報告書は、経営判断上の過失を認めた上で、しかしそれにもかかわらず善管注意
義務違反はなく、法的な意味での過失はないとするものであって、このような
文脈からは「法的な過失」とか「法的過失」という言葉が出てきても不思議ではない。
というより出てきて当然である。
そもそも、この調査報告書も、正面から法的過失という言葉を使っているわけではない。
報告書には1.廣岡氏の過失 2.Yee氏の過失 と小題がつけられていて、法的
過失などとは書かれていない。
あくまでも文章の流れの中で当不当という意味での過失と対置させて使われているに
すぎない。
一例をあげよう。
「その意味では、責任の順位の上では、廣岡氏に一次的な責任があるものといわざるを
得ない。しかし、当委員会としては、廣岡氏について法的な過失を認めるまでには
至らないとの結論に至った。」
文脈場「法的」が使われて当たり前じゃないか。馬鹿かよ