>>324
>>307に書いたように会社法355条の忠実義務規定は善管注意義務規定であると言われている
取締役に善管注意義務規定が適用される根拠は、これも>>307に書いたとおり、会社法330条、民法644条
法令遵守義務は善管注意義務に含まれる

ここで、よくよく考えてみることだな
会社法330条で民法644条が適用されるにもかかわらず、会社法があえて355条を設けたのはなぜなのかを

法令違反行為は、民法644条をもちだすまでもなく、会社法355条で事足りるわけだ
しかも明確に条文の文言に違反している
日本語読めるなら誰でもわかるだろう

受験生や授業の中で、この問題について、「善管注意義務違反となり過失あり」と説明することは間違いではない
会社法355条は注意義務、善管注意義務規定であると説明されるからな
しかしながら、答案としては>>323となる
基本に忠実でかつ丁寧な答案だ