東日本大震災の津波で児童74人が犠牲となった大川小。[10/26] [無断転載禁止]©2ch.net
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@YES777777777
2016/10/26 23:36
遺族の方には同情し、賠償金支払いも理解できるが、この裁判後の横断幕は酷い。断罪って、
児童を見捨てて先生達は助かったのならわかるが、教職員10人も亡くなり、
あの状況下で必死で児童を助けようとした先生方の遺族にも失礼。#news23
https://pbs.twimg.com/media/Cvs1OHHVYAA1VFz.jpg
https://twitter.com/yes777777777/status/791287330824781824 >>342
> おかしいだろ、法的責任という言葉はあるが法的過失は造語だろ。
そのような主張なら>>244の報告書はおかしいということになるな
お前の基準より>>244報告書の方が信頼性高そうだけどなw 「松林をこえた」馬鹿が悔し紛れにいちゃもんつけてんのか?w
言ってやっただろう?
お前はまず日本語を勉強してこいってなw 誰か賢い人が言ったから正しいとか受け売りしか言えない奴らしい思考だなw >>345
誰がそんなこと言った?
「法的過失」との文言は、専門家らで構成される第三者委員会作成の、公表を前提とした、報告書において使われる程度であって、おかしいとまでは言えないと言っている(許容性)
そのような主張に対して、
> 誰か賢い人が言ったから正しいとか受け売りしか言えない奴らしい思考だなw
とか、
> 葵の御印籠みたいに持ち出してきたわけだw
とか、馬鹿共は理解力なさすぎw
そして、一般的に用いられる「過失」には、単なる過ち、ミスを意味することとして用いられることが多々あり、法的な責任を生じる「過失」とは区別するために、あえて「法的過失」との文言を使用するメリットがある(必要性)
バカでもレスすることは自由で縛られない
筋が通った反論レスすればいいのにw だからどっかの誰かが言ったとかどうでもいいんだよw
そんなもんおまえに何の関係もない。
日本語として一般的な用語だとか正式な法律用語だとかきちっと示せばいいだけだろw >>347
> だからどっかの誰かが言ったとかどうでもいいんだよw
お前やっぱりアホだろ?
言葉というのは、どっかの誰かが言ったかどうかが大切だろうが?
でなければ言葉に対する共通認識など期待できなくなりコミュニケーションが成立しなくなるだろうが
「法的過失」との文言は、少なくとも、専門家らで構成される第三者委員会作成の、公表を前提とした報告書において使用される程度には一般的であるということを既に示した >>349
既に示した
示していないというのであれば
お前のいう、
> 日本語として一般的な用語だとか正式な法律用語だとか
とは何であるのかをお前が示す必要があろう もしそれが辞書に載っていることなどと言うのであればそれこそ権威主義だと言ってやろうw 報告書の弁護士が賢いとか縋ってる人は言う事が違うね、カッコイイw 勘違い馬鹿の為に言っておくが、俺自身は、>>244の報告書自体は好きではない
あんなもの金をかけた言い訳に過ぎない
金をかけて、専門家らに、取締役らが、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明させようとしたに過ぎないものだろう
だいたい高名な会社法学者って誰なんだよ?
氏名を記載できないような学者の意見を公表を前提とした報告書で採用するなっての >>333
法的過失君
報告書は経営判断上の過失を認めてるじゃん。
そこが出発点。
経営判断上の過失はあった。
しかし配当可能利益を超えるか否かについては財務担当の部下の報告を
信頼して配当可能利益を超えないと判断してしまったものである。
信頼の原則を適用すれば法的側面での過失は認められない。
報告書はおおざっぱに言うとこういう構成をとっている。
ちゃんと書いてあるだろ。引用してやるよ
「しかし、法的な過失があるどうかはともかく、本件では、取締役、執行役、財務部、
総務、法務のいずれについても程度の差こそあれ、財源規制に気づく機会が
あった。それにもかかわらず、それらの者全てが財源規制を看過してしまったことが
本件の発生原因である。」。
てめえが見つけてきて貼った文書だろ。ちゃんと嫁よ >>244
>元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、KPMGの公認会計士が
>委員を務める第三者委員会の報告書で「法的過失」と使われているんだよね
だってさw
元広島高等裁判所長官の弁護士、
元福岡高等検察庁検事長の弁護士、
KPMGの公認会計士
とか権威に弱くて
葵の御印籠出すみたいに「これでどうだっ。おそれいったろ」って
元広島高等裁判所長官の弁護士、、、、とかやるのが愛らしいねw
田舎の中学生? それとも中卒のお爺さん? >>355
その引用のどこに「過失」ありと書いてある?
「発生原因」とは書いてあるが「過失」とは書いていない
お前の頭の中では「発生原因」=「過失」なのか? それともお前の頭の中では「看過」=「過失」なのか? 報告書がいいたいのはこうではないのか?
「看過したことが発生原因であるとはいえても、それでもなお、過失があるとは認められない」
つまり、「過失」があるなど言っていない
そして、その発生原因どなった「看過」が、世間一般にいう「過失」に当たるのかについては考慮していない
つまり、世間一般にいう「過失」にあたるとも言っていない >>357
>>358
>>359
言うと思ったw
お前って大人の文章読めないのな
>その引用のどこに「過失」ありと書いてある?
って笑えるぞ。田舎の小学生じゃんw
「法的な過失があるどうかはともかく」との前提を置いておいて
「財源規制に気づく機会が あった。」とし
にもかかわらず
「財源規制を看過してしまったことが 本件の発生原因である。」
とちゃんと認定してるじゃないか
経営判断は取締役の広範な裁量に委ねられているので、
その判断は、著しい権限逸脱などのない場合は妥当性を肯定される
ことが多いんだよ。だから一般的な意味でいう過失を認めても取締役の
(法的)責任はまず問題とならない。
だから断言してもいいのだが、そういうことを検討するのがこの
第三者委員会の任務ではないわけだから。判断すべきは取締役の会社に
たいする(商法上の)責任。だからあえてボカして書いてあるんだろ。
そういう背景が分からないかな
分からないだろうな。法的過失君だもんなw
まだ課題の地裁判決の条文明示、あてはめもできずに逃げ回ってる状態だもんなw それに、わざわざ書いてあるではないか
「しかし、法的な過失があるどうかはともかく〜」
つまり、「過失」の話はおいておいてとわざわざ前置きしている
それにもかかわらず「過失あり」といっているなんてどうやったら読めるんだ?
報告書の結論は過失なしだから、全体を通じて、報告書が言いたいことは>>359の通りとはなるがな >>360
報告書が言ってることと、お前の独自の基準に基づいた報告書の解釈とを混同するな お前まだわかってないな
お前が、世間一般にいう「過失」とあえて区別するために報告書はあえて「法的過失」という文言を使ったと言うが為に、
「経営判断の原則」を持ち出して、結果、トンチンカンな説明となってしまったこと
法令違反に「経営判断の原則」を当てはめた時点で、それ以下は、採点者は読んでもくれないぞ
経営判断の当不当、妥当性を世間一般の「過失」といわれる場合があると説明し、
その上で、しかしそれでも、法的責任を生じさせるような「過失」とはならないことがあると説明
よって、世間一般にいう「過失」と法的責任を生じさせるような「過失」つまりいわゆる「法的過失」とは区別する必要がある
だからこのような場合、つまり、報告書のような場合は、「法的過失」といっても問題ないといいたかったんだろ?
馬鹿としか言いようがないw >>361
>>362
>>363
うぜーな低脳が。
気付く機会があったのに看過したというのは過失ありということなんだよ
法律勉強した人なら誰でもそう理解するんだって。
中卒のお前には理解できないのだろうけど、合わせろよ。
中卒でも分かるように実際的な話をしようか。
この報告書は取締役の善管注意義務違反・過失の有無を検討したものだ。
一般的な意味での過失もない行為が問題にされるわけないだろ。
なんで第三者委員会起ち上げて仰々しい報告書が作成されたんだよ。
費用だってものすごくかかるのに。
一般的意味での過失もない行為にこんなことするわけないだろうが。
この報告書は、財源規制に気付く機会があったのにそれを見過ごしたという取締役の
(一般的な意味での)過失ある行為について、信頼の原則を適用して善管注意義務を軽減、
注意義務違反は認められないとして取締役の責任を否定したものなの。
法的過失君は法的白痴君と呼ぶべきか?
分数の割り算で、何でひっくり返すんだ、何でだよ、と納得しない小学生みたいだなw >>364
報告書を作成するように頼んだ依頼者の意図と
報告書作成を受諾した側の責任の範疇とを混同するな
報告書にも報告書の責任の範囲が記載されているだろう
日本語読めないの? >>365
心を落ち着けて、自分の文章を、もう一回読んでみた方がよい。
あなたに、神のお恵みがありますように。 >>366
>>364
> 一般的意味での過失もない行為にこんなことするわけないだろうが。
ここがお前の解釈
まー、作成依頼者にはその意図があるとは推測出来る
しかし報告書は責任範囲を記載しておりその責任の範囲にはそんなものはない
> 法律勉強した人なら誰でもそう理解するんだって。
法律を勉強した人だからこそそのようには解釈しない
日弁連のガイドラインは法律知らない人が書いたとでも言うのかね?w
> 心を落ち着けて、自分の文章を、もう一回読んでみた方がよい。
お前がなーw >>360
> まだ課題の地裁判決の条文明示、あてはめもできずに逃げ回ってる状態だもんなw
取締役等の法令違反事案に、当不当とか、取締役の裁量権の問題持ってくる奴が何言ってんだかw >>364
> 分数の割り算で、何でひっくり返すんだ、何でだよ、と納得しない小学生みたいだなw
なるほど納得だ。
この人は批判的に(否定的ではない)物事を考えるという習慣が身についていないんだろうね。
法律を学習する上では致命的だね。
自説を客観視できないだろうね。
理解が浅いから論点ズレになるわな。 >>369
自説を客観しとか論点ズレとか言う前に
お前の書いた
>355条は善管注意義務規定だろうが >>303
が間違ってないのか、自分を客観視した方がいいと思うよw
>>368
お前が必死こいてどっかから見つけてきた
元広島高等裁判所長官の弁護士、 元福岡高等検察庁検事長の弁護士、
KPMGの公認会計士 作成の
ありがた〜〜〜〜〜〜〜〜い報告書はだな、
つまるところ、取締役の行為は不当だが違法ではないとするものなのだよw
土百姓の法的過失君は、理屈なんかこかずに
「ありがたやありがたや」と拝んでればいいの。
>>367
>まー、作成依頼者にはその意図があるとは推測出来る
>しかし報告書は責任範囲を記載しておりその責任の範囲にはそんなものはない
これって日本語になってないじゃないか。
人格崩壊的ハチャメチャレスで呆れさせ、誰も相手にしなくなる→ 解放される
ってパターンを狙ってるんだろうが
そうはいかん。馬鹿見物は楽しいからな
法的過失、なんて書く本物の馬鹿はめったにいないからな
法的過失君、君は最高だよ〜〜〜w >>370
俺ではないが、
>>303では、
> で、お前の揚げ足とり・言い訳レスの予測
>
> ほらみろ!
> 355条だろうが?
> 355条は善管注意義務規定だろうが
>
> こんなレベルだろ?
とあるから、お前のレスを予測したものではないのか?
355条については>>307で説明されているとおりでしょ?
俺も善管注意義務規定と習ったが間違っているのか?
何がいいたいかわからん。 >>371
取締役と会社の関係 その法的性格
善管注意義務というのはそこから発生するもの
会社法に取締役の善管注意義務の規定はない
>何がいいたいかわからん。
ほんとに分からないんだと思う。
しかし、善管義務の条文もひけない奴というのは見たことないわ
素晴らしい。さすが法的過失君だw >>373
そんなこと
>>307で説明されているけど?
加えて、
> これは「忠実義務」と呼ばれていますが、善管注意義務とは別個の義務を定めたものではないと解されています。
これはお前の説明では抜け落ちているw
吊しあげ>>373 >>374
> これは「忠実義務」と呼ばれていますが、善管注意義務とは別個の義務を定めたものではないと解されています。
これはお前の説明では抜け落ちているw
同質説、異質説はこういう平面で問題になるものではないの。
ネットでちょこっと囓るだけだから
同質説 → 同質なら善管義務だろう。だったら355条でいいじゃん。となる(馬鹿な人の場合)
ちゃんと勉強しろって。
馬鹿見物って面白いな。動物園でチンパンジーを見てるみたいだ。
お前はほんと面白いよ、法的権利君。
あと、吊し上げってのも馬鹿っぽいよな。
だって俺はいつもアゲてるじゃんw やっぱり典型的な教えだがり君だ
万年予備校生でこういう奴いるよな
基本を理解する前になんでそういうことしたがるのだろう?
結局、基本的な問題で論点ズレだもんな
基本的な問題って典型論点の簡単な問題ですらないよ
典型論点さえ出てこない単純な条文問題 いや、突っ込みどころ多すぎだからw
>>287>>288>>289読み返してみろよ
お前こそ、なぜ善管注意義務の問題になるのか説明できていない
根拠条文もあげていない
報告書というある種の模範解答がありながらだw
ちなみに報告書は善管注意義務の問題などとはいっていない
多数説、有力説などの論点以前の問題だよ
法令違反行為の問題で、なぜ当不当の問題になるのか説明してみろよw
これ出来ねーだろ? 取締役の善管注意義務はこのスレと関係ないから他でやれよ。 >>287
> 本調査報告書は、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態であるから
> 法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもので、
なんだこの意味不明な文章は?
明文に反する事態=法律違反だろうが!
でもって取締役の責任が問題となる
任務懈怠ということであれば取締役の会社に対する支払い義務が生じることとなる
そこで取締役の任務懈怠があったかなかったかを報告書は検討
こういう構造だろ?
明文規定違反を法律違反か検討ってw
アホ過ぎ 俺が採点者なら、論点ズレで0点どころか、
> 本調査報告書は、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態であるから
> 法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもので、
この文章でマイナス点だわ >>287>>288>>289の内容はおいておくとしても、報告書の「法的過失」が不適切ではなく、このスレで出てきた「法的過失」が何故不適切なのかの説明も未だに出来てないんだよね
「法的過失」のこのスレでの初出は>>76で、大川小事故検証報告書に対するもの
> 検証にあたっての基本的な考え方
> 本検証の目的は、「誰が悪かったのか」という事故の責任追及ではなく、
> 「なぜ起きたのか」という原因究明と「今後どうしたらよいのか」という再発防止である。
>
> このようや考え方を前提とする調査報告書には限界があるあるいは逃げの姿勢があることは否定できない
> 法的過失の認定につながることからは逃げているからな
これの「法的過失」になんの問題があるのかさっぱりわからん
ここで「過失」といえば、世間一般的にいう意味での、つまり単なるミスをも意味する「過失」と捉えられ誤解を生じる恐れがあるから、
不適切どころかむしろ適切といえるだろう
ほんまもんのキチガイか? 2chのレスなら不適切
しかも自信満々の>>55のバカレスに文句つけてきた相手
> 「元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、、、」とか葵の御印籠
> みたいに持ち出してきたわけだw
とか言っているが、報告書の「法的過失」なら適切という
権威にたやすく同調しているのはお前自身じゃねーか? >>370
> お前が必死こいてどっかから見つけてきた
> 元広島高等裁判所長官の弁護士、 元福岡高等検察庁検事長の弁護士、
> KPMGの公認会計士 作成の
> ありがた〜〜〜〜〜〜〜〜い報告書はだな、
> つまるところ、取締役の行為は不当だが違法ではないとするものなのだよw
また恥さらしてるなw
報告書の結論は次の通り
「全取締役及び全執行役について法的過失を認めるには足らない以上、
取締役及び執行役は、法423条1項又は法462条1項に基づく金銭の支払義務を負わない。」
報告書は、つまるところ、取締役の行為は法令違反だが、任務懈怠は認められないから
462条2項が適用され、462条1項の支払い義務を負わないと言っているのだよ
ここまで酷いとなるとやっぱり宅建一発合格君か? >>370
報告書に「財源規制違反」と何度も出てきているよな?
「財源規制違反の発覚」とか「財源規制違反に気づかなかった」とか、
財源規制違反があったことが前提じゃねーかよ。
規制しているのは会社法だろ?
つまり、会社法が定める規制に違反と報告書は言っている。
これを違法といわないで不当と言うのか?
もはや日本語の問題だなw
こんな国語能力で「法的過失」についての適切性なんて批判できるわけないわ。
事実その批判はでたらめだけどw >>379
横だけどおまえの文盲も凄いなw
財源規制違反はそもそも話の前提で、
取締役執行役の賠償責任、注意義務違反があるかどうか検討してるんだろ、
法律違反の検討はそっちにかかってる事も理解できないなんてマジで池沼レベルの読解力w ああ本人降臨したか。
順序立てて書いて、図解までしてても理解できないアホをよく相手する気になるなw >>386
うわーww
その順序立てて必至の図解入り解説で
法令違反の問題で、当不当ねーw
俺には理解できないw
もっと説明してくれーw
なんで法令違反で当不当が出てくるの?
教えてw ああ法的過失バカか、賠償責任の話してるのにどこまでもズレた奴だw >図示すると
> −−−委任の範囲内 適法違法の問題生ぜ
>取締役の経営判断−|
> −−−範囲逸脱 適法違法の問題となりうる −−
−−実質的な違法性ありや否や
これだけでも『法律違反ありや否やという観点から検討』が何を指してるかわかるだろw >>390
まず「生ぜ」がわからん
生じるの未然形だがここで意味するところがわからんな
「生ぜず」のことか? そう、おまえは何もわからないバカだからな、後は図書いた人に解説してもらえw
法律違反って何を指してるんですか?ってなw >>392
なんだ、説明できないなら、黙ってればいいのにw >>385
> 横だけどおまえの文盲も凄いなw
> 財源規制違反はそもそも話の前提で、
> 取締役執行役の賠償責任、注意義務違反があるかどうか検討してるんだろ、
> 法律違反の検討はそっちにかかってる事も理解できないなんてマジで池沼レベルの読解力w
そのような意味にしたいならば>>379のように書くべきとなる >>395
それじゃ聞くけど、お前の>>379 の文章な。
法律違反法律違反と書いてあるけど、その法律って何?
このあたりは結構多岐にわたるのでちゃんと挙げてみてくれるか。
この報告書の事案に即して、正確にな >>396
> それじゃ聞くけど、お前の>>379 の文章な。
> 法律違反法律違反と書いてあるけど
「それじゃ」って、意味分からんがな
そもそも、「法律違反」、「 自己株式取得に関する規制という明文に反する事態」と書いてあるのは>>287なw
本来、お前の質問に答えるべきは>>287ということになる この国はある意味では北朝鮮以上の国民を騙す国家だと思う
★★★★政治家・マスゴミ・が隠す日本の真実!★★★★
↓ ↓ ↓
https://www.youtube.com/watch?v=PHwjpSOx9DY
https://www.youtube.com/watch?v=ND-0BSaf6eQ
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ >>397
はいはい。「会社法の自己株式取得における財源規制 」に関する諸条文をあげてね。
株式の消却の形をとったんだから、そっちの方の条文も
ちゃんと挙げなきゃ駄目だよ
法律違反というからにはしっかり条文を明示すること
ではヨロシコ >>400
はいはいw
> 法律違反というからにはしっかり条文を明示すること
>>287
> 本調査報告書は、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態
ではヨロシコ ほら、早く書いてあげなよw
嬉しそうに長々と>>287書いてるのにw
論点ズレ君は教えたがり君でもあるからすぐに教えてくれるんじゃないの?
> 法律違反というからにはしっかり条文を明示すること
だってよw
ではヨロシコ > 法律違反というからにはしっかり条文を明示すること
うはw
は・や・く・!
ではヨロシコ >>402
すごいなお前。
一晩中寝ないで書いてるのか、、、、、
ついに発狂してしまったわけだ。
俺はお前が分かりもしない報告書なんて持ってきたらか心配してたんだ。
意味なんか分からないんだろ?
自分の能力超えることするからおかしくなる。
「会社法の自己株式取得における財源規制」というのは普通の頭があれば難しくはないんだ。
ググるだけでも主要なものは挙げられる。
逃げをうってるより書いてしまった方がはるかに楽なんだがな。
お前は >>379 で
>明文に反する事態=法律違反だろうが!
とはっきり書いてしまっているだろ。
明文に反する事態がただちに法律違反になるような条文って何なんだ?
誰もがそう思うはずだ。だってそんな条文珍しいから。
だからその明文とは何ですか、と問われたら答えなくちゃならないはずだろ。
お前には理解できないだろうが、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態で
あっても違法でない場合はいくらでもあるんだよ。会社法の本を読んでご覧。例外と
すべき場合がいくつも検討してあるよ。
だいたい刑法だって明文の規定に反するが違法でないという場合はいくらもある。
可罰的違法性の理論をとらなくたって、違法性の本質から違法性が阻却される場合は
いくらもあり、その部分が刑法学の主要な対象とされているぐらいだ。
だからお前は条文をあげろ。そろそろ興奮も鎮まっただろ。はいどうぞ >>404
> ググるだけでも主要なものは挙げられる。
> 逃げをうってるより書いてしまった方がはるかに楽なんだがな。
そうなんだーw
こんな長文レス書く暇あるんでしょ?
逃げをうってるより書いてしまった方がはるかに楽なら書いちゃえばい・い・の・に・w
ではヨロシコ >>405
>明文に反する事態=法律違反だろうが!
素朴すぎるわこれw
逃げのパターンもいつも同じだしな
では、>明文に反する事態=法律違反だろうが! と書いたあなたに聞きます。
会社法の自己株式取得における財源規制 の中で
明文に反する事態が即法律違反になるような条文を教えて下さい。 >>406
また話そらすのねw
いつものパターンだね
>>391、>>387には答えられませんか? 相手には説明責任を求めます(キリ
自分には適用されません(キリ
こうですか?
>>396>>400>>404 法律違反の状態
しかし無過失責任ではなく過失責任
挙証責任の転換
任務懈怠がないことを証明すれば、金銭支払義務(法的な責任)が免除される
↑
自己株式取得における財源規制違反についての説明
当然に報告書もこの説明の通り
法的な責任が無ければ法律違反ではないと考える馬鹿w 自己株式取得についての財源規制について細かい算定方法を知りたければ次のページを参考にどうぞ。
条文も書いてくれている。
https://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/commentary/companies-act/2016-06-03-04.html
>>406
> 会社法の自己株式取得における財源規制 の中で
> 明文に反する事態が即法律違反になるような条文を教えて下さい。
ww
> 法的な責任が無ければ法律違反ではないと考える馬鹿w
やっぱりこのように考えているのかもw
確かに馬鹿だわw >>287
> 図示すると
>
> −−−委任の範囲内 適法違法の問題生ぜ
> 取締役の経営判断−|
> −−−範囲逸脱 適法違法の問題となりうる −−
> −−実質的な違法性ありや否や
どういうこと?
「生ぜず」なんだよね?
つまり、「生じない」なんだよな?
意味不明。
取締役が売買契約を交わした。
売買契約は委任の範囲内。
この契約で会社は莫大な損害を被った。
委任の範囲内であっても善管注意義務違反が問題となるんだよな?
こいつ、嬉しそうに関係ない論点持ち出したうえに、自慢げに図解まで書いて、論点の内容めちゃくちゃじゃん。 逆に、「範囲逸脱」ではどうか?
A取締役は取締役でないBを取締役とし、取締役としての職務につかせていた。
↓
適法違法の問題となって、さらには、実質的な違法性ありや否や
となるわけ?
馬鹿じゃね? >>411>>412
>>287>>288>>289は、馬鹿が、自分の知っている論点=経営判断の原則の論点として報告書を解釈したからそんな訳の分からんことになる
報告書といういわば解説付事案説明があってこのていたらく
> 会社法の自己株式取得における財源規制 の中で
> 明文に反する事態が即法律違反になるような条文を教えて下さい。
これ恥ずかしくないの?
救いようのない馬鹿だなw >>289
> 報告書は、経営判断上の過失を認めた上で、
法令違反の事案で、報告書が経営判断上の過失を認めているだと?
こいつ頭腐ってんのか? >>404
> お前には理解できないだろうが、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態で
> あっても違法でない場合はいくらでもあるんだよ。会社法の本を読んでご覧。例外と
> すべき場合がいくつも検討してあるよ。
ソースは? >>404
HOYA社の報告書は、財源規制に反した自己株式取得、つまり、当該事案について、結局のところ、違法だとしているの?
違法ではないとしているの?
どっち?
お前の考え言ってみ? >>416
ハハw
HOYA社の報告書って
あの
元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、KPMGの公認会計士が委員を務める
第三者委員会の報告書のことかい?
君がドタバタ喜んで
元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、KPMGの公認会計士が委員を務める
第三者委員会の報告書で「法的過失」と使われているんだよね
と紹介した報告書のことだろ?
君が鼻メドおっぴろげて
>揚げ足取りにすぎず自分勝手な決めつけに基づくレスなのかが明白だね
と葵の御印籠見せる助さん調になっちゃった報告書のことだよなっっっっw
それで? まだメソメソ気にしてんのか?
法的過失は君にお似合いだよ。気にしないで法的過失君キャラを貫いてくれw
>お前の考え言ってみ? キリッ
とか合わないから(藁 藁 藁 あとね
法的過失君らしいと思うが
>財源規制に反した自己株式取得、つまり、当該事案について
という文章はおかしい。
「つまり」で「財源規制に反した自己株式取得」「当該事案」をつないで
いるのがおかしいんだな。
学問的トレーニングを積んだことのない人の文章にありがあちな過り >>417
これほど中身のなく長文レスは君ぐらいしか出来ないんじゃないか?
>>418
> 取締役は会社に対して善良な管理者の注意義務を負うから、経営判断に誤りがあり、
> 会社に損害が生じると、会社に対して損害賠償義務を負うことになる。
こんな文章を法律の議論、説明で書く奴に言われたかねーわw >>417>>418
自信満々なのに>>416>>415に答えない、不・思・議
流石だね〜w >>418
HOYA社の報告書は、報告書が取り上げた、財源規制に反した自己株式取得の事案について、
結局のところ、違法だとしているのでしょうか?
違法ではないとしているのでしょうか?
どちらだとお考えでしょうか?
貴方のご意見ご見解についてのレスをお願いします >>421
お前さー、違法だとか何とか言ってるけど
会社法における資本の制度が本当に分かってるのかな?
資本充実の原則とか維持の原則とか知ってる?
そういうところからちゃんと押さえてるのかな
君に質問しよう。
財源規制に反した自己株式取得の効果は?
これが分からないようなら違法云々を議論してもはじまらないんだよ。
君はその点が分かっていないような気がする。
だから421みたいな質問をするんだな。
はっきり言って、君は >>379 で
>明文に反する事態=法律違反だろうが!
と書いてしまった時点で終わってるんだよね。
効果が分からないと違法かどうか論じる意味がない。
だから君に知識があるかどうか知りたい。
さ、書いてくれ。財源規制に反した自己株式取得の効果 >>422
> 君に質問しよう。
> 財源規制に反した自己株式取得の効果は?
質問に答えるために、質問の意味を正確に知る必要があります
> これが分からないようなら違法云々を議論してもはじまらないんだよ。
> はっきり言って、君は >>379 で
> >明文に反する事態=法律違反だろうが!
> と書いてしまった時点で終わってるんだよね。
君も書いているとおり、私の考えでは、
> 財源規制に反した自己株式取得の効果は?
= 財源規制に反した自己株式取得、すなわち、法律に反した自己株式の取得=法律違反の自己株式の取得、この場合の効果は?
という質問になりますが、貴方は違うと主張されています。
財源規制に反した自己株式の取得→法律の規制に反した行為→法律違反
この考え方は誤りということですか? >>422
>>415>>421>>423について、貴方のレスをお待ちしております ちなみに、「法律違反」という文言自体は、私は、少なくとも民法、会社法の論証や説明では使ったことはありませんし、聞いたこともない気がします
>>287
> 本調査報告書は、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態であるから
> 法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもので、
とのレスを受けて「法律違反」についてレスで使用しております
「法律違反」との文言は>>287までは出てきていません
本調査報告書は、自己株式取得の財源規制という明文に反する行為であるから、
つまり、会社法461条に反する行為であるから、462条1項の取締役の会社に対する金銭の支払い義務が問題となって、
462条2項により、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、462条1項の義務を負わないから、
「その職務を行うについて注意を怠らなかったこと」について検討したものであって、結論は、注意義務違反なしとしている
決して、「法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもの」ではない
というのが報告書についての私の解釈
>>415>>421>>423についてのレスをお待ちしております >>425
うわー 書いちゃったね
ほんとにこれでいいの?
>本調査報告書は、自己株式取得の財源規制という明文に反する行為であるから、
>つまり、会社法461条に反する行為であるから、462条1項の取締役の会社に対する金銭の支払い義務が問題となって、
>462条2項により、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、462条1項の義務を負わないから、
>「その職務を行うについて注意を怠らなかったこと」について検討したものであって、結論は、注意義務違反なしとしている
>決して、「法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもの」ではない
>というのが報告書についての私の解釈
お前は「元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、
KPMGの公認会計士が委員を務める第三者委員会の報告書」などと勿体つけて紹介したくせに、
その中身さえまともに読んでないんじゃないかw
462条2項は1項の責任は無過失責任ではなく過失責任の原則の適用があることを明かにしたものに
すぎない。462条2項の責任は本来の責任の範囲を拡張したものだ。
この条文より前に書くべき原則的な責任があるだろ。
なんでそれが抜けてるんだ?
ほんとに馬鹿すぎるんだよ。
取締役と会社との法的関係を押さえ、そこから取締役の注意義務というものを把握しないで
>>303 みたいなこと書いてるからこういうことになる。
結局お前さんは取締役の責任なんか何も分かっちゃいないんだ。
こういう恥をさらすことになるから無理して法律の議論なんかに頭を突っこまない方がいいんだな。
呆れたよ
ここ読んでる法律の既習者も全部ひっくり返ってると思うよ
ドリフかよw >>426
> うわー 書いちゃったね
> ほんとにこれでいいの?
勿論これで良い
> 462条2項は1項の責任は無過失責任ではなく過失責任の原則の適用があることを明かにしたものに
> すぎない。462条2項の責任は本来の責任の範囲を拡張したものだ。
462条2項は、原則の適用があると言いながら、本来の責任の範囲を拡張したもの?
なら、原則の責任、本来の責任とはなんなのだ?
挙証責任の転換については>>409ですでに指摘している
>>415>>421>>423>>427についてのレスをお待ちしております >>422
> 効果が分からないと違法かどうか論じる意味がない。
> だから君に知識があるかどうか知りたい。
> さ、書いてくれ。財源規制に反した自己株式取得の効果
また、わけのわからない根拠でいつもの口調ですね
法律に反する行為でなければ効果が問題になることはないのでは?
法律に反する行為であるからこそ効果が問題になる
> 効果が分からないと違法かどうか論じる意味がない。
は、
> 取締役は会社に対して善良な管理者の注意義務を負うから、経営判断に誤りがあり、
> 会社に損害が生じると、会社に対して損害賠償義務を負うことになる。
に通じるものがありますね
財源規制に反する自己株式取得の効果
自己株式の取得は有効と解する(取得条項付株式、取得請求付株式は除く)
理由は以下の通り
会社法463条1項はその文言で「効力を生じた日における」とあり有効であることを前提としていると考えられること
無効とすると、譲渡人は株式の返還を受けるまで交付を受けた金銭を返還しない(民法533条)と主張することになり会社にとって不都合が生じる場合があること
無効とすると、譲渡人が議決権を行使しなかった株主総会決議に瑕疵が生じてしまい法的安定性を害すること
また、取締役らが規定違反ににかかる責任を負う(462条1項)ことから債権者保護が図られていること
法定の財源規制に反する行為→法律に違反した行為→だからこそその効果が問題になる
有効とされても「法律に反した行為」が「法律に反した行為ではない」となるというわけではない >>427
>462条2項は、原則の適用があると言いながら、本来の責任の範囲を拡張したもの?
>なら、原則の責任、本来の責任とはなんなのだ?
>挙証責任の転換については>>409ですでに指摘している
お前、こういうところが全然駄目なんだよ。全く分かってない。それがバレバレなんだが
自分では理解しているつもりでいる。
>なら、原則の責任、本来の責任とはなんなのだ?
じゃねえだろ。
取締役の責任で、なんでいきなり取締役の填補責任が出てくるんだよ?
原則的な責任、本来の責任があるだろボケ
お前の持って来た葵の御印籠みたいな報告書でもちゃんと書かれてるじゃなか。
いい加減にしろ。
初歩の初歩も分かってないのに勝手に考えた妄想的な理屈を振り回す。
やっぱり知的障害があるよ、お前は。 >>429
> 取締役の責任で、なんでいきなり取締役の填補責任が出てくるんだよ?
>>409参照すればいきなりではないことがわかるはずですが
>>415>>421>>423>>427についてのレスはまだですか? >>430
>>409参照すればいきなりではないことがわかるはずですが
409読んでも分かる人はいないね。世界中誰もw
君は自分だけの世界の中で完結しちゃってるんだな。
あんまりアスペとか使いたくないけど、発達障害を抱えてるな、君は。
あと
>>415>>421>>423>>427についてのレスはまだですか?
も気味悪いだけ。何を聞きたいのか分からない。
自分でも何を聞きたいのか分からないんじゃないか。
単にわけの分からない質問をして困らせたいというだけか。
そしたら小学生じゃないか
君さ、この報告書にあるHOYA社はそのあとどういう法的措置をとっていけばいいの?
だって法律違反なんだろ。
どうやって法律違反の状態を解消するの? >>431
> >>415>>421>>423>>427についてのレスはまだですか?
> も気味悪いだけ。何を聞きたいのか分からない。
それぞれのレスを読めばわかりそうなものですがわからないですか? >>432
お前さあ、 >>415>>421>>423>>427と書かれても何のことか分からないよ。
なんでレスアンカーと番号並べてんの?
お前ほんとにおかしいわ。普通じゃない。
財源規制に反した自己株式取得の効果についてもちゃんと書かれていないし。
会社法の本読んでちゃんと書けよ。教科書持ってるんだろ?w
取締役の責任だって取締役と会社の関係という本質論→民法の委任規定の準用
→善管注意義務 というのは教科書読んでればちゃんと押さえられるはずだ。
この報告書だって基本的には善管注意義務違反の有無を検討したもの。
それは債務不履行責任の要件「責二帰スヘキ事由」の内容、故意・過失またはそれと
同視しうべき事由の過失があるかどうかという問題なんだ。
法律は階層構造を持つし、基本的にパンデクテン方式なので、一カ所だけ調べても
分からないんだな。
だからー
普通以下の知能で低学歴の君がググッただけで法律の議論やるというのは無理
なんだよ。
馬鹿見物も飽きてきたわ
人真似ばっかりで面白くないしな
馬鹿は馬鹿なりに法律論を大展開するとかなら面白いのにそんな能力もない
ただの馬鹿 >>433
> お前さあ、 >>415>>421>>423>>427と書かれても何のことか分からないよ。
> なんでレスアンカーと番号並べてんの?
> お前ほんとにおかしいわ。普通じゃない。
それぞれのレスを読めばわかるはずですが
> 財源規制に反した自己株式取得の効果についてもちゃんと書かれていないし。
>>428で既に書いている
「ちゃんと書かれていない」というのなら具体的に指摘すればいいはず
> 取締役の責任だって取締役と会社の関係という本質論→民法の委任規定の準用
>>307ですでに述べていますが読めないのですか
> この報告書だって基本的には善管注意義務違反の有無を検討したもの。
報告書が「善管注意義務」との文言を使っていない理由がわからないのですね
>>415>>421>>423>>427についてのレスはまだですか? >>433
> 馬鹿見物も飽きてきたわ
> 馬鹿は馬鹿なりに法律論を大展開するとかなら面白いのに
大ざっぱに書かれたレスの揚げ足取りをして自信の知識を披露したり教えてあげた気分になったりすることはいいが、
都合の悪い質問に答えることは嫌だということですか?
そんなことでは知識を深めていくことは出来ませんよ >>433
>>415>>421>>423>>427についてのレスはまだですか? >>431
> だって法律違反なんだろ。
> どうやって法律違反の状態を解消するの?
これもレスを読んでもわからないですか?
違反状態で不都合が生じそれを法律で解決べきは取引の安定性についてです
それについては>>428で既にレスしました
そこでも指摘しましたが取引が有効になるからと言って「取締役の法に反した行為」が「法に反した行為ではない」となるわけではありません
「法に反した行為ではない」となるというのであれば根拠を示してください、条文は?
取引を有効と解することで取締役の行為が「法に反した行為ではない」となるという主張でしょうか?
それには次のよう反論します
法にはそのようなことは書かれていないし、そのように解する合理性はないどころか、
取締役が法に反する行為をしたのであればそれは株主総会で取締役を選任、解任を決議する際に株主にとって重要な判断材料となるから、そのように解することは不合理である
また854条においても同様
法は「法に反した取締役の行為」を「法に反した行為ではない」とする事まで予定していないといえます >>436
お前頭おかしい
>>>415>>421>>423>>427についてのレスはまだですか?
って何なんだよ。415に飛んでみたら俺の書きこみだったぞ
なんで四つもレスアンカー並べてるんだ。おかしいぞお前
ほんとに何やってんだか
>>437
違反状態で不都合が生じそれを法律で解決べきは取引の安定性についてです
こういうイミフな文章書いてごまかすなってw
どうやって法律違反の状態を解消するんだ?
さあ、>>431についてのレスはまっだですか? >>438
>>415、最後まで丁寧に読む事ができないのですか? >>438
> どうやって法律違反の状態を解消するんだ?
> さあ、>>431についてのレスはまっだですか?
>>437を理解できないレベルですか? 法律行為と法律効果とを区別できないレベルなのですね >>438
> さあ、>>431についてのレスはまっだですか?
貴方はずっと>>415>>421>>423>>427のレスに「まった」していますよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています