>>425

うわー 書いちゃったね

ほんとにこれでいいの?

>本調査報告書は、自己株式取得の財源規制という明文に反する行為であるから、
>つまり、会社法461条に反する行為であるから、462条1項の取締役の会社に対する金銭の支払い義務が問題となって、
>462条2項により、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、462条1項の義務を負わないから、
>「その職務を行うについて注意を怠らなかったこと」について検討したものであって、結論は、注意義務違反なしとしている
>決して、「法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもの」ではない
>というのが報告書についての私の解釈

お前は「元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、
KPMGの公認会計士が委員を務める第三者委員会の報告書」などと勿体つけて紹介したくせに、
その中身さえまともに読んでないんじゃないかw

462条2項は1項の責任は無過失責任ではなく過失責任の原則の適用があることを明かにしたものに
すぎない。462条2項の責任は本来の責任の範囲を拡張したものだ。
この条文より前に書くべき原則的な責任があるだろ。
なんでそれが抜けてるんだ?
ほんとに馬鹿すぎるんだよ。
取締役と会社との法的関係を押さえ、そこから取締役の注意義務というものを把握しないで
>>303 みたいなこと書いてるからこういうことになる。

結局お前さんは取締役の責任なんか何も分かっちゃいないんだ。
こういう恥をさらすことになるから無理して法律の議論なんかに頭を突っこまない方がいいんだな。


呆れたよ
ここ読んでる法律の既習者も全部ひっくり返ってると思うよ
ドリフかよw