東日本大震災の津波で児童74人が犠牲となった大川小。[10/26] [無断転載禁止]©2ch.net
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@YES777777777
2016/10/26 23:36
遺族の方には同情し、賠償金支払いも理解できるが、この裁判後の横断幕は酷い。断罪って、
児童を見捨てて先生達は助かったのならわかるが、教職員10人も亡くなり、
あの状況下で必死で児童を助けようとした先生方の遺族にも失礼。#news23
https://pbs.twimg.com/media/Cvs1OHHVYAA1VFz.jpg
https://twitter.com/yes777777777/status/791287330824781824 自己株式取得についての財源規制について細かい算定方法を知りたければ次のページを参考にどうぞ。
条文も書いてくれている。
https://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/commentary/companies-act/2016-06-03-04.html
>>406
> 会社法の自己株式取得における財源規制 の中で
> 明文に反する事態が即法律違反になるような条文を教えて下さい。
ww
> 法的な責任が無ければ法律違反ではないと考える馬鹿w
やっぱりこのように考えているのかもw
確かに馬鹿だわw >>287
> 図示すると
>
> −−−委任の範囲内 適法違法の問題生ぜ
> 取締役の経営判断−|
> −−−範囲逸脱 適法違法の問題となりうる −−
> −−実質的な違法性ありや否や
どういうこと?
「生ぜず」なんだよね?
つまり、「生じない」なんだよな?
意味不明。
取締役が売買契約を交わした。
売買契約は委任の範囲内。
この契約で会社は莫大な損害を被った。
委任の範囲内であっても善管注意義務違反が問題となるんだよな?
こいつ、嬉しそうに関係ない論点持ち出したうえに、自慢げに図解まで書いて、論点の内容めちゃくちゃじゃん。 逆に、「範囲逸脱」ではどうか?
A取締役は取締役でないBを取締役とし、取締役としての職務につかせていた。
↓
適法違法の問題となって、さらには、実質的な違法性ありや否や
となるわけ?
馬鹿じゃね? >>411>>412
>>287>>288>>289は、馬鹿が、自分の知っている論点=経営判断の原則の論点として報告書を解釈したからそんな訳の分からんことになる
報告書といういわば解説付事案説明があってこのていたらく
> 会社法の自己株式取得における財源規制 の中で
> 明文に反する事態が即法律違反になるような条文を教えて下さい。
これ恥ずかしくないの?
救いようのない馬鹿だなw >>289
> 報告書は、経営判断上の過失を認めた上で、
法令違反の事案で、報告書が経営判断上の過失を認めているだと?
こいつ頭腐ってんのか? >>404
> お前には理解できないだろうが、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態で
> あっても違法でない場合はいくらでもあるんだよ。会社法の本を読んでご覧。例外と
> すべき場合がいくつも検討してあるよ。
ソースは? >>404
HOYA社の報告書は、財源規制に反した自己株式取得、つまり、当該事案について、結局のところ、違法だとしているの?
違法ではないとしているの?
どっち?
お前の考え言ってみ? >>416
ハハw
HOYA社の報告書って
あの
元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、KPMGの公認会計士が委員を務める
第三者委員会の報告書のことかい?
君がドタバタ喜んで
元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、KPMGの公認会計士が委員を務める
第三者委員会の報告書で「法的過失」と使われているんだよね
と紹介した報告書のことだろ?
君が鼻メドおっぴろげて
>揚げ足取りにすぎず自分勝手な決めつけに基づくレスなのかが明白だね
と葵の御印籠見せる助さん調になっちゃった報告書のことだよなっっっっw
それで? まだメソメソ気にしてんのか?
法的過失は君にお似合いだよ。気にしないで法的過失君キャラを貫いてくれw
>お前の考え言ってみ? キリッ
とか合わないから(藁 藁 藁 あとね
法的過失君らしいと思うが
>財源規制に反した自己株式取得、つまり、当該事案について
という文章はおかしい。
「つまり」で「財源規制に反した自己株式取得」「当該事案」をつないで
いるのがおかしいんだな。
学問的トレーニングを積んだことのない人の文章にありがあちな過り >>417
これほど中身のなく長文レスは君ぐらいしか出来ないんじゃないか?
>>418
> 取締役は会社に対して善良な管理者の注意義務を負うから、経営判断に誤りがあり、
> 会社に損害が生じると、会社に対して損害賠償義務を負うことになる。
こんな文章を法律の議論、説明で書く奴に言われたかねーわw >>417>>418
自信満々なのに>>416>>415に答えない、不・思・議
流石だね〜w >>418
HOYA社の報告書は、報告書が取り上げた、財源規制に反した自己株式取得の事案について、
結局のところ、違法だとしているのでしょうか?
違法ではないとしているのでしょうか?
どちらだとお考えでしょうか?
貴方のご意見ご見解についてのレスをお願いします >>421
お前さー、違法だとか何とか言ってるけど
会社法における資本の制度が本当に分かってるのかな?
資本充実の原則とか維持の原則とか知ってる?
そういうところからちゃんと押さえてるのかな
君に質問しよう。
財源規制に反した自己株式取得の効果は?
これが分からないようなら違法云々を議論してもはじまらないんだよ。
君はその点が分かっていないような気がする。
だから421みたいな質問をするんだな。
はっきり言って、君は >>379 で
>明文に反する事態=法律違反だろうが!
と書いてしまった時点で終わってるんだよね。
効果が分からないと違法かどうか論じる意味がない。
だから君に知識があるかどうか知りたい。
さ、書いてくれ。財源規制に反した自己株式取得の効果 >>422
> 君に質問しよう。
> 財源規制に反した自己株式取得の効果は?
質問に答えるために、質問の意味を正確に知る必要があります
> これが分からないようなら違法云々を議論してもはじまらないんだよ。
> はっきり言って、君は >>379 で
> >明文に反する事態=法律違反だろうが!
> と書いてしまった時点で終わってるんだよね。
君も書いているとおり、私の考えでは、
> 財源規制に反した自己株式取得の効果は?
= 財源規制に反した自己株式取得、すなわち、法律に反した自己株式の取得=法律違反の自己株式の取得、この場合の効果は?
という質問になりますが、貴方は違うと主張されています。
財源規制に反した自己株式の取得→法律の規制に反した行為→法律違反
この考え方は誤りということですか? >>422
>>415>>421>>423について、貴方のレスをお待ちしております ちなみに、「法律違反」という文言自体は、私は、少なくとも民法、会社法の論証や説明では使ったことはありませんし、聞いたこともない気がします
>>287
> 本調査報告書は、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態であるから
> 法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもので、
とのレスを受けて「法律違反」についてレスで使用しております
「法律違反」との文言は>>287までは出てきていません
本調査報告書は、自己株式取得の財源規制という明文に反する行為であるから、
つまり、会社法461条に反する行為であるから、462条1項の取締役の会社に対する金銭の支払い義務が問題となって、
462条2項により、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、462条1項の義務を負わないから、
「その職務を行うについて注意を怠らなかったこと」について検討したものであって、結論は、注意義務違反なしとしている
決して、「法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもの」ではない
というのが報告書についての私の解釈
>>415>>421>>423についてのレスをお待ちしております >>425
うわー 書いちゃったね
ほんとにこれでいいの?
>本調査報告書は、自己株式取得の財源規制という明文に反する行為であるから、
>つまり、会社法461条に反する行為であるから、462条1項の取締役の会社に対する金銭の支払い義務が問題となって、
>462条2項により、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、462条1項の義務を負わないから、
>「その職務を行うについて注意を怠らなかったこと」について検討したものであって、結論は、注意義務違反なしとしている
>決して、「法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもの」ではない
>というのが報告書についての私の解釈
お前は「元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、
KPMGの公認会計士が委員を務める第三者委員会の報告書」などと勿体つけて紹介したくせに、
その中身さえまともに読んでないんじゃないかw
462条2項は1項の責任は無過失責任ではなく過失責任の原則の適用があることを明かにしたものに
すぎない。462条2項の責任は本来の責任の範囲を拡張したものだ。
この条文より前に書くべき原則的な責任があるだろ。
なんでそれが抜けてるんだ?
ほんとに馬鹿すぎるんだよ。
取締役と会社との法的関係を押さえ、そこから取締役の注意義務というものを把握しないで
>>303 みたいなこと書いてるからこういうことになる。
結局お前さんは取締役の責任なんか何も分かっちゃいないんだ。
こういう恥をさらすことになるから無理して法律の議論なんかに頭を突っこまない方がいいんだな。
呆れたよ
ここ読んでる法律の既習者も全部ひっくり返ってると思うよ
ドリフかよw >>426
> うわー 書いちゃったね
> ほんとにこれでいいの?
勿論これで良い
> 462条2項は1項の責任は無過失責任ではなく過失責任の原則の適用があることを明かにしたものに
> すぎない。462条2項の責任は本来の責任の範囲を拡張したものだ。
462条2項は、原則の適用があると言いながら、本来の責任の範囲を拡張したもの?
なら、原則の責任、本来の責任とはなんなのだ?
挙証責任の転換については>>409ですでに指摘している
>>415>>421>>423>>427についてのレスをお待ちしております >>422
> 効果が分からないと違法かどうか論じる意味がない。
> だから君に知識があるかどうか知りたい。
> さ、書いてくれ。財源規制に反した自己株式取得の効果
また、わけのわからない根拠でいつもの口調ですね
法律に反する行為でなければ効果が問題になることはないのでは?
法律に反する行為であるからこそ効果が問題になる
> 効果が分からないと違法かどうか論じる意味がない。
は、
> 取締役は会社に対して善良な管理者の注意義務を負うから、経営判断に誤りがあり、
> 会社に損害が生じると、会社に対して損害賠償義務を負うことになる。
に通じるものがありますね
財源規制に反する自己株式取得の効果
自己株式の取得は有効と解する(取得条項付株式、取得請求付株式は除く)
理由は以下の通り
会社法463条1項はその文言で「効力を生じた日における」とあり有効であることを前提としていると考えられること
無効とすると、譲渡人は株式の返還を受けるまで交付を受けた金銭を返還しない(民法533条)と主張することになり会社にとって不都合が生じる場合があること
無効とすると、譲渡人が議決権を行使しなかった株主総会決議に瑕疵が生じてしまい法的安定性を害すること
また、取締役らが規定違反ににかかる責任を負う(462条1項)ことから債権者保護が図られていること
法定の財源規制に反する行為→法律に違反した行為→だからこそその効果が問題になる
有効とされても「法律に反した行為」が「法律に反した行為ではない」となるというわけではない >>427
>462条2項は、原則の適用があると言いながら、本来の責任の範囲を拡張したもの?
>なら、原則の責任、本来の責任とはなんなのだ?
>挙証責任の転換については>>409ですでに指摘している
お前、こういうところが全然駄目なんだよ。全く分かってない。それがバレバレなんだが
自分では理解しているつもりでいる。
>なら、原則の責任、本来の責任とはなんなのだ?
じゃねえだろ。
取締役の責任で、なんでいきなり取締役の填補責任が出てくるんだよ?
原則的な責任、本来の責任があるだろボケ
お前の持って来た葵の御印籠みたいな報告書でもちゃんと書かれてるじゃなか。
いい加減にしろ。
初歩の初歩も分かってないのに勝手に考えた妄想的な理屈を振り回す。
やっぱり知的障害があるよ、お前は。 >>429
> 取締役の責任で、なんでいきなり取締役の填補責任が出てくるんだよ?
>>409参照すればいきなりではないことがわかるはずですが
>>415>>421>>423>>427についてのレスはまだですか? >>430
>>409参照すればいきなりではないことがわかるはずですが
409読んでも分かる人はいないね。世界中誰もw
君は自分だけの世界の中で完結しちゃってるんだな。
あんまりアスペとか使いたくないけど、発達障害を抱えてるな、君は。
あと
>>415>>421>>423>>427についてのレスはまだですか?
も気味悪いだけ。何を聞きたいのか分からない。
自分でも何を聞きたいのか分からないんじゃないか。
単にわけの分からない質問をして困らせたいというだけか。
そしたら小学生じゃないか
君さ、この報告書にあるHOYA社はそのあとどういう法的措置をとっていけばいいの?
だって法律違反なんだろ。
どうやって法律違反の状態を解消するの? >>431
> >>415>>421>>423>>427についてのレスはまだですか?
> も気味悪いだけ。何を聞きたいのか分からない。
それぞれのレスを読めばわかりそうなものですがわからないですか? >>432
お前さあ、 >>415>>421>>423>>427と書かれても何のことか分からないよ。
なんでレスアンカーと番号並べてんの?
お前ほんとにおかしいわ。普通じゃない。
財源規制に反した自己株式取得の効果についてもちゃんと書かれていないし。
会社法の本読んでちゃんと書けよ。教科書持ってるんだろ?w
取締役の責任だって取締役と会社の関係という本質論→民法の委任規定の準用
→善管注意義務 というのは教科書読んでればちゃんと押さえられるはずだ。
この報告書だって基本的には善管注意義務違反の有無を検討したもの。
それは債務不履行責任の要件「責二帰スヘキ事由」の内容、故意・過失またはそれと
同視しうべき事由の過失があるかどうかという問題なんだ。
法律は階層構造を持つし、基本的にパンデクテン方式なので、一カ所だけ調べても
分からないんだな。
だからー
普通以下の知能で低学歴の君がググッただけで法律の議論やるというのは無理
なんだよ。
馬鹿見物も飽きてきたわ
人真似ばっかりで面白くないしな
馬鹿は馬鹿なりに法律論を大展開するとかなら面白いのにそんな能力もない
ただの馬鹿 >>433
> お前さあ、 >>415>>421>>423>>427と書かれても何のことか分からないよ。
> なんでレスアンカーと番号並べてんの?
> お前ほんとにおかしいわ。普通じゃない。
それぞれのレスを読めばわかるはずですが
> 財源規制に反した自己株式取得の効果についてもちゃんと書かれていないし。
>>428で既に書いている
「ちゃんと書かれていない」というのなら具体的に指摘すればいいはず
> 取締役の責任だって取締役と会社の関係という本質論→民法の委任規定の準用
>>307ですでに述べていますが読めないのですか
> この報告書だって基本的には善管注意義務違反の有無を検討したもの。
報告書が「善管注意義務」との文言を使っていない理由がわからないのですね
>>415>>421>>423>>427についてのレスはまだですか? >>433
> 馬鹿見物も飽きてきたわ
> 馬鹿は馬鹿なりに法律論を大展開するとかなら面白いのに
大ざっぱに書かれたレスの揚げ足取りをして自信の知識を披露したり教えてあげた気分になったりすることはいいが、
都合の悪い質問に答えることは嫌だということですか?
そんなことでは知識を深めていくことは出来ませんよ >>433
>>415>>421>>423>>427についてのレスはまだですか? >>431
> だって法律違反なんだろ。
> どうやって法律違反の状態を解消するの?
これもレスを読んでもわからないですか?
違反状態で不都合が生じそれを法律で解決べきは取引の安定性についてです
それについては>>428で既にレスしました
そこでも指摘しましたが取引が有効になるからと言って「取締役の法に反した行為」が「法に反した行為ではない」となるわけではありません
「法に反した行為ではない」となるというのであれば根拠を示してください、条文は?
取引を有効と解することで取締役の行為が「法に反した行為ではない」となるという主張でしょうか?
それには次のよう反論します
法にはそのようなことは書かれていないし、そのように解する合理性はないどころか、
取締役が法に反する行為をしたのであればそれは株主総会で取締役を選任、解任を決議する際に株主にとって重要な判断材料となるから、そのように解することは不合理である
また854条においても同様
法は「法に反した取締役の行為」を「法に反した行為ではない」とする事まで予定していないといえます >>436
お前頭おかしい
>>>415>>421>>423>>427についてのレスはまだですか?
って何なんだよ。415に飛んでみたら俺の書きこみだったぞ
なんで四つもレスアンカー並べてるんだ。おかしいぞお前
ほんとに何やってんだか
>>437
違反状態で不都合が生じそれを法律で解決べきは取引の安定性についてです
こういうイミフな文章書いてごまかすなってw
どうやって法律違反の状態を解消するんだ?
さあ、>>431についてのレスはまっだですか? >>438
>>415、最後まで丁寧に読む事ができないのですか? >>438
> どうやって法律違反の状態を解消するんだ?
> さあ、>>431についてのレスはまっだですか?
>>437を理解できないレベルですか? 法律行為と法律効果とを区別できないレベルなのですね >>438
> さあ、>>431についてのレスはまっだですか?
貴方はずっと>>415>>421>>423>>427のレスに「まった」していますよ >>438
> こういうイミフな文章書いてごまかすなってw
理解できないことをイミフな文章といって誤魔化すことは法律あるいは学問に向き合う姿勢として良くないですね 本質とか原則とか好きそうですね
何のためにそれらを考えるのか、何のためにそれらを条文から導きだすのか
この観点が希薄な気がします
レトリックに寄ってしまうタイプではないですか?
発起人の権限の論点では「設立中の会社」とかにはまってしまってやたらと長々と説明してしまい点数は伸びないとかではないですか?
必要な事以外は書かない、これ大事ですよ
切れ味があり美しい答案になります 法的過失君は
355条は善管注意義務規定だとか 書くし
財源規定違反の場合の取締役の責任として
いきなり462条もってくる。しかも挙げたのはそれだけ
そういう法的過失君だから本質とか原則とか言われるようになるんだよ
本質と原則と条文。そういうのが全部抜けてる。
だから法律論になってない。
で、 どうやって法律違反の状態を解消するんだ?
さあ、>>431についてのレスはまっだですか?
貴方はずっと「まった」していますよ >>431に対しては既に>>428でレスしており、その旨および基本レベルの解説を>>437でしている
レスがないとの認識は無理解によるものであるから頑張って勉強してくださいとしかレスできませんね
それに>>431より先の>>415>>421>>423>>427について相変わらずレスから逃げていますよ >>446
お前って馬鹿だよなー法的過失君
>>444 の
>発起人の権限の論点では「設立中の会社」とかにはまってしまってやたらと長々と
>説明してしまい点数は伸びないとかではないですか
なんか思い切り笑えるぞ。
355条は善管注意義務規定だとか 書いてるような奴が発起人の権限だってよ
取締役の善管注意義務の根拠規定がわからないやつがだよw
>レスがないとの認識は無理解によるものであるから頑張って勉強してくださいとしかレスできませんね
「レスがないとの認識は無理解によるものであるから」って日本語かよ
で、 どうやって法律違反の状態を解消するんだ?
さあ、>>431についてのレスはまっだですか?
貴方は相変わらずレスから逃げてますよ >>447
>>415は最後まで丁寧に読んだの?
自分のレスと他人のレスとの区別出来るようになりましたか?
理解できるようになったならレス出来るはずですね
>>415>>421>>423>>427に対するレスどうぞ >>444
発起人とか言ってるけど取締役の善管注意義務が分からない人が発起人のこと分かるの?w
ちょっと聞きたいんだけどさ、発起人って設立中の会社に対して善管注意義務を負うのかな?
負うとしたら根拠条文は?
で、 どうやって法律違反の状態を解消するんだ?
自分に対する質問が区別できるようになりましたか?
理解できるようになったらレス出来るはずですね。
さあ、>>431に対するレスどうぞ >>449
まだお答えいただいておりませんよ
>>415>>421>>423>>427に対するレスどうぞ >>450
何で四つ並べてるんだろう
これ全部に答えるの?
何をさせたいんだ
ふざけてるのか 私のレスを読んで未だに「 どうやって法律違反の状態を解消するんだ?」と質問しているのですね
理解力、法律の知識が無いことを露呈していることがわからないのかな
法律を適用する具体的な場面とは?、なぜ解釈が必要になるのか?、なぜ本質論、原則論を考えるのか?、これらを考えることなく俄仕込のレトリックにはしり喜んでいるとこうなってしまうのですね
「 どうやって法律違反の状態を解消するんだ?」だってw
誰が、何時、どうやって、何のために、何を、どのように、このくらいは考えてから質問するものですよ じゃまず423
君は既判力の客観的範囲は勉強したことあるだろ
その中でも論点はいろいろあるが、請求主文中の判断にのみ生ずるということは知ってるね。
裁判所により示された判断でも理由中の判断には生じない。主文中の判断にのみ生ずる。
実体法の論証も、ある程度はこのことを念頭に置いてなされるんだよ。
そうしなければならないというものでもないけどね。
でもそうしないと理解を疑われる場合もある。一定の作法というか。
他にもこういうことってあるだろ。例えば、法律の議論なんだから「過失」でいいのにさ、
わざわざ「法的過失」なんて書く必要ないだろ。書いたら恥ずかしいだろ。こんなことで勿体
つけて馬鹿かよwと嘲笑われるだけだよな。そういうことと同じ。
財源規制違反の行為について取締役の責任が問題になっているとしたら、仮にそれが
裁判所で争われたとしても、既判力で存否が明確にされるのは取締役の責任の有無
(主たるものは善管注意義務違反→債務不履行責任)だ。
その前提として財源規制、たとえば配当可能利益をもってする株式消却の場合の
制限規定に違反したとの判断がなされたとしても、それは請求理由中の判断にすぎない。
再び株主代表訴訟がなされたとして、取締役はそもそも財源規制違反がないと争うことも
できるし、裁判所も財源規制違反がないことを前提とした判断をすることができる。
分かるか?
実体法の論述でも、ある程度訴訟物は何かとか、何について判断がなされるのかとか
そういうことは意識しないといけないんだ。
>明文に反する事態=法律違反だろうが!
じゃ全く法律を知らない人の議論と変わりはない。
明文に反する事態があったとしても、それが主要争点でなく裁判所が主文中に判断するもので
ないなら、簡単に法律違反などとしてはいけない。
あたりさわりの無いように「明文に反する事態」程度にしておくのが賢明なのだ。
このことは学生レベルの答案でも妥当することであって、実は私も大学の講義で教わったことだ。
これでいいかな。法的過失君
では交代でいこうや。
このHOYA社の事案でどうやって法律違反の状態を解消するんだ? >>454
> >明文に反する事態=法律違反だろうが!
これ報告書の事案を前提ですよ?
しかも「法律違反」との文言は>>287が初出ですよ
それを受けて「法律違反」との文言を用いたと>>425でもしっかりと説明していますが
> 明文に反する事態があったとしても、それが主要争点でなく裁判所が主文中に判断するもので
> ないなら、簡単に法律違反などとしてはいけない。
> あたりさわりの無いように「明文に反する事態」程度にしておくのが賢明なのだ。
これは>>287のご自身に向けたレスですか?
それともまたご自身のレスと他人のレスとの区別が出来なくなったのですか? え!?
自分が使った(法律違反)は棚に上げて、
相手の(明文に反する事態=法律違反だろうが!)とのレスに、
鬼の首を取ったような気になっているの?
この人>>454、酔ってるの? あーー、頭の悪い誤魔化しとオトボケw
お前は
>明文に反する事態=法律違反だろうが!
と書いちゃってるだろ。これで法律は勉強したことない奴ってのがバレてしまったんだよw
法律違反という言葉を使ってはいけない、などと一言も言ってない。
お前みたいな恥ずかしいことはやってはいけない、具体的には、
主要論点は取締役の責任であるのに、裁判なら請求理由中の判断である財源規定違反を
法律違反などと決めつけてはいけないと言っているのだ。
お前の思考過程はこうだ。
財源規定に反している→だから法律違反 → だから次に取締役の責任が問題になる。
ここが法律勉強した人間のやることじゃないと言ってるの
真ん中の→だから法律違反 が余計なんだよ。
お前は取締役と会社との関係(本質論)が分かってないからがないから
355条は善管注意義務の根拠規定だみたいな超恥ずかしいことを平気で書く。
その無知がこの文章の理解にも反映しているのだ。
>>287 の俺の文章だ。
>本調査報告書は、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態であるから
>法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもので、結論的には
>担当取締役に善管注意義務違反はない、としている。
俺は会社の自己株式の取得については「明文に反する事態」としてるだろ。
お前みたいに簡単に法律違反なんてみっともないことは書いていない。
「法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもの」というのは取締役の行為に
ついての話だ。文脈から分かるだろ。中学生だって分かるぞ。大丈夫なのか?
ここでの法律違反は善管注意義務規定違反だよ。これが争点だろ。
ここは真正面から論じなければならない部分だ。善管注意義務の規定に反するか否か
なんだからまさに法律違反が問題になってるわけだろうが。
法律違反と簡単に書いたのはお前が相手だから。答案だったら条文を書くさ。
それが面倒だったから簡単に何条違反と書かず法律違反と書いた。
繰り返すが、なんといっても読ませる相手が「法的過失君」だからな(笑
言っておくが、法律違反でも全然おかしくない。結論もちゃんと対応している。
お前の超馬鹿な一言
>明文に反する事態=法律違反だろうが!
とは全く違うわ。ボケ
要するに、お前は善管注意義務規定の根拠条文すら知らないというおそろしいほど
無知で低脳だから、俺が使った法律違反の意味が分からないわけだ。
>>303
>ほらみろ!
>355条だろうが?
>355条は善管注意義務規定だろうが
だもんな。馬〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜か。(藁 藁 藁 藁 藁 藁 藁 藁っっっっっw >>456
法律違反は使ってもいいんだよ。
だが、君のような使い方は駄目
馬鹿としか思われない。
>明文に反する事態=法律違反だろうが!
↑ これ読んでも酔ってるとは思わないな。いくら酔っ払っても
こんな馬鹿なことは書かないw
これでいいかな。法的過失君
では交代でいこうや。
このHOYA社の事案でどうやって法律違反の状態を解消するんだ? >>458
事態であって、状態とは書いていない
取締役が法に反する行為をしてしまった事さして、法に反する事態ですが >>457
どうも日本語が正確に読めないらしい
>>303
>ほらみろ!
>355条だろうが?
>355条は善管注意義務規定だろうが
これ、貴方のレスを予測してと書いたが?
> 本調査報告書は、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態であるから
> 法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもので
え?
検討すると言うことは報告書としての結論を出すと言うことでしょ?
この書き方だと、結論として、法律違反があったor法律違反はなかったということになるよね?
読むことも書くことも不自由なの? >>454
> 明文に反する事態があったとしても、それが主要争点でなく裁判所が主文中に判断するもので
> ないなら、簡単に法律違反などとしてはいけない。
> あたりさわりの無いように「明文に反する事態」程度にしておくのが賢明なのだ。
> このことは学生レベルの答案でも妥当することであって、実は私も大学の講義で教わったことだ。
>>287と>>425
どちらが適切な記述か大学に聞きにいってくれば? いまだにわかっていないようですね
@取締役は売買契約を締結→
A巨額取引で会社に巨額の損失→
B会社法355条の問題
この場合は売買契約という取引をすること自体は取締役の権限の範囲内
取引行為自体が問題ではなく行為を決定する過程において
リスクを適切に検証するなどの取締役としての注意義務を果たしていたかが問題になるわけ
貴方が好きな、当不当の問題
原則OKで355条違反が認められればNG
@財源規制に反する自己株式の取得→
A行為自体が法に反するもの→
B462条1項の取締役の会社に対する金銭の支払い義務が問題となる→
Cその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、462条2項により462条1項の義務を負わない
行為自体が法に反するもので許されない行為なわけ
当不当の問題ではないの
原則NGで462条2項の適用があれば支払い義務は免責
上の二つの違いが分かっていないようですね
当不当ではないのに無理やり当不当の問題として考えるから
> 法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもので、結論的には
> 担当取締役に善管注意義務違反はない、としている。
なんていう表現になったのでしょう
善管注意義務違反の検討を指して「法律違反ありや否やという観点」と表現したのでしょうが
それこそ、>>454の大学の講義に従えば、不適切な表現となるでしょう
当不当の当てはめ、法律違反との文言の使い方、二重の間違いを犯していますね
自己株式取得の財源規制に反する行為は、取締役の権限は本来的には包括的なものといったところで、
明文規定で権限が制限されているわけだから、法に反する行為となることにはかわりなく、取締役に権限はないということです
当不当の問題など関係のない話なのです
不当に決まっていますからね(不当=法に反する行為で不適当という意味)
それを検討したものってw >>462
会社と取締役の関係は委任の規定を準用
→取締役は受任者として善良な管理者の注意義務を負う
→この義務に違反して会社に損害を生ぜしめと債務不履行(民415)
君の挙げた売買契約の事例も自己株式の取得の事例も、双方
取締役の責任の本質は債務不履行責任だよ。
債務不履行責任の要件として「責ニ帰スヘキ事由」が必要。これは
故意・過失および信義則上これと同視すべき事由、とされている。
信義則上故意過失と同視すべき事由の典型例は、履行遅滞中の給付不能な。
君の持って来た
「元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、KPMGの公認会計士が
委員を務める 第三者委員会の報告書」(笑)でも、財源違反の自己株式の取得について
取締役の善管注意義務違反が問題になっているね。
財源の不足を認識できたのに認識せずに株式を買い取ったことについて過失が認められるの
ではないか、善管注意義務の方から言うと、善良な管理者の注意を払えば財源不足に気付く
ことができたのに注意義務を尽くさずに買い取りに応じたのではないか。
これがメインテーマになってるだろ。
善管注意義務違反→債務不履行責任 というのが基本構造になってる。
こんなの会社法の基本の基本で、誰でも理解しているところだぞ。
理解していないのは君だけ。
取締役の填補責任(462条1項)というのは資本維持の原則から法が特に認めたもので
政策的規定だよ。同条2項の過失の挙証責任の転換というのも政策的規定。
それなのに462条から書くなんて問題外だ。
君が上に書いた
>@財源規制に反する自己株式の取得→
>A行為自体が法に反するもの→
>B462条1項の取締役の会社に対する金銭の支払い義務が問題となる→
>Cその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、462条2項により462条1項の義務を負わない
>行為自体が法に反するもので許されない行為なわけ
なんて噴飯ものだ。なんで本質的な責任(債務不履行責任)に触れずにいきなりこっちを書くんだ?
君がもってきた「元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、KPMGの公認会計士が
委員を務める 第三者委員会の報告書」(笑)でも、462条なんか結論のところでちょこっと出てくるだけだろ。
元広島高等裁判所長官の弁護士云々と大得意になって持って来たのに
なんでその内容を参考にしない? 阿呆か
中卒カミングアウトの法的過失君にしても書いていることの馬鹿馬鹿しさは度を越えているぞ >>462
>@取締役は売買契約を締結→
>A巨額取引で会社に巨額の損失→
>B会社法355条の問題
>この場合は売買契約という取引をすること自体は取締役の権限の範囲内
>取引行為自体が問題ではなく行為を決定する過程において
>リスクを適切に検証するなどの取締役としての注意義務を果たしていたかが問題になるわけ
ここは晒しアゲにしといてやるよ。
いきなり忠実義務違反かよ。おそれいったよ。
世間の笑いの種になるだろう。バーカw >>464
> 第三者委員会の報告書」(笑)でも、462条なんか結論のところでちょこっと出てくるだけだろ。
そのちょこっとに意味がある
「善管注意義務」は文言ないですよ?
一般法と特別法の適用の原則ご存知ですか?
貴方の好きな原則ですよw >>464
やっとレスした >>423に対するレスはボロボロ
>>415>>421>>427に対するレスはまだですか?
>>415に対するレスなんて直ぐに出来そうですが? >>466
すさまじい阿呆さ加減
会社法第330条: 株式会社と役員及びw:会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
>一般法と特別法の適用の原則ご存知ですか?
じゃないだろw
会社法の規定(330条)で「委任に関する規定に従う。」とされているんだから
民法の委任の規定によるんだよ。
だから善管注意義務を負うことになるの。
しかし一般法と特別法持ち出してきたのは笑ったな。馬鹿の考える理屈って面白いよな。
ともかく
こういう、基本の基本みたいなところが全然分かっていないのは教科書読んでないから。
その都度ググって適当なこと書いてても、ちゃんと勉強してないのがこういうところでバレてしまうんだな。
お前の奇妙な理屈は、大部分取締役の地位とか責任を把握していないところから来ている。
こんなのシャアシャアとかくんだからたいしたタマだ。
>>303
>ほらみろ!
>355条だろうが?
>355条は善管注意義務規定だろうが
355条を善管注意義務違反なんて書いてよく生きてるよw >>468
同じ事繰り返してますよ?
しかもすでに説明済みのことばかり
>>415>>421>>427に対するレスはまだですか?
>>415に対するレスなんて直ぐに出来そうですが? >>469
お前が繰りかえさせるんだろ。
>355条は善管注意義務規定だろうが
というのは何なんだ。同じこと何回書いてるんだボケが
>>462
>@取締役は売買契約を締結→
>A巨額取引で会社に巨額の損失→
>B会社法355条の問題
>この場合は売買契約という取引をすること自体は取締役の権限の範囲内
>取引行為自体が問題ではなく行為を決定する過程において
>リスクを適切に検証するなどの取締役としての注意義務を果たしていたかが問題になるわけ
なんで「会社法355条の問題」なんだ?
ここは誰でも会社法423条1項の問題にすると思うけどなー。
会社法355条の問題にするのは君だけだと思うよw 変わってるよな
同条に言う任務懈怠の解釈として法令や定款への違反のみならず、善管注意義務や忠実義務への違反も
入ってくるんじゃないの。この事例だと善管注意義務違反。
自己取引でなく普通の取引であれば忠実義務の355条は出てくる余地はないよ。
355条が好きみたいだね
発達障害ってのは特定の条文に固着したりするのか? >>470
>>415>>421>>427に対するレスはまだですか?
>>415に対するレスなんて直ぐに出来そうですが? >>471
お前、同じパターンの書きこみ(いや実質コピペ)しか出来なくなってるじゃないかw
もう内容的に張り合うのは諦めたんか?
俺は<<455 でお前の糞質問に答え
>これでいいかな。法的過失君
>では交代でいこうや。
>このHOYA社の事案でどうやって法律違反の状態を解消するんだ?
と改めて質問しておいた。
今度はお前が回答する番なんだよ。逃げ回ってないで答えろ
このHOYA社の事案でどうやって法律違反の状態を解消するんだ? >>472
まともな回答になってないからな
>>415なんて随分と前のレスだ
しかも答えるのは簡単なはず
とっとと答えろや >>473
ほんとに池沼だなお前
>>415 なんて質問すること事態が恥ずかしいことだぞ
お前の無知を晒すだけじゃん
基本的なことだから教科書読んで見ろと言ったんだよ。教科書に書いてあるから。
ちなみにお前、教科書何使ってんの?w
違法でない場合の一例としては
まさに会社法461条違反の自己株式の取得があるだろ。
金銭等の交付を受けた者・業務執行者等金銭等の交付を受けた者の填補義務。
これについて総株主の同意による免除が認められた場合。
株主の同意があれば遡及的に権限が付与され、その限りで自己株式の取得は有効。
ほかに絶対効や相対効の議論については教科書や参考書読みな。
では俺の質問に対する回答どうぞ >>474
偉そうに>>404レスしたくせに>>415には答えられないの? >>476
なんだ
偉そうにレスした>>404は口だけか >>477
>>404 にも教科書読めと書いてあるじゃないか
ソースはお前の教科書だよ。教科書読めばよい。
手もとにあるんだろ?
>>474 で一つは教えてやった。あとはお前の教科書読め。 >>479
お前は会社法の理解ができていないから質問する能力もないんだよ。
自分では相手が困るような質問をしてるつもりなんだろうけど、誰でも
知ってる当たり前のことをしつこく聞いてどうするんだ?
教科書に書いてあるじゃんと言うしかないよ。
そう言われても知識の無いお前はまだ状況が理解できなくて、質問を続ける。
馬鹿の行動というのは始末に負えない。
>>474 に具体例だって挙げてやっただろ。
あとは教科書読めばよい。
教科書読めばまずは155条にお目にかかるだろ。
この各号にあるものを押さえるだけで十分。
さらに各号をよく読めばおのずと似たような場合が考えられるようになるさ。
取得条項付株式の条件発生による取得(155条1号)
定款による譲渡制限がある株式について、
譲渡承認があった場合に会社が買受人となる場合(155条2号)
総会議決に基づき有償で取得する場合(155条3号)
取得制限付株式の請求権の行使による取得(155条4号)
全部取得条項付種類株式を、総会決議に基づき取得する場合(155条5号)
相続人等に対する売渡請求による取得(155条6号)
単元未満株式の買取請求権が行使された場合(155条7号)
所在不明株主の株式売却に際して会社が買受人となる場合(155条8号)
端数株の処理に際して、会社が買受人となる場合(155条9号)
他の会社の事業全部の譲受に際して取得する場合(155条10号)
合併に際して消滅会社から承継する場合(155条11号)
吸収分割に際して分割をする会社から承継する場合(155条12号)
法務省令で定める場合(155条13号)
明文にない場合、たとえば相続人無き株主が株式を会社に遺贈したような場合、
遺贈の効力発生とともに会社への権利帰属を認めざるを得ないだろう。
こうした事態は155条8号あたりから考えて当然想定しうる事案だ。
なんでこんなつまらないことしつこく質問してるんだ?
自分のやってることわかってないんだろうなw >>481
口だけ野郎、偉そうに>>404レスしたくせに>>415には答えられないのか? >>481
> 誰でも
> 知ってる当たり前のことをしつこく聞いてどうするんだ?
> 教科書に書いてあるじゃんと言うしかないよ。
だから、早くその教科書の引用ソースを出せよ
こんな簡単な事出来ないの?
それともこんな簡単な日本語わからないの?
やっぱり口だけ野郎か?
はやく>>415に答えてみろよ >>481
法律行為と効果とを混同した>>481>>474のような説は教科書ではみたこと無いけどな
だから言ってるんだよ
はやく>>415に答えてみろ
ソース出して引用してみろよ
行為と効果を区別して論じることが出来ないレベルでなに言ってんだかw >>474
> 違法でない場合の一例としては
中略
> 株主の同意があれば遡及的に権限が付与され、その限りで自己株式の取得は有効。
> ほかに絶対効や相対効の議論については教科書や参考書読みな。
ほらな、論証力のなさがまた露呈している
冒頭で、おまえはなんて書いているんだよ?
「違法でない場合の一例〜」と書いているよな
「違法」かどうか問題にしているわけだ
「規制に反する取引の効果」とは書いていない
で、結論が、「有効(キリッ」ってw
「絶対効や相対効」ってw
法律行為と効果について区別できないまま脳たれ書いていることが明らか
どこにあるの?お前の説と同じ事を書いている教科書は?
しかもこのことは以前にも指摘している >>481
>>404
> お前には理解できないだろうが、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態で
> あっても違法でない場合はいくらでもあるんだよ。会社法の本を読んでご覧。例外と
> すべき場合がいくつも検討してあるよ。
はっきりと「違法でない場合はいくらでもある」と書いてるね?
そんな教科書みたことないし、もしあるならみてみたいから、はやくソース出してと言っている
理解できますか? >>485
この意味不明の文章は発達障害の症例だと思う。
>>486
>そんな教科書みたことないし、もしあるならみてみたいから
お前、おもろいわw
そんな教科書みたことないし、ってお前が教科書なんか読んでないことは明白だろうが。
どこの世界に教科書読んでて
>ほらみろ!
>355条だろうが?
>355条は善管注意義務規定だろうが
↑ こんなこと書く馬鹿がいるんだ?
355条が善管注意義務違反だってよ。お前の教科書にはそう書いてあるのかボケ
ついでに法的過失も書いてあるかよw
お前はこの質問から逃げ回ってるだよな
もうそろそろいいだろ。ちゃんと答えろボケ
このHOYA社の事案でどうやって法律違反の状態を解消するんだ? >>488
ニュー速からきたけど
俺、弁護士ね
> このHOYA社の事案でどうやって法律違反の状態を解消するんだ?
これで君が法律に詳しくないとわかるよ。
学部生レベルかな?
専門家は絶対に言わないから。 違法な取引の効果が有効と解されれば違法な取引は合法になるってか?
笑わせるなw 江頭の株式会社法には書いてないな。
そんなこと書いてある基本書あるなら俺も知りたいわ。 >>488
>>415に答えられずですか?
貴方自身のレス>>404に責任持てないということですね?
口だけ野郎ですねw >>489
>355条は善管注意義務規定だろうが
なんてアホが一方当事者やってんだぞ。
そんな議論に乱入してくる暇な弁護士がいるわけなかろうが
冗談もええ加減にせいボケがw >>494
ソースは教科書だって書いてやっただろ、何回も。
お前は知らないようだから155条も教えてやった。
そこから馬鹿でも考えつく事例を挙げておいた。
お前はそれでも分からない。
というか、知識がないから意味もないのに
「人を困らせる質問」だと思いこんで質問を繰り返してるわけだがww
教科書の該当箇所に判例も載ってるはずだ。
絶対に触れてあるのは無償取得の場合な。
俺は遺贈を例に挙げて分かり易く書いてやったろ。
無償取得の判例は知ってるはずだ。(普通なら)
無償と同視しうべき場合なんか遺贈以外にも法律勉強してりゃいくらでも
出てくるはず。お前はそれが出来ないから
「質問して困らせよう」(爆)なんてやってるわけだなっっっw
あと三井鉱山事件。これは自己株式取得と同視ということで結論的には
例外にはあたらないわけだが、「〜の場合には」と基準設定がしてある。
だからそうでない場合も容易に考えられるわけで、ここから例外の具体例を
考え出すのは非常に容易である。
(だがお前には無理かな) >>474
> 違法でない場合の一例としては
> まさに会社法461条違反の自己株式の取得があるだろ。
聞いたこと無いな。
> 教科書や参考書読みな。
神田、伊藤・大杉・田中・松井、近藤の基本書には載ってない。
古いが前田のも載ってない。
こんなこと書いてる基本書あるのか?
大川小スレは天然ボケが流行? >>497
聞いたことないとか天然ボケ流行らすなよボケw
お前が知ってるとか知らないとか何の意味があるんだよ
教科書には書いてあるよ。上記のとおり
>大川小スレは天然ボケが流行?
そうそう。法的過失君とかいう天然ボケが出てきてこの有様 >>496
> ソースは教科書だって書いてやっただろ、何回も。
著者とタイトルは?
それを明示しないとソースにはならない
該当部分を引用して貼れ >>495
普通に弁護士もみてるんじゃね?
【裁判】大川小控訴審 遺族が市教委の過失主張「危機管理マニュアル不十分」…仙台★2 ©2ch.net
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1495294538/894 >>498
馬鹿だね
無償取得の場合と三井鉱山事件の載ってる教科書読みなw
あと判例六法や模範六法の155条の部分の判例でもよい。 >>500
>355条は善管注意義務規定だろうが
なんてアホが一方当事者やってる議論に口ださないだろうとゆうとるの。
>355条は善管注意義務規定だろうが
なんてアホが馬鹿な質問繰り返してるスレだぞ
法的過失君、お前だよお前www >>498
財源規制に反する自己株式の取得の取引の効果について有効としたところで「違法でない」となるわけではないから
>>474
> 違法でない場合の一例としては
> まさに会社法461条違反の自己株式の取得があるだろ。
と記載した基本書などあるわけがない
こんな基本的なことが理解できていないんだよ? > 違法でない場合の一例としては
> まさに会社法461条違反の自己株式の取得があるだろ。
これが記載されてる基本書早く見てみたいな!
楽しみ〜♪ NG推奨だな。
どうせソース出せるわけないし。
>>491
これたろ?
965 名無しさん@1周年 2017/05/23(火) 21:23:23.67 ID:5vBNbqMQ0
どう見ても裏山はがけ崩れの警戒区域だよね
http://i.imgur.com/2Q3HTgZ.jpg
こいつはまだ可愛げあった。 >>505
>ニュー速からきたけど
>俺、弁護士ね
ってのが一番可愛げがあるよw
このスレ人気でるぞ天然ボケ君
ソースはお前の教科書。基本的な判例は載ってるんだろ
目を通すべき判例は俺が教えてやったよな。
それが出てるか出ていないか俺に報告しろ
ググってるだけだと難しいぞ。変な会社の調査報告書みたいのしか
見つからないからな。
元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、KPMGの公認会計士が
友達なんだってなw。よろしくなwwwww >>504
お前、分かりもしないのにハッタリかますのもいい加減にしろよ
会社法461条違反の自己株式の取得の場合、金銭等の交付を受けた者・業務執行者等に、
金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務が
負わされているだろ。この趣旨は?
この趣旨を理解すると自分がいかに馬鹿な恥ずかしいこと言ってるか分かるよ
これが書いてない教科書はないぞボケ
しっかり読んで見れ >>503
だね
> 違法でない場合の一例としては
> まさに会社法461条違反の自己株式の取得があるだろ。
「違法でない」と言いながら「違反の」って、書いてて自分でおかしいと思わないのかねー
>>505
結論でたね
結局ソース出せなかった
そんな基本書無いから当たり前だけど
判例とか趣旨とかまた違う話に必死で持っていこうとしてるしね
心配しなくても誰か以外は判例も趣旨もそんなこととっくにわかっているだろう
判例も趣旨も取引の効果を論ずる上での問題であって「違法でない」とするためでは決して無いということもね
もっというと会社法となり、条文の文言から解釈可能となった
これも既に指摘済みだったな
> NG推奨だな。
同意 ぎゃぁ、からまれた!
私のには効果についての解釈論が書かれていて趣旨とともに説明されてたよ!
判例はなかったな。
461条「違反」の自己株取得が「違法でない」となる場合があるって記載はない・ない・なーい!!
楽しみにしてたのに〜
私も無視しよっと♪ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています