東日本大震災の津波で児童74人が犠牲となった大川小。[10/26] [無断転載禁止]©2ch.net
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@YES777777777
2016/10/26 23:36
遺族の方には同情し、賠償金支払いも理解できるが、この裁判後の横断幕は酷い。断罪って、
児童を見捨てて先生達は助かったのならわかるが、教職員10人も亡くなり、
あの状況下で必死で児童を助けようとした先生方の遺族にも失礼。#news23
https://pbs.twimg.com/media/Cvs1OHHVYAA1VFz.jpg
https://twitter.com/yes777777777/status/791287330824781824 >>302
>>296に書いてるだろ?
で、お前の揚げ足とり・言い訳レスの予測
ほらみろ!
355条だろうが?
355条は善管注意義務規定だろうが
こんなレベルだろ?
そんな一般的レベルではなく、前段と後段を分けて、より詳細に分析しろと言ってやっているのにw >>302
355条前段と自己株取得規制
これで、い・い・で・す・か?w >>302
> 「法が求める注意義務」
> 355条前段と自己株取得規制
注意義務の「義務」の規定は355条前段
「法の求める」は当然に法の趣旨まで遡る必要がある
どの法かと言えば自己株取得規制
ここまで書いてやらないとわ・か・ら・な・い? >>303
はっ?
>355条は善管注意義務規定だろうが
すごいなこれ。すごいよっっっっっw
お前ってすごい奴だよ法的過失君(藁 藁 藁 >>306
(忠実義務)
第三百五十五条 取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
【取締役の善管注意義務とは】
会社法上、株式会社の取締役は会社から経営の委任を受けていると考えられており、その関係には、民法の委任に関する規定が適用されます(会社法330条)。
民法は、委任を受けた者は「善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」(民法644条)と定めており、これを「善管注意義務」といいます。
一方、会社法でも「取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない」(会社法355条)と定められています。
これは「忠実義務」と呼ばれていますが、善管注意義務とは別個の義務を定めたものではないと解されています。
ググる程度でわかることなw >>299
答えられないのか?
書けよ、ちゃんとw >>299
お前が好きな「解釈」はうかがった。
(その解釈の適否はこの際一旦置いておくとして)
しかし、お前がもう一つ好きな「当てはめ」はまだない。
書けよ、ちゃんとw >>306
>>185で教えてやっただろうw
フォーカスが甘いんだよ
何が問題点なのか絞り切れていない
だから自分が知っている関連しそうな論点を書きたがる
初心者にありがち
取締役の典型論点を書きたかっただけ
答案としてはボケボケ
短くスパッと書く方がレベル高いんだよね
勉強しなおせw >>307
すごいわ法的過失君。またやらかしてしまったね。
ほんとにググッただけなのな。ググッただけでも普通の頭があれば
取締役の善管注意義務の根拠条文や取締役の忠実義務との関係
など理解できるはずなんだが。君はそれもできなかった。
小学生レベルの学力しかないんじゃないか。
会社法に取締役の善管義務の明文規定はない。
それと、取締役の善管義務と忠実義務の関係については異質説と
同質説の対立があるが、それはここでは関係がない。
この説明だけで十分なはずだ。ただ、君には理解できまい。
>355条は善管注意義務規定だろうが
ってのは凄いよ。
日本中の法学部生とか法律履修者がひっくりかえってるわっっw
馬鹿ほど幸せな人間はいないというけどね。ホントだね
お前は幸せだよw >>310
> だから自分が知っている関連しそうな論点を書きたがる
> 初心者にありがち
> 取締役の典型論点を書きたかっただけ
その通りだね。
俺もよくやってしまうけどw
分配可能額を超える自己株式の取得を行った取締役の行為に法律違反はあるか?
また、取締役の過失についてはどうか?
答え
当該取締役の行為は法律違反となる(会社法461条)。
また、法令を遵守する義務に違反しており過失がある(会社法355条)。
基本はこれだけなんだよね。
この基本があった上で、なんとか過失なしと言いたいがための報告書。
それで持ち出してきたのが、自己株式取得における財源規制の法の趣旨と信頼の原則。
基本をしっかり理解していないから、>>287>>288>>289みたいなボケボケになってしまうんだろうね。 >>55で、バカな津波監視案を自信満々にレスして、
その後も、ろくな反論できず、最後は、バカを自らさらけ出して、
しっぽ巻いて逃げた自称「法律詳しい」君のID一覧
ID:694EHfu30、ID:kZZDZfxp0、ID:IhFAAuRD0、ID:I/FcWdAy0、ID:DVRZxUQk0
ID:tQApyOAy0、ID:R2kucVpk0、ID:6VG/zF5z0、ID:c2j3s+550、ID:t9TYxOes0
ID:CSIqeeXk0、ID:UxoDzbhD0、ID:QH/rSTJE0、ID:m4hosGY90、ID:najJwlHw0
ID:el7VKHdq0、ID:g/Azg/DH0、ID:ITP+fOrc0、ID:asFQOlWN0、ID:1nZL/UDR0
いや〜、よくここまで恥ずかしいレスが書けるわw
やっぱり馬鹿は自覚できないから馬鹿なんだな >>312
> 基本はこれだけなんだよね。
> この基本があった上で、なんとか過失なしと言いたいがための報告書。
> それで持ち出してきたのが、自己株式取得における財源規制の法の趣旨と信頼の原則。
だね
ところが、バカは
>>288
> それが経営上妥当であったかという当不当の問題
全く関係ないこと書きたがるw
まさに知っている論点を書きたいだけ
論点を絞り切れていないことと基本を理解していないからw >>311
>>309には答えられないのかな?
書けよ、ちゃんとw >>312
法的過失君は自演もダメダメ
何やっても駄目な奴だな いいとこなしじゃん
こんだけ徹底的な馬鹿って見たことないw
>答え
>当該取締役の行為は法律違反となる(会社法)。
>また、法令を遵守する義務に違反しており過失がある(会社法355条)。
法律の答案で「法律違反となる」なんて文章あるかよっw
面白すぎるだろ
法律勉強してる奴が読んだらみんな悶絶するぞw
それと461条だけじゃ駄目
一項の何号かも書かなければ駄目 156条も書いておかないと
>法令を遵守する義務に違反しており過失がある(会社法355条)
という文章も馬鹿そのもの
いきなり忠実義務の条文をもってくるなんて問題外だろ
善管注意義務違反。これをちゃと書かないと。
そのための条文の適用関係とか分かるな?
あ、分からないか。だからいきなり355条持って来ちゃってるわけだもんな
惨めだよな
自分がいかに低脳で恥ずかしい文章書いてるのか自覚できないってのは
だから幸せなのか
世の中にはこういう馬鹿もいるということで、勉強になるかな >>316
うわw
知り合いの予備校性と似たようなこと言っているw
万年予備校生って呼ばれている奴。
そいつ、自分のこと賢いと思っているみたいなんだけど点数は低い。
模範解答に文句言ったり、挙げ句の果てに、問題にまで文句言ってるw
なら講師に言いに行けばいいのにそれはしない。
頼んでないのに教えたがる。
よく言われない?
聞かれたことに端的に答える事が大切ってw
知っている論点をいくら書いたところで点数延びないよ!
早く>>315に答えてね。
書けよ、ちゃんとw >>317
お前思いっきりデタラメ書きまくってるのに
言いまくりで逃げられると思ってるところが低脳なんだよな
>355条は善管注意義務規定だろうが >>303
これ一発で特別支援レベルとバレてしまったわけだが
それでも意気軒昂というのは可愛らしくていいね
>>307 で自分がコピペしてる文章には善管義務の条文が書かれているのに、
それが理解できてないというのもすごい。
馬鹿ってのは周囲から頭の中身を全部見られてしまうってことだな。
お盆を持って踊ってる裸芸人がいるが、あれに近いな。
ただこの法的過失君は、チンポも肛門も見えまくりというのが悲しいよな。 >>316
> それと461条だけじゃ駄目
> 一項の何号かも書かなければ駄目
ここだけは評価してやるわw
> 156条も書いておかないと
すまんすまんw
問題文に、「手続きには瑕疵はないものとする」って書き忘れた。
> いきなり忠実義務の条文をもってくるなんて問題外だろ
> 善管注意義務違反。これをちゃと書かないと。
条文に「善管注意義務」とか「忠実義務」なんて書いていないでしょ?
法令遵守義務は355条の前段に書かれていることそのもの。
長文の割に評価出来るところ少ないねw >>319
> > いきなり忠実義務の条文をもってくるなんて問題外だろ
> > 善管注意義務違反。これをちゃと書かないと。
> 条文に「善管注意義務」とか「忠実義務」なんて書いていないでしょ?
> 法令遵守義務は355条の前段に書かれていることそのもの。
「知っている知識書きたい病」だからw >>320
条文に善良な管理者の注意義務を負う。と書いてあるだろボケ
答案に「善管注意義務違反」と書かなきゃ過失の問題にならないだろうが。
善管注意義務違反と書いたらそこに条文を明示するんだよ。
何でこのくらいのこと分からない?
何も知らずに法律の議論なんて図々しすぎるぞ。
>355条は善管注意義務規定だろうが >>303
なんて書いてよく生きてるよw >>321
条文そのものを読んでみるという基本も出来ない人なのか。
明文規定に対する違反行為→355条前段の義務に違反→過失認定
善管注意義務とか忠実義務とか出す必要ないんだわ。
355条がわざわざその前段に法令遵守義務を設けていることからしても355条前段で片付けることが法の趣旨に適う。
俺は「知っている知識書きたい病」におかされていないからw
「適用」得意なんでしょ?
早く>>309に答えてね!
書けよ、ちゃんとw >>321
> 条文に善良な管理者の注意義務を負う。と書いてあるだろボケ
> 答案に「善管注意義務違反」と書かなきゃ過失の問題にならないだろうが。
ほら、また病気が出ているw
第三百五十五条 取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
「取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し」
この注意義務違反で過失認定してお・わ・りw
取締役は、法令を遵守する義務があるところ(355条)、上述した法令違反(分配可能額を超える自己株式の取得行為につき461条違反)が認められるので過失がある
これで、お・わ・りw >>323
もう恥も外聞もないか
ここまで恥晒せば、後は冗談ととってくれるかも知れないと
思ってるわけだ
だが、エスプリが無いので誰も冗談とは思わない。
355条で何だかわけのわからない注意義務を出してきて、(善管注意義務出さずw)
これに違反。過失。それでおわり。
って面白いけど、
残念ならが日本の誰もそういうふうには考えないのが弱点だなwwwwww
最後の三行はトートロジー
なんか詩でも書いてるつもりなのかな
馬鹿のおふざけってのは見苦しいな
お前はちゃんとした議論するつもりだったんだろうけど、いつのまにか
猿回しの猿みたいになっちまった。笑われるだけの存在。
お前が悪いじゃないよ。教育を受けさせなかった親が悪い。 >>324
>>307に書いたように会社法355条の忠実義務規定は善管注意義務規定であると言われている
取締役に善管注意義務規定が適用される根拠は、これも>>307に書いたとおり、会社法330条、民法644条
法令遵守義務は善管注意義務に含まれる
ここで、よくよく考えてみることだな
会社法330条で民法644条が適用されるにもかかわらず、会社法があえて355条を設けたのはなぜなのかを
法令違反行為は、民法644条をもちだすまでもなく、会社法355条で事足りるわけだ
しかも明確に条文の文言に違反している
日本語読めるなら誰でもわかるだろう
受験生や授業の中で、この問題について、「善管注意義務違反となり過失あり」と説明することは間違いではない
会社法355条は注意義務、善管注意義務規定であると説明されるからな
しかしながら、答案としては>>323となる
基本に忠実でかつ丁寧な答案だ >>325の続き
当該取締役の法令違反行為は、善管注意義務に違反しており過失がある(355条)
このように答案で善管注意義務とわざわざ書いても加点はない
さすがに減点もないが、>>323と比較して、どちらが好印象か聞かれれば>>323ということになる
事実、安易に善管注意義務と書いてしまうお前は >>287>>288>>289で典型論点を持ち出し、明らかに減点対象となるようなボケボケの説明をしている
答案に切れ味がないんだわw
聞かれたことに端的に答える、これ大事だねw
あれ?当てはめ得意なのでは?w
早く>>309に答えてね!
書けよ、ちゃんとw >>326
>当該取締役の法令違反行為は、善管注意義務に違反しており過失がある(355条)
「善管注意義務に違反しており」って表現は駄目だろw
善管注意義務違反とは言うが、そういう雑な表現を答案でする奴はいない。
根拠条文間違い。355じゃ駄目だろ
ちゃんと引いて来い。
>あれ?当てはめ得意なのでは?w
>早く>>309に答えてね!
馬鹿の頭ってのはどうなってるのかね?
今そのあてはめをお前にさせてるんだろうが。
最初から書かずに、条文の明示とあてはめができるように指導してやってるのに
お前といったら、、、、
書けよ、ちゃんとwじゃねえだろっっっw
善管注意義務の条文すら引けないってことはな、
お前が民法すら勉強してないってことを意味するんだぞ
何が会社法だよボケ > 根拠条文間違い。355じゃ駄目だろ
> ちゃんと引いて来い。
あれ〜?
>>287以下では3レスも使って長々と説明しているねーw
「善管注意義務」も出てくるねーw
根拠条文どーこー?w
> 善管注意義務の条文すら引けないってことはな、
> お前が民法すら勉強してないってこと
また、自分のこと言ってるw >>327
>>244の報告書
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1373680
これには一言も「善管注意義務」などという文言はない
この事実からしていかにこいつが馬鹿なのかわかる
ID:W058DAo70、 ID:1nZL/UDR0 >>287
> 結論的には
> 担当取締役に善管注意義務違反はない、としている。
報告書はそんなこと言っていない
>>288
> それにもかかわらず、それらの者全てが財源規制を看過してしまったことが
> 本件の発生原因である。」としている。
> 経営判断に過失はあったのである。
報告書はそんなこと言っていない
というか、これ自分で何言っているのか分かっているのか?
「過失あり」と言ってしまってるんだけど?
自分が書いた文章の中で矛盾しまくってるな
さすがw >>287>>288
なぜ>>331で指摘してやったようなことになってしまったのか?
聞かれていることに端的に答える
余計なことは書かない
基本をしっかりと理解する
これが出来ていないからだ
おまけに 「知っている知識書きたい病」におかされているからな
典型的な馬鹿
法令違反についての問題であり、善管注意義務の論点である「経営判断の原則」など関係ない
こんな基本的なことが分かっていない
論点をかじった程度で分かった気になっている典型的な馬鹿
これで言い返してくるんだから身の程知らずもいいとこだわ
言い返してきているだけで反論にもなってないがなw >>289
> 報告書は、経営判断上の過失を認めた上で、しかしそれにもかかわらず善管注意
> 義務違反はなく、法的な意味での過失はないとするものであって
ここも凄いなw
笑かそうとしているのか?
報告書は経営判断上の過失など認めていない
法的な意味ではない世間一般の過失という意味においてもだ
むしろ、法令違反の行為は経営判断とは区別し切り離して考えている
当たり前だ
いやー、ボロボロだなw まだ法的過失の話してるのかw
中卒はバカだから法的って付けたかっただけだろw >>334
お前よりは>>244の報告書の委員の方が賢そうだけどなw
悔しいなら、言い返すだけでなく、反論してみろやw
論証などお前にはとうてい無理だろうがな 委員が賢い事と、損害賠償裁判のスレで法的って付けたがる中卒の間には何の関係もないよw >>336
「法的過失」との文言は>>244の報告書のにも使われているからね >>327
> 今そのあてはめをお前にさせてるんだろうが。
貴方は、論点のあてはめをしくじったようね!
法令違反行為に対して経営判断の原則はないでしょう。
法令違反で取締役の裁量権ですか!?
法を語るものとして法令遵守の精神に欠けるようですね!!
何が会社法だよボケ >>327
だけれども、 >>287>>288>>289のレスで、得意気に語ってるのは笑えますわ!
久しぶりに笑いが声にでてしまいました!
>>55も得意気ですね!! >>337
それがおまえのアホな使い方とどう関係あるんだとw >>340
文言としては、さしておかしいと言うほどのものではないということだな?
では、使い方のどこがアホというのか説明してみれば? おかしいだろ、法的責任という言葉はあるが法的過失は造語だろ。 >>342
> おかしいだろ、法的責任という言葉はあるが法的過失は造語だろ。
そのような主張なら>>244の報告書はおかしいということになるな
お前の基準より>>244報告書の方が信頼性高そうだけどなw 「松林をこえた」馬鹿が悔し紛れにいちゃもんつけてんのか?w
言ってやっただろう?
お前はまず日本語を勉強してこいってなw 誰か賢い人が言ったから正しいとか受け売りしか言えない奴らしい思考だなw >>345
誰がそんなこと言った?
「法的過失」との文言は、専門家らで構成される第三者委員会作成の、公表を前提とした、報告書において使われる程度であって、おかしいとまでは言えないと言っている(許容性)
そのような主張に対して、
> 誰か賢い人が言ったから正しいとか受け売りしか言えない奴らしい思考だなw
とか、
> 葵の御印籠みたいに持ち出してきたわけだw
とか、馬鹿共は理解力なさすぎw
そして、一般的に用いられる「過失」には、単なる過ち、ミスを意味することとして用いられることが多々あり、法的な責任を生じる「過失」とは区別するために、あえて「法的過失」との文言を使用するメリットがある(必要性)
バカでもレスすることは自由で縛られない
筋が通った反論レスすればいいのにw だからどっかの誰かが言ったとかどうでもいいんだよw
そんなもんおまえに何の関係もない。
日本語として一般的な用語だとか正式な法律用語だとかきちっと示せばいいだけだろw >>347
> だからどっかの誰かが言ったとかどうでもいいんだよw
お前やっぱりアホだろ?
言葉というのは、どっかの誰かが言ったかどうかが大切だろうが?
でなければ言葉に対する共通認識など期待できなくなりコミュニケーションが成立しなくなるだろうが
「法的過失」との文言は、少なくとも、専門家らで構成される第三者委員会作成の、公表を前提とした報告書において使用される程度には一般的であるということを既に示した >>349
既に示した
示していないというのであれば
お前のいう、
> 日本語として一般的な用語だとか正式な法律用語だとか
とは何であるのかをお前が示す必要があろう もしそれが辞書に載っていることなどと言うのであればそれこそ権威主義だと言ってやろうw 報告書の弁護士が賢いとか縋ってる人は言う事が違うね、カッコイイw 勘違い馬鹿の為に言っておくが、俺自身は、>>244の報告書自体は好きではない
あんなもの金をかけた言い訳に過ぎない
金をかけて、専門家らに、取締役らが、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明させようとしたに過ぎないものだろう
だいたい高名な会社法学者って誰なんだよ?
氏名を記載できないような学者の意見を公表を前提とした報告書で採用するなっての >>333
法的過失君
報告書は経営判断上の過失を認めてるじゃん。
そこが出発点。
経営判断上の過失はあった。
しかし配当可能利益を超えるか否かについては財務担当の部下の報告を
信頼して配当可能利益を超えないと判断してしまったものである。
信頼の原則を適用すれば法的側面での過失は認められない。
報告書はおおざっぱに言うとこういう構成をとっている。
ちゃんと書いてあるだろ。引用してやるよ
「しかし、法的な過失があるどうかはともかく、本件では、取締役、執行役、財務部、
総務、法務のいずれについても程度の差こそあれ、財源規制に気づく機会が
あった。それにもかかわらず、それらの者全てが財源規制を看過してしまったことが
本件の発生原因である。」。
てめえが見つけてきて貼った文書だろ。ちゃんと嫁よ >>244
>元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、KPMGの公認会計士が
>委員を務める第三者委員会の報告書で「法的過失」と使われているんだよね
だってさw
元広島高等裁判所長官の弁護士、
元福岡高等検察庁検事長の弁護士、
KPMGの公認会計士
とか権威に弱くて
葵の御印籠出すみたいに「これでどうだっ。おそれいったろ」って
元広島高等裁判所長官の弁護士、、、、とかやるのが愛らしいねw
田舎の中学生? それとも中卒のお爺さん? >>355
その引用のどこに「過失」ありと書いてある?
「発生原因」とは書いてあるが「過失」とは書いていない
お前の頭の中では「発生原因」=「過失」なのか? それともお前の頭の中では「看過」=「過失」なのか? 報告書がいいたいのはこうではないのか?
「看過したことが発生原因であるとはいえても、それでもなお、過失があるとは認められない」
つまり、「過失」があるなど言っていない
そして、その発生原因どなった「看過」が、世間一般にいう「過失」に当たるのかについては考慮していない
つまり、世間一般にいう「過失」にあたるとも言っていない >>357
>>358
>>359
言うと思ったw
お前って大人の文章読めないのな
>その引用のどこに「過失」ありと書いてある?
って笑えるぞ。田舎の小学生じゃんw
「法的な過失があるどうかはともかく」との前提を置いておいて
「財源規制に気づく機会が あった。」とし
にもかかわらず
「財源規制を看過してしまったことが 本件の発生原因である。」
とちゃんと認定してるじゃないか
経営判断は取締役の広範な裁量に委ねられているので、
その判断は、著しい権限逸脱などのない場合は妥当性を肯定される
ことが多いんだよ。だから一般的な意味でいう過失を認めても取締役の
(法的)責任はまず問題とならない。
だから断言してもいいのだが、そういうことを検討するのがこの
第三者委員会の任務ではないわけだから。判断すべきは取締役の会社に
たいする(商法上の)責任。だからあえてボカして書いてあるんだろ。
そういう背景が分からないかな
分からないだろうな。法的過失君だもんなw
まだ課題の地裁判決の条文明示、あてはめもできずに逃げ回ってる状態だもんなw それに、わざわざ書いてあるではないか
「しかし、法的な過失があるどうかはともかく〜」
つまり、「過失」の話はおいておいてとわざわざ前置きしている
それにもかかわらず「過失あり」といっているなんてどうやったら読めるんだ?
報告書の結論は過失なしだから、全体を通じて、報告書が言いたいことは>>359の通りとはなるがな >>360
報告書が言ってることと、お前の独自の基準に基づいた報告書の解釈とを混同するな お前まだわかってないな
お前が、世間一般にいう「過失」とあえて区別するために報告書はあえて「法的過失」という文言を使ったと言うが為に、
「経営判断の原則」を持ち出して、結果、トンチンカンな説明となってしまったこと
法令違反に「経営判断の原則」を当てはめた時点で、それ以下は、採点者は読んでもくれないぞ
経営判断の当不当、妥当性を世間一般の「過失」といわれる場合があると説明し、
その上で、しかしそれでも、法的責任を生じさせるような「過失」とはならないことがあると説明
よって、世間一般にいう「過失」と法的責任を生じさせるような「過失」つまりいわゆる「法的過失」とは区別する必要がある
だからこのような場合、つまり、報告書のような場合は、「法的過失」といっても問題ないといいたかったんだろ?
馬鹿としか言いようがないw >>361
>>362
>>363
うぜーな低脳が。
気付く機会があったのに看過したというのは過失ありということなんだよ
法律勉強した人なら誰でもそう理解するんだって。
中卒のお前には理解できないのだろうけど、合わせろよ。
中卒でも分かるように実際的な話をしようか。
この報告書は取締役の善管注意義務違反・過失の有無を検討したものだ。
一般的な意味での過失もない行為が問題にされるわけないだろ。
なんで第三者委員会起ち上げて仰々しい報告書が作成されたんだよ。
費用だってものすごくかかるのに。
一般的意味での過失もない行為にこんなことするわけないだろうが。
この報告書は、財源規制に気付く機会があったのにそれを見過ごしたという取締役の
(一般的な意味での)過失ある行為について、信頼の原則を適用して善管注意義務を軽減、
注意義務違反は認められないとして取締役の責任を否定したものなの。
法的過失君は法的白痴君と呼ぶべきか?
分数の割り算で、何でひっくり返すんだ、何でだよ、と納得しない小学生みたいだなw >>364
報告書を作成するように頼んだ依頼者の意図と
報告書作成を受諾した側の責任の範疇とを混同するな
報告書にも報告書の責任の範囲が記載されているだろう
日本語読めないの? >>365
心を落ち着けて、自分の文章を、もう一回読んでみた方がよい。
あなたに、神のお恵みがありますように。 >>366
>>364
> 一般的意味での過失もない行為にこんなことするわけないだろうが。
ここがお前の解釈
まー、作成依頼者にはその意図があるとは推測出来る
しかし報告書は責任範囲を記載しておりその責任の範囲にはそんなものはない
> 法律勉強した人なら誰でもそう理解するんだって。
法律を勉強した人だからこそそのようには解釈しない
日弁連のガイドラインは法律知らない人が書いたとでも言うのかね?w
> 心を落ち着けて、自分の文章を、もう一回読んでみた方がよい。
お前がなーw >>360
> まだ課題の地裁判決の条文明示、あてはめもできずに逃げ回ってる状態だもんなw
取締役等の法令違反事案に、当不当とか、取締役の裁量権の問題持ってくる奴が何言ってんだかw >>364
> 分数の割り算で、何でひっくり返すんだ、何でだよ、と納得しない小学生みたいだなw
なるほど納得だ。
この人は批判的に(否定的ではない)物事を考えるという習慣が身についていないんだろうね。
法律を学習する上では致命的だね。
自説を客観視できないだろうね。
理解が浅いから論点ズレになるわな。 >>369
自説を客観しとか論点ズレとか言う前に
お前の書いた
>355条は善管注意義務規定だろうが >>303
が間違ってないのか、自分を客観視した方がいいと思うよw
>>368
お前が必死こいてどっかから見つけてきた
元広島高等裁判所長官の弁護士、 元福岡高等検察庁検事長の弁護士、
KPMGの公認会計士 作成の
ありがた〜〜〜〜〜〜〜〜い報告書はだな、
つまるところ、取締役の行為は不当だが違法ではないとするものなのだよw
土百姓の法的過失君は、理屈なんかこかずに
「ありがたやありがたや」と拝んでればいいの。
>>367
>まー、作成依頼者にはその意図があるとは推測出来る
>しかし報告書は責任範囲を記載しておりその責任の範囲にはそんなものはない
これって日本語になってないじゃないか。
人格崩壊的ハチャメチャレスで呆れさせ、誰も相手にしなくなる→ 解放される
ってパターンを狙ってるんだろうが
そうはいかん。馬鹿見物は楽しいからな
法的過失、なんて書く本物の馬鹿はめったにいないからな
法的過失君、君は最高だよ〜〜〜w >>370
俺ではないが、
>>303では、
> で、お前の揚げ足とり・言い訳レスの予測
>
> ほらみろ!
> 355条だろうが?
> 355条は善管注意義務規定だろうが
>
> こんなレベルだろ?
とあるから、お前のレスを予測したものではないのか?
355条については>>307で説明されているとおりでしょ?
俺も善管注意義務規定と習ったが間違っているのか?
何がいいたいかわからん。 >>371
取締役と会社の関係 その法的性格
善管注意義務というのはそこから発生するもの
会社法に取締役の善管注意義務の規定はない
>何がいいたいかわからん。
ほんとに分からないんだと思う。
しかし、善管義務の条文もひけない奴というのは見たことないわ
素晴らしい。さすが法的過失君だw >>373
そんなこと
>>307で説明されているけど?
加えて、
> これは「忠実義務」と呼ばれていますが、善管注意義務とは別個の義務を定めたものではないと解されています。
これはお前の説明では抜け落ちているw
吊しあげ>>373 >>374
> これは「忠実義務」と呼ばれていますが、善管注意義務とは別個の義務を定めたものではないと解されています。
これはお前の説明では抜け落ちているw
同質説、異質説はこういう平面で問題になるものではないの。
ネットでちょこっと囓るだけだから
同質説 → 同質なら善管義務だろう。だったら355条でいいじゃん。となる(馬鹿な人の場合)
ちゃんと勉強しろって。
馬鹿見物って面白いな。動物園でチンパンジーを見てるみたいだ。
お前はほんと面白いよ、法的権利君。
あと、吊し上げってのも馬鹿っぽいよな。
だって俺はいつもアゲてるじゃんw やっぱり典型的な教えだがり君だ
万年予備校生でこういう奴いるよな
基本を理解する前になんでそういうことしたがるのだろう?
結局、基本的な問題で論点ズレだもんな
基本的な問題って典型論点の簡単な問題ですらないよ
典型論点さえ出てこない単純な条文問題 いや、突っ込みどころ多すぎだからw
>>287>>288>>289読み返してみろよ
お前こそ、なぜ善管注意義務の問題になるのか説明できていない
根拠条文もあげていない
報告書というある種の模範解答がありながらだw
ちなみに報告書は善管注意義務の問題などとはいっていない
多数説、有力説などの論点以前の問題だよ
法令違反行為の問題で、なぜ当不当の問題になるのか説明してみろよw
これ出来ねーだろ? 取締役の善管注意義務はこのスレと関係ないから他でやれよ。 >>287
> 本調査報告書は、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態であるから
> 法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもので、
なんだこの意味不明な文章は?
明文に反する事態=法律違反だろうが!
でもって取締役の責任が問題となる
任務懈怠ということであれば取締役の会社に対する支払い義務が生じることとなる
そこで取締役の任務懈怠があったかなかったかを報告書は検討
こういう構造だろ?
明文規定違反を法律違反か検討ってw
アホ過ぎ 俺が採点者なら、論点ズレで0点どころか、
> 本調査報告書は、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態であるから
> 法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもので、
この文章でマイナス点だわ >>287>>288>>289の内容はおいておくとしても、報告書の「法的過失」が不適切ではなく、このスレで出てきた「法的過失」が何故不適切なのかの説明も未だに出来てないんだよね
「法的過失」のこのスレでの初出は>>76で、大川小事故検証報告書に対するもの
> 検証にあたっての基本的な考え方
> 本検証の目的は、「誰が悪かったのか」という事故の責任追及ではなく、
> 「なぜ起きたのか」という原因究明と「今後どうしたらよいのか」という再発防止である。
>
> このようや考え方を前提とする調査報告書には限界があるあるいは逃げの姿勢があることは否定できない
> 法的過失の認定につながることからは逃げているからな
これの「法的過失」になんの問題があるのかさっぱりわからん
ここで「過失」といえば、世間一般的にいう意味での、つまり単なるミスをも意味する「過失」と捉えられ誤解を生じる恐れがあるから、
不適切どころかむしろ適切といえるだろう
ほんまもんのキチガイか? 2chのレスなら不適切
しかも自信満々の>>55のバカレスに文句つけてきた相手
> 「元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、、、」とか葵の御印籠
> みたいに持ち出してきたわけだw
とか言っているが、報告書の「法的過失」なら適切という
権威にたやすく同調しているのはお前自身じゃねーか? >>370
> お前が必死こいてどっかから見つけてきた
> 元広島高等裁判所長官の弁護士、 元福岡高等検察庁検事長の弁護士、
> KPMGの公認会計士 作成の
> ありがた〜〜〜〜〜〜〜〜い報告書はだな、
> つまるところ、取締役の行為は不当だが違法ではないとするものなのだよw
また恥さらしてるなw
報告書の結論は次の通り
「全取締役及び全執行役について法的過失を認めるには足らない以上、
取締役及び執行役は、法423条1項又は法462条1項に基づく金銭の支払義務を負わない。」
報告書は、つまるところ、取締役の行為は法令違反だが、任務懈怠は認められないから
462条2項が適用され、462条1項の支払い義務を負わないと言っているのだよ
ここまで酷いとなるとやっぱり宅建一発合格君か? >>370
報告書に「財源規制違反」と何度も出てきているよな?
「財源規制違反の発覚」とか「財源規制違反に気づかなかった」とか、
財源規制違反があったことが前提じゃねーかよ。
規制しているのは会社法だろ?
つまり、会社法が定める規制に違反と報告書は言っている。
これを違法といわないで不当と言うのか?
もはや日本語の問題だなw
こんな国語能力で「法的過失」についての適切性なんて批判できるわけないわ。
事実その批判はでたらめだけどw >>379
横だけどおまえの文盲も凄いなw
財源規制違反はそもそも話の前提で、
取締役執行役の賠償責任、注意義務違反があるかどうか検討してるんだろ、
法律違反の検討はそっちにかかってる事も理解できないなんてマジで池沼レベルの読解力w ああ本人降臨したか。
順序立てて書いて、図解までしてても理解できないアホをよく相手する気になるなw >>386
うわーww
その順序立てて必至の図解入り解説で
法令違反の問題で、当不当ねーw
俺には理解できないw
もっと説明してくれーw
なんで法令違反で当不当が出てくるの?
教えてw ああ法的過失バカか、賠償責任の話してるのにどこまでもズレた奴だw >図示すると
> −−−委任の範囲内 適法違法の問題生ぜ
>取締役の経営判断−|
> −−−範囲逸脱 適法違法の問題となりうる −−
−−実質的な違法性ありや否や
これだけでも『法律違反ありや否やという観点から検討』が何を指してるかわかるだろw >>390
まず「生ぜ」がわからん
生じるの未然形だがここで意味するところがわからんな
「生ぜず」のことか? そう、おまえは何もわからないバカだからな、後は図書いた人に解説してもらえw
法律違反って何を指してるんですか?ってなw >>392
なんだ、説明できないなら、黙ってればいいのにw >>385
> 横だけどおまえの文盲も凄いなw
> 財源規制違反はそもそも話の前提で、
> 取締役執行役の賠償責任、注意義務違反があるかどうか検討してるんだろ、
> 法律違反の検討はそっちにかかってる事も理解できないなんてマジで池沼レベルの読解力w
そのような意味にしたいならば>>379のように書くべきとなる >>395
それじゃ聞くけど、お前の>>379 の文章な。
法律違反法律違反と書いてあるけど、その法律って何?
このあたりは結構多岐にわたるのでちゃんと挙げてみてくれるか。
この報告書の事案に即して、正確にな >>396
> それじゃ聞くけど、お前の>>379 の文章な。
> 法律違反法律違反と書いてあるけど
「それじゃ」って、意味分からんがな
そもそも、「法律違反」、「 自己株式取得に関する規制という明文に反する事態」と書いてあるのは>>287なw
本来、お前の質問に答えるべきは>>287ということになる この国はある意味では北朝鮮以上の国民を騙す国家だと思う
★★★★政治家・マスゴミ・が隠す日本の真実!★★★★
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はいはい。「会社法の自己株式取得における財源規制 」に関する諸条文をあげてね。
株式の消却の形をとったんだから、そっちの方の条文も
ちゃんと挙げなきゃ駄目だよ
法律違反というからにはしっかり条文を明示すること
ではヨロシコ >>400
はいはいw
> 法律違反というからにはしっかり条文を明示すること
>>287
> 本調査報告書は、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態
ではヨロシコ ほら、早く書いてあげなよw
嬉しそうに長々と>>287書いてるのにw
論点ズレ君は教えたがり君でもあるからすぐに教えてくれるんじゃないの?
> 法律違反というからにはしっかり条文を明示すること
だってよw
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