも理解できるが、この裁判後の横断幕は酷い。断罪って、
児童を見捨てて先生達は助かったのならわかるが、教職員10人も亡くなり、
あの状況下で必死で児童を助けようとした先生方の遺族にも失礼。#news23
https://pbs.twimg.com/media/Cvs1OHHVYAA1VFz.jpg
https://twitter.com/yes777777777/status/791287330824781824
0451名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/17(水) 08:14:35.13ID:vmoMQcXQ0
>>450
何で四つ並べてるんだろう

これ全部に答えるの?
何をさせたいんだ
ふざけてるのか
0452名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/17(水) 08:16:37.44ID:yAJLXOpq0
>>451
そうてすよ
これらに答えてください
0453名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/17(水) 08:28:15.25ID:yAJLXOpq0
私のレスを読んで未だに「 どうやって法律違反の状態を解消するんだ?」と質問しているのですね
理解力、法律の知識が無いことを露呈していることがわからないのかな
法律を適用する具体的な場面とは?、なぜ解釈が必要になるのか?、なぜ本質論、原則論を考えるのか?、これらを考えることなく俄仕込のレトリックにはしり喜んでいるとこうなってしまうのですね

「 どうやって法律違反の状態を解消するんだ?」だってw

誰が、何時、どうやって、何のために、何を、どのように、このくらいは考えてから質問するものですよ
0454名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/17(水) 08:46:47.11ID:vmoMQcXQ0
じゃまず423
君は既判力の客観的範囲は勉強したことあるだろ
その中でも論点はいろいろあるが、請求主文中の判断にのみ生ずるということは知ってるね。
裁判所により示された判断でも理由中の判断には生じない。主文中の判断にのみ生ずる。
実体法の論証も、ある程度はこのことを念頭に置いてなされるんだよ。
そうしなければならないというものでもないけどね。
でもそうしないと理解を疑われる場合もある。一定の作法というか。
他にもこういうことってあるだろ。例えば、法律の議論なんだから「過失」でいいのにさ、
わざわざ「法的過失」なんて書く必要ないだろ。書いたら恥ずかしいだろ。こんなことで勿体
つけて馬鹿かよwと嘲笑われるだけだよな。そういうことと同じ。
財源規制違反の行為について取締役の責任が問題になっているとしたら、仮にそれが
裁判所で争われたとしても、既判力で存否が明確にされるのは取締役の責任の有無
(主たるものは善管注意義務違反→債務不履行責任)だ。
その前提として財源規制、たとえば配当可能利益をもってする株式消却の場合の
制限規定に違反したとの判断がなされたとしても、それは請求理由中の判断にすぎない。
再び株主代表訴訟がなされたとして、取締役はそもそも財源規制違反がないと争うことも
できるし、裁判所も財源規制違反がないことを前提とした判断をすることができる。
分かるか?
実体法の論述でも、ある程度訴訟物は何かとか、何について判断がなされるのかとか
そういうことは意識しないといけないんだ。
>明文に反する事態=法律違反だろうが!
じゃ全く法律を知らない人の議論と変わりはない。
明文に反する事態があったとしても、それが主要争点でなく裁判所が主文中に判断するもので
ないなら、簡単に法律違反などとしてはいけない。
あたりさわりの無いように「明文に反する事態」程度にしておくのが賢明なのだ。
このことは学生レベルの答案でも妥当することであって、実は私も大学の講義で教わったことだ。

これでいいかな。法的過失君

では交代でいこうや。
このHOYA社の事案でどうやって法律違反の状態を解消するんだ?
0455名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/17(水) 09:16:11.50ID:yAJLXOpq0
>>454
> >明文に反する事態=法律違反だろうが!
これ報告書の事案を前提ですよ?
しかも「法律違反」との文言は>>287が初出ですよ
それを受けて「法律違反」との文言を用いたと>>425でもしっかりと説明していますが

> 明文に反する事態があったとしても、それが主要争点でなく裁判所が主文中に判断するもので
> ないなら、簡単に法律違反などとしてはいけない。
> あたりさわりの無いように「明文に反する事態」程度にしておくのが賢明なのだ。
これは>>287のご自身に向けたレスですか?
それともまたご自身のレスと他人のレスとの区別が出来なくなったのですか?
0456名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/17(水) 16:13:16.47ID:TZxfzqso0
え!?
自分が使った(法律違反)は棚に上げて、
相手の(明文に反する事態=法律違反だろうが!)とのレスに、
鬼の首を取ったような気になっているの?
この人>>454、酔ってるの?
0457名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/18(木) 06:14:33.98ID:kU4vrM7y0
あーー、頭の悪い誤魔化しとオトボケw
お前は
>明文に反する事態=法律違反だろうが!
と書いちゃってるだろ。これで法律は勉強したことない奴ってのがバレてしまったんだよw

法律違反という言葉を使ってはいけない、などと一言も言ってない。
お前みたいな恥ずかしいことはやってはいけない、具体的には、
主要論点は取締役の責任であるのに、裁判なら請求理由中の判断である財源規定違反を
法律違反などと決めつけてはいけないと言っているのだ。
お前の思考過程はこうだ。
財源規定に反している→だから法律違反 → だから次に取締役の責任が問題になる。
ここが法律勉強した人間のやることじゃないと言ってるの
真ん中の→だから法律違反 が余計なんだよ。

お前は取締役と会社との関係(本質論)が分かってないからがないから
355条は善管注意義務の根拠規定だみたいな超恥ずかしいことを平気で書く。
その無知がこの文章の理解にも反映しているのだ。
>>287 の俺の文章だ。
>本調査報告書は、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態であるから
>法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもので、結論的には
>担当取締役に善管注意義務違反はない、としている。

俺は会社の自己株式の取得については「明文に反する事態」としてるだろ。
お前みたいに簡単に法律違反なんてみっともないことは書いていない。
「法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもの」というのは取締役の行為に
ついての話だ。文脈から分かるだろ。中学生だって分かるぞ。大丈夫なのか?
ここでの法律違反は善管注意義務規定違反だよ。これが争点だろ。
ここは真正面から論じなければならない部分だ。善管注意義務の規定に反するか否か
なんだからまさに法律違反が問題になってるわけだろうが。
法律違反と簡単に書いたのはお前が相手だから。答案だったら条文を書くさ。
それが面倒だったから簡単に何条違反と書かず法律違反と書いた。
繰り返すが、なんといっても読ませる相手が「法的過失君」だからな(笑
言っておくが、法律違反でも全然おかしくない。結論もちゃんと対応している。
お前の超馬鹿な一言
>明文に反する事態=法律違反だろうが!
とは全く違うわ。ボケ

要するに、お前は善管注意義務規定の根拠条文すら知らないというおそろしいほど
無知で低脳だから、俺が使った法律違反の意味が分からないわけだ。

>>303
>ほらみろ!
>355条だろうが?
>355条は善管注意義務規定だろうが

だもんな。馬〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜か。(藁 藁 藁 藁 藁 藁 藁 藁っっっっっw
0458名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/18(木) 06:15:40.71ID:kU4vrM7y0
>>456
法律違反は使ってもいいんだよ。
だが、君のような使い方は駄目
馬鹿としか思われない。

>明文に反する事態=法律違反だろうが!

↑ これ読んでも酔ってるとは思わないな。いくら酔っ払っても
こんな馬鹿なことは書かないw

これでいいかな。法的過失君

では交代でいこうや。
このHOYA社の事案でどうやって法律違反の状態を解消するんだ?
0459名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/18(木) 06:38:16.30ID:vbcjKtjr0
>>458
事態であって、状態とは書いていない
取締役が法に反する行為をしてしまった事さして、法に反する事態ですが
0460名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/18(木) 06:52:36.75ID:vbcjKtjr0
>>457
どうも日本語が正確に読めないらしい

>>303
>ほらみろ!
>355条だろうが?
>355条は善管注意義務規定だろうが
これ、貴方のレスを予測してと書いたが?

> 本調査報告書は、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態であるから
> 法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもので
え?
検討すると言うことは報告書としての結論を出すと言うことでしょ?
この書き方だと、結論として、法律違反があったor法律違反はなかったということになるよね?

読むことも書くことも不自由なの?
0461名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/18(木) 07:10:20.34ID:vbcjKtjr0
>>454
> 明文に反する事態があったとしても、それが主要争点でなく裁判所が主文中に判断するもので
> ないなら、簡単に法律違反などとしてはいけない。
> あたりさわりの無いように「明文に反する事態」程度にしておくのが賢明なのだ。
> このことは学生レベルの答案でも妥当することであって、実は私も大学の講義で教わったことだ。

>>287>>425
どちらが適切な記述か大学に聞きにいってくれば?
0462名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/18(木) 08:43:06.31ID:vbcjKtjr0
いまだにわかっていないようですね

@取締役は売買契約を締結→
A巨額取引で会社に巨額の損失→
B会社法355条の問題
この場合は売買契約という取引をすること自体は取締役の権限の範囲内
取引行為自体が問題ではなく行為を決定する過程において
リスクを適切に検証するなどの取締役としての注意義務を果たしていたかが問題になるわけ
貴方が好きな、当不当の問題
原則OKで355条違反が認められればNG

@財源規制に反する自己株式の取得→
A行為自体が法に反するもの→
B462条1項の取締役の会社に対する金銭の支払い義務が問題となる→
Cその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、462条2項により462条1項の義務を負わない
行為自体が法に反するもので許されない行為なわけ
当不当の問題ではないの
原則NGで462条2項の適用があれば支払い義務は免責

上の二つの違いが分かっていないようですね
当不当ではないのに無理やり当不当の問題として考えるから
> 法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもので、結論的には
> 担当取締役に善管注意義務違反はない、としている。
なんていう表現になったのでしょう
善管注意義務違反の検討を指して「法律違反ありや否やという観点」と表現したのでしょうが
それこそ、>>454の大学の講義に従えば、不適切な表現となるでしょう

当不当の当てはめ、法律違反との文言の使い方、二重の間違いを犯していますね

自己株式取得の財源規制に反する行為は、取締役の権限は本来的には包括的なものといったところで、
明文規定で権限が制限されているわけだから、法に反する行為となることにはかわりなく、取締役に権限はないということです
当不当の問題など関係のない話なのです
不当に決まっていますからね(不当=法に反する行為で不適当という意味)
それを検討したものってw
0463名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/18(木) 14:11:10.57ID:IC3u0NEB0
この国はある意味では北朝鮮以上の国民を騙す国家だと思う

★★★★政治家・マスゴミ・が隠す日本の真実!★★★★
  ↓       ↓            ↓
https://www.youtube.com/watch?v=PHwjpSOx9DY

https://www.youtube.com/watch?v=ND-0BSaf6eQ

https://www.youtube.com/watch?v=dZWRKqbvqRo

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
0464名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/19(金) 07:03:30.32ID:9fLr/DYn0
>>462
会社と取締役の関係は委任の規定を準用
→取締役は受任者として善良な管理者の注意義務を負う
→この義務に違反して会社に損害を生ぜしめと債務不履行(民415)

君の挙げた売買契約の事例も自己株式の取得の事例も、双方
取締役の責任の本質は債務不履行責任だよ。

債務不履行責任の要件として「責ニ帰スヘキ事由」が必要。これは
故意・過失および信義則上これと同視すべき事由、とされている。
信義則上故意過失と同視すべき事由の典型例は、履行遅滞中の給付不能な。

君の持って来た
「元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、KPMGの公認会計士が
委員を務める 第三者委員会の報告書」(笑)でも、財源違反の自己株式の取得について
取締役の善管注意義務違反が問題になっているね。
財源の不足を認識できたのに認識せずに株式を買い取ったことについて過失が認められるの
ではないか、善管注意義務の方から言うと、善良な管理者の注意を払えば財源不足に気付く
ことができたのに注意義務を尽くさずに買い取りに応じたのではないか。
これがメインテーマになってるだろ。
善管注意義務違反→債務不履行責任 というのが基本構造になってる。
こんなの会社法の基本の基本で、誰でも理解しているところだぞ。
理解していないのは君だけ。

取締役の填補責任(462条1項)というのは資本維持の原則から法が特に認めたもので
政策的規定だよ。同条2項の過失の挙証責任の転換というのも政策的規定。
それなのに462条から書くなんて問題外だ。
君が上に書いた
>@財源規制に反する自己株式の取得→
>A行為自体が法に反するもの→
>B462条1項の取締役の会社に対する金銭の支払い義務が問題となる→
>Cその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、462条2項により462条1項の義務を負わない
>行為自体が法に反するもので許されない行為なわけ
なんて噴飯ものだ。なんで本質的な責任(債務不履行責任)に触れずにいきなりこっちを書くんだ?

君がもってきた「元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、KPMGの公認会計士が
委員を務める 第三者委員会の報告書」(笑)でも、462条なんか結論のところでちょこっと出てくるだけだろ。
元広島高等裁判所長官の弁護士云々と大得意になって持って来たのに
なんでその内容を参考にしない? 阿呆か
中卒カミングアウトの法的過失君にしても書いていることの馬鹿馬鹿しさは度を越えているぞ
0465名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/05/19(金) 07:06:53.95ID:9fLr/DYn0
>>462
>@取締役は売買契約を締結→
>A巨額取引で会社に巨額の損失→
>B会社法355条の問題
>この場合は売買契約という取引をすること自体は取締役の権限の範囲内
>取引行為自体が問題ではなく行為を決定する過程において
>リスクを適切に検証するなどの取締役としての注意義務を果たしていたかが問題になるわけ


ここは晒しアゲにしといてやるよ。
いきなり忠実義務違反かよ。おそれいったよ。
世間の笑いの種になるだろう。バーカw
0466名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/19(金) 07:08:08.23ID:8xgM62Cl0
>>464
> 第三者委員会の報告書」(笑)でも、462条なんか結論のところでちょこっと出てくるだけだろ。
そのちょこっとに意味がある
「善管注意義務」は文言ないですよ?
一般法と特別法の適用の原則ご存知ですか?
貴方の好きな原則ですよw
0467名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/05/19(金) 07:24:01.54ID:8xgM62Cl0
>>464
やっとレスした >>423に対するレスはボロボロ
>>415>>421>>427に対するレスはまだですか?
>>415に対するレスなんて直ぐに出来そうですが?
0468名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/05/20(土) 08:40:54.74ID:zLHq/Ny40
>>466
すさまじい阿呆さ加減

会社法第330条: 株式会社と役員及びw:会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

>一般法と特別法の適用の原則ご存知ですか?
じゃないだろw
会社法の規定(330条)で「委任に関する規定に従う。」とされているんだから
民法の委任の規定によるんだよ。
だから善管注意義務を負うことになるの。

しかし一般法と特別法持ち出してきたのは笑ったな。馬鹿の考える理屈って面白いよな。

ともかく
こういう、基本の基本みたいなところが全然分かっていないのは教科書読んでないから。
その都度ググって適当なこと書いてても、ちゃんと勉強してないのがこういうところでバレてしまうんだな。

お前の奇妙な理屈は、大部分取締役の地位とか責任を把握していないところから来ている。
こんなのシャアシャアとかくんだからたいしたタマだ。
>>303
>ほらみろ!
>355条だろうが?
>355条は善管注意義務規定だろうが

355条を善管注意義務違反なんて書いてよく生きてるよw
0469名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/05/20(土) 09:38:49.52ID:cL1fDXts0
>>468
同じ事繰り返してますよ?
しかもすでに説明済みのことばかり

>>415>>421>>427に対するレスはまだですか?
>>415に対するレスなんて直ぐに出来そうですが?
0470名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/05/20(土) 22:47:53.40ID:zLHq/Ny40
>>469
お前が繰りかえさせるんだろ。
>355条は善管注意義務規定だろうが
というのは何なんだ。同じこと何回書いてるんだボケが

>>462
>@取締役は売買契約を締結→
>A巨額取引で会社に巨額の損失→
>B会社法355条の問題
>この場合は売買契約という取引をすること自体は取締役の権限の範囲内
>取引行為自体が問題ではなく行為を決定する過程において
>リスクを適切に検証するなどの取締役としての注意義務を果たしていたかが問題になるわけ

なんで「会社法355条の問題」なんだ?
ここは誰でも会社法423条1項の問題にすると思うけどなー。
会社法355条の問題にするのは君だけだと思うよw 変わってるよな
同条に言う任務懈怠の解釈として法令や定款への違反のみならず、善管注意義務や忠実義務への違反も
入ってくるんじゃないの。この事例だと善管注意義務違反。
自己取引でなく普通の取引であれば忠実義務の355条は出てくる余地はないよ。

355条が好きみたいだね
発達障害ってのは特定の条文に固着したりするのか?
0471名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/05/20(土) 22:50:13.73ID:cL1fDXts0
>>470
>>415>>421>>427に対するレスはまだですか?
>>415に対するレスなんて直ぐに出来そうですが?
0472名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/05/21(日) 08:44:05.84ID:mzciCl3r0
>>471
お前、同じパターンの書きこみ(いや実質コピペ)しか出来なくなってるじゃないかw
もう内容的に張り合うのは諦めたんか?

俺は<<455 でお前の糞質問に答え

>これでいいかな。法的過失君
>では交代でいこうや。
>このHOYA社の事案でどうやって法律違反の状態を解消するんだ?

と改めて質問しておいた。
今度はお前が回答する番なんだよ。逃げ回ってないで答えろ

このHOYA社の事案でどうやって法律違反の状態を解消するんだ?
0473名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/05/21(日) 08:55:22.83ID:6308DcV+0
>>472
まともな回答になってないからな
>>415なんて随分と前のレスだ
しかも答えるのは簡単なはず
とっとと答えろや
0474名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/05/21(日) 09:13:31.56ID:mzciCl3r0
>>473
ほんとに池沼だなお前
>>415 なんて質問すること事態が恥ずかしいことだぞ
お前の無知を晒すだけじゃん
基本的なことだから教科書読んで見ろと言ったんだよ。教科書に書いてあるから。
ちなみにお前、教科書何使ってんの?w

違法でない場合の一例としては
まさに会社法461条違反の自己株式の取得があるだろ。
金銭等の交付を受けた者・業務執行者等金銭等の交付を受けた者の填補義務。
これについて総株主の同意による免除が認められた場合。
株主の同意があれば遡及的に権限が付与され、その限りで自己株式の取得は有効。
ほかに絶対効や相対効の議論については教科書や参考書読みな。

では俺の質問に対する回答どうぞ
0475名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/05/21(日) 09:25:24.33ID:6308DcV+0
>>474
偉そうに>>404レスしたくせに>>415には答えられないの?
0476名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/05/21(日) 09:29:13.49ID:mzciCl3r0
>>475
ソースはお前の教科書w
0477名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/05/21(日) 09:30:21.65ID:6308DcV+0
>>476
なんだ
偉そうにレスした>>404は口だけか
0478名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/05/21(日) 09:38:09.08ID:mzciCl3r0
>>477
>>404 にも教科書読めと書いてあるじゃないか

ソースはお前の教科書だよ。教科書読めばよい。
手もとにあるんだろ?
>>474 で一つは教えてやった。あとはお前の教科書読め。
0479名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/05/21(日) 09:42:27.65ID:6308DcV+0
>>478
なんだ、口だけ野郎だったな
0481名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/05/22(月) 05:18:59.33ID:gXVh9TmF0
>>479
お前は会社法の理解ができていないから質問する能力もないんだよ。
自分では相手が困るような質問をしてるつもりなんだろうけど、誰でも
知ってる当たり前のことをしつこく聞いてどうするんだ?
教科書に書いてあるじゃんと言うしかないよ。
そう言われても知識の無いお前はまだ状況が理解できなくて、質問を続ける。
馬鹿の行動というのは始末に負えない。

>>474 に具体例だって挙げてやっただろ。
あとは教科書読めばよい。
教科書読めばまずは155条にお目にかかるだろ。
この各号にあるものを押さえるだけで十分。
さらに各号をよく読めばおのずと似たような場合が考えられるようになるさ。

取得条項付株式の条件発生による取得(155条1号)
定款による譲渡制限がある株式について、
譲渡承認があった場合に会社が買受人となる場合(155条2号)
総会議決に基づき有償で取得する場合(155条3号)
取得制限付株式の請求権の行使による取得(155条4号)
全部取得条項付種類株式を、総会決議に基づき取得する場合(155条5号)
相続人等に対する売渡請求による取得(155条6号)
単元未満株式の買取請求権が行使された場合(155条7号)
所在不明株主の株式売却に際して会社が買受人となる場合(155条8号)
端数株の処理に際して、会社が買受人となる場合(155条9号)
他の会社の事業全部の譲受に際して取得する場合(155条10号)
合併に際して消滅会社から承継する場合(155条11号)
吸収分割に際して分割をする会社から承継する場合(155条12号)
法務省令で定める場合(155条13号)

明文にない場合、たとえば相続人無き株主が株式を会社に遺贈したような場合、
遺贈の効力発生とともに会社への権利帰属を認めざるを得ないだろう。
こうした事態は155条8号あたりから考えて当然想定しうる事案だ。

なんでこんなつまらないことしつこく質問してるんだ?
自分のやってることわかってないんだろうなw
0482名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/05/22(月) 06:59:52.27ID:SEy+Tynu0
>>481
口だけ野郎、偉そうに>>404レスしたくせに>>415には答えられないのか?
0483名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/05/22(月) 07:26:23.85ID:SEy+Tynu0
>>481
> 誰でも
> 知ってる当たり前のことをしつこく聞いてどうするんだ?
> 教科書に書いてあるじゃんと言うしかないよ。
だから、早くその教科書の引用ソースを出せよ
こんな簡単な事出来ないの?
それともこんな簡単な日本語わからないの?
やっぱり口だけ野郎か?
はやく>>415に答えてみろよ
0484名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/05/22(月) 08:18:05.57ID:SEy+Tynu0
>>481
法律行為と効果とを混同した>>481>>474のような説は教科書ではみたこと無いけどな
だから言ってるんだよ
はやく>>415に答えてみろ
ソース出して引用してみろよ
行為と効果を区別して論じることが出来ないレベルでなに言ってんだかw
0485名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/22(月) 08:36:26.55ID:S5nT+fVo0
>>474
> 違法でない場合の一例としては
中略
> 株主の同意があれば遡及的に権限が付与され、その限りで自己株式の取得は有効。
> ほかに絶対効や相対効の議論については教科書や参考書読みな。
ほらな、論証力のなさがまた露呈している
冒頭で、おまえはなんて書いているんだよ?
「違法でない場合の一例〜」と書いているよな
「違法」かどうか問題にしているわけだ
「規制に反する取引の効果」とは書いていない
で、結論が、「有効(キリッ」ってw
「絶対効や相対効」ってw
法律行為と効果について区別できないまま脳たれ書いていることが明らか
どこにあるの?お前の説と同じ事を書いている教科書は?
しかもこのことは以前にも指摘している
0486名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/22(月) 09:25:43.76ID:XsA3Gay10
>>481
>>404
> お前には理解できないだろうが、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態で
> あっても違法でない場合はいくらでもあるんだよ。会社法の本を読んでご覧。例外と
> すべき場合がいくつも検討してあるよ。
はっきりと「違法でない場合はいくらでもある」と書いてるね?
そんな教科書みたことないし、もしあるならみてみたいから、はやくソース出してと言っている
理解できますか?
0487名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/23(火) 18:20:56.08ID:tAkhtNNh0
>>486
お前の教科書何?
0488名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/23(火) 18:31:17.90ID:tAkhtNNh0
>>485
この意味不明の文章は発達障害の症例だと思う。

>>486
>そんな教科書みたことないし、もしあるならみてみたいから

お前、おもろいわw
そんな教科書みたことないし、ってお前が教科書なんか読んでないことは明白だろうが。
どこの世界に教科書読んでて
>ほらみろ!
>355条だろうが?
>355条は善管注意義務規定だろうが
↑ こんなこと書く馬鹿がいるんだ?

355条が善管注意義務違反だってよ。お前の教科書にはそう書いてあるのかボケ
ついでに法的過失も書いてあるかよw

お前はこの質問から逃げ回ってるだよな
もうそろそろいいだろ。ちゃんと答えろボケ
このHOYA社の事案でどうやって法律違反の状態を解消するんだ?
0489名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/23(火) 22:04:36.25ID:B0gn2/hy0
>>488
ニュー速からきたけど
俺、弁護士ね
> このHOYA社の事案でどうやって法律違反の状態を解消するんだ?
これで君が法律に詳しくないとわかるよ。
学部生レベルかな?
専門家は絶対に言わないから。
0490名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/23(火) 22:10:50.82ID:tAkhtNNh0
>>489

もう最近高度なボケに見えて笑える
0491名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/23(火) 22:17:40.13ID:gQVxQ4190
ニュー速スレのオチ凄かった
0492名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/24(水) 02:41:32.05ID:Co92BN+r0
違法な取引の効果が有効と解されれば違法な取引は合法になるってか?
笑わせるなw
0493名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/24(水) 04:52:51.20ID:ntYzMr9V0
江頭の株式会社法には書いてないな。
そんなこと書いてある基本書あるなら俺も知りたいわ。
0494名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/24(水) 07:03:21.10ID:kj/IeEs10
>>488
>>415に答えられずですか?
貴方自身のレス>>404に責任持てないということですね?
口だけ野郎ですねw
0495名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/24(水) 07:49:36.61ID:cyV3T35g0
>>489
>355条は善管注意義務規定だろうが
なんてアホが一方当事者やってんだぞ。
そんな議論に乱入してくる暇な弁護士がいるわけなかろうが

冗談もええ加減にせいボケがw
0496名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/24(水) 08:01:28.47ID:cyV3T35g0
>>494
ソースは教科書だって書いてやっただろ、何回も。
お前は知らないようだから155条も教えてやった。
そこから馬鹿でも考えつく事例を挙げておいた。
お前はそれでも分からない。
というか、知識がないから意味もないのに
「人を困らせる質問」だと思いこんで質問を繰り返してるわけだがww

教科書の該当箇所に判例も載ってるはずだ。
絶対に触れてあるのは無償取得の場合な。
俺は遺贈を例に挙げて分かり易く書いてやったろ。
無償取得の判例は知ってるはずだ。(普通なら)
無償と同視しうべき場合なんか遺贈以外にも法律勉強してりゃいくらでも
出てくるはず。お前はそれが出来ないから
「質問して困らせよう」(爆)なんてやってるわけだなっっっw
あと三井鉱山事件。これは自己株式取得と同視ということで結論的には
例外にはあたらないわけだが、「〜の場合には」と基準設定がしてある。
だからそうでない場合も容易に考えられるわけで、ここから例外の具体例を
考え出すのは非常に容易である。
(だがお前には無理かな)
0497名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/24(水) 08:06:35.72ID:LUCQTfDM0
>>474
> 違法でない場合の一例としては
> まさに会社法461条違反の自己株式の取得があるだろ。
聞いたこと無いな。

> 教科書や参考書読みな。
神田、伊藤・大杉・田中・松井、近藤の基本書には載ってない。
古いが前田のも載ってない。

こんなこと書いてる基本書あるのか?

大川小スレは天然ボケが流行?
0498名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/24(水) 08:17:02.53ID:cyV3T35g0
>>497
聞いたことないとか天然ボケ流行らすなよボケw
お前が知ってるとか知らないとか何の意味があるんだよ

教科書には書いてあるよ。上記のとおり

>大川小スレは天然ボケが流行?
そうそう。法的過失君とかいう天然ボケが出てきてこの有様
0499名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/24(水) 08:34:00.85ID:kj/IeEs10
>>496
> ソースは教科書だって書いてやっただろ、何回も。
著者とタイトルは?
それを明示しないとソースにはならない
該当部分を引用して貼れ
0500名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/24(水) 08:39:06.70ID:AU2mNS/w0
>>495
普通に弁護士もみてるんじゃね?

【裁判】大川小控訴審 遺族が市教委の過失主張「危機管理マニュアル不十分」…仙台★2 ©2ch.net
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1495294538/894
0501名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/24(水) 08:39:43.11ID:cyV3T35g0
>>498
馬鹿だね
無償取得の場合と三井鉱山事件の載ってる教科書読みなw

あと判例六法や模範六法の155条の部分の判例でもよい。
0502名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/24(水) 08:42:20.57ID:cyV3T35g0
>>500
>355条は善管注意義務規定だろうが
なんてアホが一方当事者やってる議論に口ださないだろうとゆうとるの。

>355条は善管注意義務規定だろうが
なんてアホが馬鹿な質問繰り返してるスレだぞ
法的過失君、お前だよお前www
0503名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/24(水) 09:24:27.62ID:ZkrKzbqK0
>>498
財源規制に反する自己株式の取得の取引の効果について有効としたところで「違法でない」となるわけではないから
>>474
> 違法でない場合の一例としては
> まさに会社法461条違反の自己株式の取得があるだろ。
と記載した基本書などあるわけがない

こんな基本的なことが理解できていないんだよ?
0504名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/24(水) 10:59:10.31ID:/zPKXOih0
> 違法でない場合の一例としては
> まさに会社法461条違反の自己株式の取得があるだろ。
これが記載されてる基本書早く見てみたいな!
楽しみ〜♪
0505名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/24(水) 12:35:06.14ID:Fkn9Xk6s0
NG推奨だな。
どうせソース出せるわけないし。

>>491
これたろ?
965 名無しさん@1周年 2017/05/23(火) 21:23:23.67 ID:5vBNbqMQ0
どう見ても裏山はがけ崩れの警戒区域だよね
http://i.imgur.com/2Q3HTgZ.jpg

こいつはまだ可愛げあった。
0506名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/24(水) 15:22:56.80ID:cyV3T35g0
>>505
>ニュー速からきたけど
>俺、弁護士ね
ってのが一番可愛げがあるよw

このスレ人気でるぞ天然ボケ君

ソースはお前の教科書。基本的な判例は載ってるんだろ
目を通すべき判例は俺が教えてやったよな。
それが出てるか出ていないか俺に報告しろ

ググってるだけだと難しいぞ。変な会社の調査報告書みたいのしか
見つからないからな。
元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、KPMGの公認会計士が
友達なんだってなw。よろしくなwwwww
0507名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/24(水) 15:47:24.98ID:cyV3T35g0
>>504
お前、分かりもしないのにハッタリかますのもいい加減にしろよ

会社法461条違反の自己株式の取得の場合、金銭等の交付を受けた者・業務執行者等に、
金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務が
負わされているだろ。この趣旨は?

この趣旨を理解すると自分がいかに馬鹿な恥ずかしいこと言ってるか分かるよ

これが書いてない教科書はないぞボケ
しっかり読んで見れ
0508名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/24(水) 19:44:30.26ID:kj/IeEs10
>>503
だね
> 違法でない場合の一例としては
> まさに会社法461条違反の自己株式の取得があるだろ。
「違法でない」と言いながら「違反の」って、書いてて自分でおかしいと思わないのかねー

>>505
結論でたね
結局ソース出せなかった
そんな基本書無いから当たり前だけど

判例とか趣旨とかまた違う話に必死で持っていこうとしてるしね
心配しなくても誰か以外は判例も趣旨もそんなこととっくにわかっているだろう
判例も趣旨も取引の効果を論ずる上での問題であって「違法でない」とするためでは決して無いということもね
もっというと会社法となり、条文の文言から解釈可能となった
これも既に指摘済みだったな

> NG推奨だな。
同意
0509名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/25(木) 08:40:34.28ID:Aur4bLtZ0
ぎゃぁ、からまれた!
私のには効果についての解釈論が書かれていて趣旨とともに説明されてたよ!
判例はなかったな。
461条「違反」の自己株取得が「違法でない」となる場合があるって記載はない・ない・なーい!!
楽しみにしてたのに〜
私も無視しよっと♪
0510名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/25(木) 08:43:53.03ID:9/W+RHKz0
>>508
会話すんなってアホが
お前レベルのアホが二人いるわけないんだから、「だね」とか「同意」とか書いても無駄だってw
だいたいだな
>ほらみろ!
>355条だろうが?
>355条は善管注意義務規定だろうが
みたいな糞馬鹿相手に「だね」なんて言う物好きがいるわけなかろ〜〜がっっw

会社法461条違反の自己株式の取得の場合、取締役や業務執行者に填補責任が
課せられているよな(462T) 。この責任が果たされた場合の効果は?
資本維持のための責任が果たされたらどうなるのか。
まさに取締役の填補責任が定められた趣旨に遡って決定せらるべき。
といっても説明は誰がしても同じだけどな。

>判例も趣旨も取引の効果を論ずる上での問題であって「違法でない」とするためでは決して無いということもね

ああ、これは間違いだ。填補責任が果たされたら資本維持の要請は果たされたのだから
無効とする必要がない、無効とする余地がない。このように解されている。
資本の制度そのものから考えて当然だろ。
取引安全のため有効と解すべきか、相対的に捉えるべき云々とか、そういう問題とは違うのだよ。
混同しちゃってる点でお前のレベルが知れるわ

あと、この一文はお前の低脳さ加減をあらわすもので貴重だわw
>「違法でない」と言いながら「違反の」って、書いてて自分でおかしいと思わないのかねー
明文上461Tに違反するだろ。違反と書いて当たり前じゃないか。
ここでお前みたいに違法と書いてしまうと悲しいことになる。
それが段々分かってきただろ? お前の頭でも分かるよな
0511名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/25(木) 08:45:28.38ID:9/W+RHKz0
>>508
>そんな基本書無いから当たり前だけど
プッ!
461、462絡みで大日本除虫菊事件や三井鉱山事件も出てこない基本書読んでちゃダメだよw
>判例とか趣旨とかまた違う話に必死で持っていこうとしてるしね
馬鹿だね。判例と条文の趣旨を抜かして何を議論するんだ。
お前何の勉強してるの?頭大丈夫か?
0512名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/05/25(木) 08:57:31.69ID:Aur4bLtZ0
> 無効とする必要がない、無効とする余地がない。このように解されている。
> 資本の制度そのものから考えて当然だろ。
これって効果を論じているのだと思ってた♪
取引の安全からの要請で有効か無効か解釈する場合だけが効果を論じていることになる?
またまた珍説♪

ダメだ〜
無視しよって決めたのに(>.<)
0513名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/05/25(木) 10:23:32.81ID:IozDp0OY0
違反
法規・協定・契約などにそむくこと。違背。「ルールに違反する」「選挙違反」
違法
法律・規定などにそむくこと。また、その行為。

約束違反、契約違反、ルール違反、法律違反、
法律違反→違法
461条違反→違法

「違法な自己株式取得の効力」

典型論点です。
基本書にも、財源規制に反する自己株式取得を含め、「違法な自己株式取得の効力」として説明されていることが多いでしょう。
0514名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/05/25(木) 11:53:39.91ID:9/W+RHKz0
>>513
字義の細かいところに逃げ込んじゃったねー
法律の場合、辞書持ち出しても意味ないことが多いね。
辞書持ち出すってのは追い詰められて苦し紛れの時がほとんど
ご苦労さんなことだ。

答案などでは違法と書いちゃうとまずいことが多いんだよな。
「明文に違反する事態」あたりにしておくとよい。
「違反」という文言だけをとりあげて、それをワザワザ辞書で調べるってのは
ちょっと知能を疑わせるだけのものがあるな。
何らかの障害があるよ。

ともかく、君は辞書なんかより条文の勉強した方がよい。
条文の見出しすらまともに読まない阿呆が辞書持ち出してもねえw

お前、会社法355条の見出し読んだことあるのか?
滑稽すぎるぞボケ

違法な自己株式取得の効力 は典型論点ではないだろ。
その標題の中にいくつもの論点がある。
その中には違法でない場合もあるわけだ。
例外はあくまでも原則との関連で論じられる。

ところで、
>ニュー速からきたけど
>俺、弁護士ね
って面白いノリの人どうした?w
0515名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/05/25(木) 12:34:02.56ID:IozDp0OY0
基本書に「違法な自己株式取得の効力」とあるでしょ?
「違法」と記載されていますから。
「違法な自己株式取得の効力」の論点はいくつかありますね。
その一つが財源規制に反する自己株式の取得です。
財源規制に反する自己株式の取得は「違法な自己株式取得」の一つです。
つまり財源規制に反する自己株式取得は違法な自己株式取得であるのです。
0516名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/05/25(木) 13:13:39.00ID:IozDp0OY0
基本書に記載ある「違法な自己株式取得」は答案で使っても問題ありません。
0517名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/05/25(木) 21:22:36.36ID:9/W+RHKz0
>>515  >>516
この程度ならまとめて書けボケ

標題だもの「違法な自己株式取得の効力」と書いて当然じゃないの
ただその中に例外にあたる場合とかも書いてあるよな
そういうことをよく考えろよ。
原則論だけで終わるなら法解釈学はいらない。
答案等でのべつまくなしに「違法な」と書くのは適当で
ない場合もあるんだよ。
財源規制違反の事態が取締役の填補責任の履行で解消した場合。
この場合は自己株式取得の効果は有効と解さざるを得ない。
資本充実・維持の要請が充たされた以上無効とすべき理由がないからだ。
お前は
>>512 で軽く受け流そうとしたけど、また馬鹿晒しちゃったねっw

これは理論とか学説というようなものではない。
当然のこと。常識的判断というべきか。
だから
>またまた珍説♪
はみんな笑っちまうと思うよ。

こういうこともあるんで、最初に違法と書くのは避けた方がよい。
お前は発達障害だから
基本書に記載がある → 正しい → 答案に使ってよい
となるが、必ずしもそういうものではない。

ところでさー、お前さん、基本書基本書というけど
基本書に
>355条は善管注意義務規定だろうが
とか書いてあるのかい?w
0518名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/05/26(金) 10:17:47.60ID:3EJM9h4x0
財源規制違反の自己株式取得において取締役の填補責任の履行があった場合は「違法な自己株式取得」の例外で「違法ではない」となるそうです
教科書に書いてあると言っていましたが結局ソースは出せず
行為と効果の区別できない宣言ですね
長らくお疲れ様でした
NG決定いたしました
0519名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/05/26(金) 11:37:49.20ID:AnRTYe/b0
法律の議論において、行為と効果との区別をすることが出来ない程度の知識、理解しかない者が、「法的過失」との文言の使い方についての不適切性を自信満々で述べていたわけですね
NG確定です
それではお元気で
0520名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/05/27(土) 00:20:07.43ID:YatfouTh0
この過疎スレのスレチの話題でミエミエの自演してた法的過失君はついに逃げ出したのかw
こんな奴の相手する方も相当暇だとは思うけどw
0521名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/05/27(土) 06:35:36.20ID:xF/qSb1b0
>>520
暇というより毎朝ブラインドタッチの練習してるんだよ。
練習用の「江戸の女とドキドキだ」とか「婿さん婿さんお嫁さん」とかばっかり
打ってると飽きてくるし、やっぱり実際に自分の頭の中にある文章をキーを
見ずに打ち込むのが一番。
この法的過失君は律儀にレス返してくれるいい奴で、アルバイト代払いたいぐらい。
最近打ち間違いも少なくなり、スピードも上がってきている。
あと最低二週間ぐらいこのまま続けたいんだ。
一生懸命打つからさ。マジで頼むよ

>>518
馬鹿か。お前のために教科書めくって該当箇所シコシコ打ち込んで、なんぞ
できるかボケ。お前が調べろ。
取締役の填補責任が履行されたら「違法でない」ことになる、すなわち有効だろうが。
俺の言ったとおりじゃないか。三井鉱山だって親会社の取締役のコントロールが
ある程度に抑えられていれば結論は変わってるはずだ。
その場合も有効。有効になる場合なんか他にもいっぱいあらあ
こういうふうに俺の言ってることは正しいの。
NG決定とか言って逃げんじゃねえボケ

>>519
「行為と効果の区別」って何の問題だ?
お前、自分でも意味が分からずに書いてるだろ。
何の問題かハッキリさせろ。議論しようじゃないか。
いくらでも書いてやるぞ。
書けよ。書けってば
0522名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/05/27(土) 07:46:27.26ID:3ZniA6KQ0
>>521
画面の文字を打つ
頭の中の文章を打つ
本の文章を打つ
ブラインドタッチの練習で引用したら?
0523名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/05/27(土) 16:09:28.74ID:YN6mj6Pm0
>>521
> 取締役の填補責任が履行されたら「違法でない」ことになる、すなわち有効だろうが。
>>489にて指摘したんだがな。
> このHOYA社の事案でどうやって法律違反の状態を解消するんだ?
これで君が法律に詳しくないとわかるよ。
って。

学部生レベルは訂正な。
学士クリアレベルは未到達、般教で授業受けたことがあるってレベルだ。
0524名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/05/27(土) 18:06:40.68ID:YN6mj6Pm0
それから「法的過失」はクライアントへの説明で普通に使います。
0525名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/05/27(土) 18:10:59.25ID:YN6mj6Pm0
般教レベルのクライアントなら「法的過失」と説明しないと理解してもらえないからね。
それではまたロムに戻ります。
大川小の話題に戻ればレスさせてもらうかもですね。
0527名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/05/27(土) 21:32:39.83ID:DdFPM7Jb0
こういったスレでは自己の意見をレスすることなく>>520>>526みたいなレスする奴はみっともないわな。
まさに日和ったやつだわw

>>505
正しいのはこっちだな。
http://i.imgur.com/K0Trqh2.jpg
これで裏山全体が土砂崩れハザードマップで危険地帯指定されていたという教員擁護派の主張はくずれた。
むしろ三角地帯や三角地帯へ向かった時に実際に通った道路の方が危ないことがわかる。
0529名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/05/27(土) 22:24:24.61ID:OR6/YL3h0
>>527
裏山については危険地帯に指定されていない部分があった
その部分は小学生低学年でもらくに登れた
http://livedoor.blogimg.jp/hajimeblo/imgs/9/9/99e76a65.jpg
https://youtu.be/gq3ukbhGMss

当時の大川小の裏山で、以下のような土砂崩れが起きる兆候があったとの証拠はない
・崖から小石がパラパラと落ちてくる
・普段出ないところから水が湧いてくる、普段湧いている水が止まる
・湧き水が異常に濁っている
・石がボロボロと落ちてくる
・木の根が切れるような音がする
・斜面に亀裂が入っている

これに対して津波情報は、
NHKのテレビ及びラジオで,津波等に関する情報や呼
び掛けとして,以下の内容を音声で放送した
(キ) 午後3時15分から午後3時20分まで
岩手県釜石市では,津波が押し寄せて海水があふれ陸上に上がってき
ており,津波で岸壁と海面との境が分からなくなっていて,トラックや
多くの車が浮いて流されていること,岩手県大船渡市では,津波が川の
辺りを逆流し,海から海水が押し寄せ,車が海水に浸かっており,岸壁
から海水が陸地にもあふれてきていることを伝え,早く安全な高台に避
難してくださいと繰り返し呼び掛けた。
(ク) 午後3時20分から午後3時25分まで
大津波警報が出ている岩手県,宮城県,福島県の沿岸付近の方は早く
安全な高台に避難してくださいと呼び掛けるとともに,沿岸に津波が到
達している様子として,岩手県釜石市では道路に勢いよく海水があふれ
て何台もの車が流され,道路に大きな船も流れていること,福島県いわ
き市小名浜では建物がほぼ波に呑み込まれて,波がかなりの高い位置ま
で上がってきていること等を伝えた。
そして、そのような中で、広報車の呼びかけ
大津波警報10m以上に変更

土砂崩れの危険性からの回避より津波の危険性からの回避を優先すべき状況であったことは明らか
0530名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/27(土) 22:40:31.21ID:OR6/YL3h0
勿論、土砂崩れの危険性と津波の危険性との両方の危険性を回避できる手段があればそれを選択すれば良いことになる
三角地帯への避難は両方の危険性を回避できる手段として判断したのであれば、その判断は、当時の状況に当てはめて、適切と言えたであろうか?
大津波警報10m以上が発令されており、三角地帯の標高は約7mと、警報の予報数値をクリアしていない
三角地帯では津波の危険性を回避できない可能性が高いと判断すべきであり、リスクが無いとはいえないとしても裏山避難を決定すべきであったといえる
0531名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/28(日) 06:49:41.81ID:VEnSsNe60
>>523
馬鹿だな。一般教養の法学で会社法とかやるわけないだろw

一般教養の法学さぼってても「法的過失」なんて言う奴いないけどな。
この板さかのぼって読んでみな。
法律的な議論の中で過失の有無を論じてるんだぜ。
そこでわざわざ「法的過失」なんて言う必要ないんだよ。

どっかの馬鹿が
「元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、KPMGの公認会計士」
と書いたのと同じ。「法的」なんて付けたのは勿体つけただけ。
低能晒しただけのことだ。

君もそう思わないかい?w

>>524
クライアントときたもんだ。
>ニュー速からきたけど
>俺、弁護士ね
の続きか? 
こういうのを読むと、つくづく馬鹿見物は面白いと思うよなw

>>525
何回にも分けて書き込むのはやめろや。スレの無駄遣い。
大川小の悲劇について、「石巻市立大川小学校「事故検証委員会」を検証する」という本の他
良心的な出版物があるが、ネットには全然反映されていない。
さらに、これらの本の示唆する(解明するに至らなかった)疑問点は少なくない。
こういうことを議論したかったんだがな。
法的過失君がわけのわからない書き込みですべてが台無しになってしまった。
>大川小の話題に戻ればレスさせてもらうかもですね。
はふざけすぎだろ。
そもそも小学生が何十人も亡くなった事件の議論でよく自演なんかするよな。
発達障害に何言っても仕方ないが。
0532名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/28(日) 07:08:49.24ID:q3uOG/+q0
>>530
> 大津波警報10m以上が発令されており、三角地帯の標高は約7mと、警報の予報数値をクリアしていない
警報の予報値をクリアすべきとまでいえるのか?
この点についての確定判決での判示について

女川判決では、警報の予報値の6mあるいは10mの高さについて、避難先を選定する上での考慮要素とすべきと示されている
「 6m以上の高さのある場所に緊急に避難する必要があったといえる。」
必要ありと明確に記載されている
女川支店は浸水域内であったため、津波到来自体の具体的予見可能性はありとされている
浸水域外では、一般論としては、津波が到来すること自体について具体的予見可能性がないから、避難先選定において、予報値の高さをクリアしたかどうかは問題にならない
具体的予見可能性がなければ回避義務は無いからだ
ところが、大川小では、広報車の呼びかけにより、津波到来の具体的予見可能性が有りとされる
浸水域外への津波到来であり、想定を超えた規模の津波が到来する具体的予見可能性がありとなる
津波が来るとの認識となれば、女川と同じで、警報の予報値を考慮して避難先を選定せよとなる
つまり、6mあるいは10mの高さを確保した避難先を選定する必要があったのである
三角地帯は高さが足りず避難先としては不適切となり、回避義務違反が認められ過失ありとなるのである
0533名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/28(日) 07:19:05.48ID:VEnSsNe60
>>532
>三角地帯は高さが足りず避難先としては不適切となり、回避義務違反が認められ過失ありとなるのである



この「過失」は法的過失ですか?(藁 wwwwwww
0534名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/28(日) 13:09:52.40ID:q3uOG/+q0
ニュー即スレでの設問について(若干変更)

標高0mの平地に待機
津波到来の具体的予見可能性がありとなる事象ありさらに大津波警報6m
6mの津波が到来する具体的予見可能性はありとする
避難先はAとBの2箇所
AとBは高さが違うだけで、避難にかかる時間等、他の条件は全く同じとする
Aは高さ15m
Bは高さ10m
公立小学生児童を対象とする管理者はBを選択し避難を完了した
実際に到来した津波は11mで児童らは死亡
遺族らの行政に対する損害賠償請求は認められるか?
当時の津波避難の原則として「より早くより高く」は常識であったとする
避難マニュアルはなかったとする
0535名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/30(火) 18:54:01.00ID:/79XRRRP0
レス乞食消えたかw
0536名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/31(水) 21:06:46.05ID:E5ip9ifd0
「より高く」は入手された情報の津波の高さに関する数値「より高く」なのか?
回避先が複数あるならばその中から「より高い」避難先を選択せよなのか?
津波避難の原則でいう「より高く」は後者であることは論を俟たない
(勿論、実際には、個々のケースにより単純に高さの比較のみで避難先を決定することは適切でない場合はありえる)
「より高く」の原則により避難先を決定するということが管理者の注意義務に含まれるということになれば、
津波の高さについての具体的予見可能性が認定されなくても、
津波が到来するということ自体の具体的予見可能性が認定されれば、
管理者としては、「より高い」避難先を決定すべきであるということになる
>>534でいうと、管理者としては、15mの避難先Aを選択すべきであり、
10mのBを選択したならば回避義務に違反したということになる
0537名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/05/31(水) 21:50:25.33ID:E5ip9ifd0
とはいっても無制限に「より高く」を適用できるわけではないし
管理者がその場で避難先の選択を決定する前にすべきことはある
避難マニュアルに従うことである
管理者は避難マニュアルが想定している事態を実際の災害の規模が超えていると認識しえない限りにおいてはマニュアルに従って避難すべきであろう
0538名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/06/04(日) 09:15:32.01ID:UJ+0ZcSj0
>>536>>537について、法的には以下のように説明することができる
結果及び因果関係の基本的部分、本質的部分・重要部分を予見対象とし
その具体的予見可能性が認定できれば足りる
あるいは、結果の予見可能性は結果発生の危惧感・不安感あれば足りる
どちらの考え方によっても、>>536でいうと、
津波が到来することについての具体的予見性があれば足り、
10mを超える津波が到来することについての具体的予見可能性までは要求されないということである
具体的因果経過の予見までは必要ではないのである

では、女川判決は?との反論が教員擁護派から出るであろう
これに対しては次のように反論できる
まず、女川事案では、13mの屋上へすでに避難が完了しており、
その置かれた状況では、津波の危険性について問題となるのは
13mの高さを超える津波が到来した場合である
この場合には、13mを超えて屋上避難では危険となることについての具体的予見可能性は
基本的・本質的部分であるといえるから、13mの高さを超える津波到来の具体的予見可能性が求められたのである

では、屋上避難を開始する時点において、屋上へ避難するか、指定避難所であった山への避難とするか、
この選択時においては、「より高く」の原則を適用されないのか?という問題については、
その時点においては、マニュアルの想定を超えた事態であると具体的に認識することはできなかったから、
支店を放棄する動機付けまでの情報があるとはいえず、マニュアルに従った避難行動は合理的であるといえる
さらに、管理対象は成人であり、離脱の自由もあったといえる
よって、女川事案での確定判決は、>>536>>537の考え方に反するものではない

大川小事案では、10m以上の津波が到来することについて、具体的予見可能性を認定することは可能であるし、
大津波警報10m以上の情報を入手していなかったとしても、「より高く」の原則を適用し
裏山ではなく三角地帯を避難先として選択したその判断について、結果回避義務違反と認定することは可能なのである
0539名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/06/05(月) 08:17:43.90ID:cIL1m4pa0
ニュー速スレでは、大川小地裁判決に対して、予見の対象と結果回避義務との関係がぼやけているとの意見があった
これは、地裁判決が>>538のどちらの考え方、つまり、10mを越える津波の危険性の具体的予見可能性を認定しうる、あるいは、10mについては危惧感・不安感にとどまる、
このどちらの評価によっても、結果回避義務違反と認定し得ることを示そうとしたことによるものであろう
綺麗に判決文を書くことよりも、内容を重視した結果であるといえる
弁護士君、わかったかな?
大阪アルカリ事件について勉強し直したかな?
0540名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/06/06(火) 08:54:08.77ID:dAqiV4MD0
>>521
> 取締役の填補責任が履行されたら「違法でない」ことになる、すなわち有効だろうが。
> 俺の言ったとおりじゃないか。
> 「行為と効果の区別」って何の問題だ?

この人は頭がおかしい人?
0541名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/06/06(火) 11:54:04.96ID:wPaoIG8T0
>>540
あれ〜〜法的過失君。もう法律の話しないんじゃなかったのww
0543名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/06/07(水) 11:54:10.20ID:ezHlsggf0
>1
逃げまくってるのは断罪すべき
0544名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/06/09(金) 17:05:47.07ID:lNmRM2wl0
【加計問題】大川小“津波で児童74人犠牲”検証委員会から遺族を排除したのは文科省「前川喜平」だった [無断転載禁止]©2ch.net・
http://hayabusa9.2ch.net/test/read.cgi/news/1496987059/
0546名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/06/12(月) 16:22:15.85ID:ZEskjk5E0
一審判決がでてから8ヶ月が経とうというのに、未だに、一審判決を覆す程の反論はない
一審判決の問題点を的確に指摘したレスすらない

教師擁護派の、
山崩れの恐れがあるから〜、
広報車呼びかけで想定越えの情報はないから〜、
類似判決では〜、
河川遡上の予見は〜、
堤防越流の予見は〜、
広報車職員の認識は〜、
これらは、皆、法的な論証に耐えうるものではなかった

つまり、教師擁護派こそ、過失なしとの希望的観測、妄想、思い込みに基づいた、結果ありきのレスしかしていなかったということだ
0547名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/06/12(月) 21:34:06.31ID:Wf1LijkN0
次回口頭弁論は6/14(水)
明後日だな
控訴審では、一審では認められなかった、マニュアル不備についての過失が認められるかが焦点化しつつある模様
学校保健安全法の改正が効いているのかもな
津波に対するマニュアルを策定せよとの教育委員会からの指示を学校は適切に実行しなかった
一審では、大川小は、ハザード想定で浸水域外であることから、当該指示があった時には、津波到来の具体的予見可能性なしと評価し、津波マニュアルを適切に作成しなかったことについては過失なしとした
しかし、改正学校保健安全法により、具体的予見可能性の有る無しに関わらず、教育委員会からの指示に法的拘束性を持たせて、指示を実行しなかったことについて、注意義務違反を認定することは可能
同様に浸水域外にある他の学校が津波マニュアルを適切に作成していたのであれば、「なんで大川小はやってないの?怠慢では?」となることは当然といえば当然だ
ますます、行政擁護派は追い詰められいってるな
控訴審では遺族側敗訴なんて、根拠もなく、あるいは、浅知恵で、知ったかが喚いていたなw
津波マニュアルについて過失が認められれば、校長の過失が認められることになる
この校長、311後に大川小に入ったのは震災から7日後
しかも捜索活動には立ち会っていない
0548名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/06/15(木) 08:09:39.45ID:VhriLSL/0
ほらな、教師擁護派のバカさが確定的になりつつある
高裁が、地震発生後の学校の過失の有無について立証は十分だとよw

http://sp.kahoku.co.jp/tohokunews/201706/20170615_13012.html

双方の代理人によると、高裁は閉廷後の非公開協議で、地震発生後の学校の過失の有無について「立証は十分」との認識を示した。
控訴審の審理対象は震災前の備えに絞られ、市・県側は今後、学校防災を担当していた市教委職員らの尋問請求を検討する。
0549名無しさん@13周年@無断転載は禁止
垢版 |
2017/06/15(木) 08:20:36.12ID:VhriLSL/0
控訴審では、現場教師の過失の有無より、事前の備えについての行政側の責任が焦点となり、
一審判決が覆るどころか、一審判決よりも行政側の過失の範囲が広がる可能性の方が高いと、
11月あたりの、双方が控訴するとのニュースのスレで、俺がいった通りになりそうだな
0550名無しさん@13周年@無断転載は禁止
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2017/06/23(金) 12:24:37.84ID:lFVbgO8E0
996 名無しさん@1周年 2017/06/23(金) 12:13:59.28 ID:apwG9DSn0
>>930
肯定するものしかないだろw

>>932
> 助かった可能性についてのソースは、低学年で2分で完了との実地検証
そりゃ単に低学年が逃げるだけの時間だからな
団体行動なら最低でも…
山に避難すると決定する時間
そして皆に周知する時間
それを受けてジジババがどうする時間
ジジババが避難する時間
これくらいはいる

ジジババ見捨ると宣言して強行的に子供を山に
逃がすぐらいなせいぜい
こういう無駄を避けるのがてんでんこだけど
これは事前に周知しておかないと無理だしな
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