>>427
>462条2項は、原則の適用があると言いながら、本来の責任の範囲を拡張したもの?
>なら、原則の責任、本来の責任とはなんなのだ?
>挙証責任の転換については>>409ですでに指摘している

お前、こういうところが全然駄目なんだよ。全く分かってない。それがバレバレなんだが
自分では理解しているつもりでいる。
>なら、原則の責任、本来の責任とはなんなのだ?
じゃねえだろ。
取締役の責任で、なんでいきなり取締役の填補責任が出てくるんだよ?
原則的な責任、本来の責任があるだろボケ
お前の持って来た葵の御印籠みたいな報告書でもちゃんと書かれてるじゃなか。
いい加減にしろ。

初歩の初歩も分かってないのに勝手に考えた妄想的な理屈を振り回す。
やっぱり知的障害があるよ、お前は。