>>287
>               −−−委任の範囲内 適法違法の問題生ぜ
> 取締役の経営判断−|
>               −−−範囲逸脱 適法違法の問題となりうる −−
>                                     −−実質的な違法性ありや否や
>
> 本調査報告書は、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態であるから
> 法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもので、結論的には
> 担当取締役に善管注意義務違反はない、としている。
え?善管注意義務違反の話なのか?

本報告書についての俺の解釈
経営者には、明文規定の違反となるような経営判断をしてはならないという注意義務が当然にある(会社法355条)
しかしながら、会社の財産的基盤を毀損しないという法の趣旨や信頼の原則が適用されるのであれば、
法が求める注意義務に違反したとまではいえない
こんな感じで善管注意義務は出てこない
355条の前段の話で後段の話ではないと思うんだけど

善管注意義務違反の話にするなら、会社法が、その職務の重要性にかんがみ会社に対する責任について個別的に規定した意味をどのように考えるのであろうか?