>>422
> 効果が分からないと違法かどうか論じる意味がない。
> だから君に知識があるかどうか知りたい。
> さ、書いてくれ。財源規制に反した自己株式取得の効果
また、わけのわからない根拠でいつもの口調ですね
法律に反する行為でなければ効果が問題になることはないのでは?
法律に反する行為であるからこそ効果が問題になる
> 効果が分からないと違法かどうか論じる意味がない。
は、
> 取締役は会社に対して善良な管理者の注意義務を負うから、経営判断に誤りがあり、
> 会社に損害が生じると、会社に対して損害賠償義務を負うことになる。
に通じるものがありますね

財源規制に反する自己株式取得の効果
自己株式の取得は有効と解する(取得条項付株式、取得請求付株式は除く)
理由は以下の通り
会社法463条1項はその文言で「効力を生じた日における」とあり有効であることを前提としていると考えられること
無効とすると、譲渡人は株式の返還を受けるまで交付を受けた金銭を返還しない(民法533条)と主張することになり会社にとって不都合が生じる場合があること
無効とすると、譲渡人が議決権を行使しなかった株主総会決議に瑕疵が生じてしまい法的安定性を害すること
また、取締役らが規定違反ににかかる責任を負う(462条1項)ことから債権者保護が図られていること

法定の財源規制に反する行為→法律に違反した行為→だからこそその効果が問題になる
有効とされても「法律に反した行為」が「法律に反した行為ではない」となるというわけではない